特許訂正審判
2018-390104
画像形成装置、プログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体
- 審判番号
- 2018-390104
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2003-296502
- 登録番号
- 特許第4093143号(P4093143)
- 請求日
- 2018年07月11日
- 審決日
- 2018年08月21日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 リコー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】山口 昭則
- 審判長/審判官
- 審判長 鳥居 稔
- 審判官 渡辺 努
- 審判官 小池 正彦
- 分類
- P141 .853-Y (H04N) / P141 .841-Y (H04N) / P141 .854-Y (H04N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4093143号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4093143号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔12-15〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 経緯
1 特許第4093143号に係る発明は、平成15年8月20日に特許出願されたものであって、平成20年3月14日に特許権の設定登録がなされ、その後の経緯は、以下のとおりである。
平成30年 4月 6日:訂正審判請求、訂正特許請求の範囲の提出
(訂正2018-390067号)
平成30年 6月 4日:審決
平成30年 6月14日:審決の確定
平成30年 7月11日:訂正審判請求、訂正特許請求の範囲の提出
2 本件訂正審判請求より前に請求された平成30年4月6日付けの訂正審判請求は、平成30年6月14日に「特許第4093143号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-11〕、〔12-15〕について訂正することを認める。」との審決が確定した。
したがって、本件訂正審判請求時の訂正前の請求項12は、
「ユーザ認証を行いログインさせる認証処理と、
ログアウトキーによってユーザの認証を無効化するログアウト処理と、
原稿画像の読み取り画像データを出力する読み取り処理と、
前記読み取り処理によって読み取った画像データに基づいて画像を印刷する印刷処理と、
前記ログアウトキーが押下された時に前記読み取り手段による原稿の読み取りが実行中であるかを判断する判断処理と、
前記判断処理により読み取り実行中であると判断された際は、前記ログアウト処理を禁止する処理と、
前記判断処理により読み取り実行中でないと判断された際は、前記ログアウト処理を有効にする処理とをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。」
である。
第2 請求
1 請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、特許第4093143号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項12-15について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
(1)一群の請求項12~15に係る訂正
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項12に「前記ログアウトキーが押下された時に前記読み取り手段による原稿の読み取りが実行中であるかを判断する判断処理」と記載されているのを、「前記ログアウトキーが押下された時に前記読み取り処理による原稿の読み取りが実行中であるかを判断する判断処理」に訂正する。
第3 当審の判断
(1)請求項12~15に係る訂正について
ア 一群の請求項について
訂正前の請求項12~15は、訂正前の請求項12の記載を訂正前の請求項13~15が、直接又は間接的に引用しているものであるから、一群の請求項である。そして、訂正事項1に係る訂正後の請求項12~15は、訂正後の請求項12の記載を訂正後の請求項13~15が、直接又は間接的に引用しているものであるから、一群の請求項である。
したがって、訂正特許請求の範囲の請求項12~15は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
イ 請求項12に係る訂正(訂正事項1)について
(ア)訂正の目的
訂正前の請求項12には、「前記ログアウトキーが押下された時に前記読み取り手段による原稿の読み取りが実行中であるかを判断する判断処理」と記載されている。
しかし、「前記読み取り手段」の記載の前に「読み取り処理」の記載はあるが、「読み取り手段」の記載はなく、訂正前の請求項12の記載は明瞭でない。
そして、「前記読み取り手段」を「前記読み取り処理」と訂正することにより、「前記読み取り処理」は、その前に記載されている「原稿画像の読み取り画像データを出力する読み取り処理」を指すものとなり、記載は明瞭となった。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項1の「前記ログアウトキーが押下された時に前記読み取り処理による原稿の読み取りが実行中であるかを判断する判断処理」は、明細書の段落0040の「ログアウトキー押下時のフローを図1に示す。
ログアウトキー37が押下されると(S1・Yes)、原稿の読み取り実行中であるかが判断され(S2)、読み取り実行中であればログアウトできない旨表示される(S3)。読み取り実行中でなければログアウト処理が行われる(S4)。ログアウト後は、読み取りユニット50は、開放され、次の原稿の読み取りに備えることができる。また、印刷動作は続行される。」の記載に基づくものである。
したがって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
また、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第3項、第5項、第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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