特許訂正審判
2017-390149
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- 審判番号
- 2017-390149
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2005-362344
- 登録番号
- 特許第4403138号(P4403138)
- 請求日
- 2017年12月15日
- 審決日
- 2018年02月13日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 リコー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】加藤 隆夫
- 審判長/審判官
- 審判長 清水 正一
- 審判官 篠原 功一
- 審判官 鳥居 稔
- 分類
- P141 .853-Y (H04N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4403138号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4403138号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 経緯
特許第4403138号に係る発明は、平成17年12月15日に特許出願されたものであって、平成21年11月6日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成29年12月15日付けで本件審判の請求がなされたものである。
第2 請求
1 請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、特許第4403138号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記画像形成装置のWebサービスサーバが、前記画像形成装置のWebサービスサーバからの前記画像形成機能の実行を指示に基づいて、前記画像形成機能を実行する」と記載されているのを、「前記画像形成装置のWebサービスサーバが、前記外部処理装置のWebサービスクライアントからの前記画像形成機能の実行の指示に基づいて、前記画像形成機能を実行する」に訂正する(下線は訂正箇所を示す。以下同じ。)。
(2)訂正事項2
明細書の段落〔0006〕に「前記画像形成装置のWebサービスサーバが、前記画像形成装置のWebサービスサーバからの前記画像形成機能の実行を指示に基づいて、前記画像形成機能を実行する」と記載されているのを、「前記画像形成装置のWebサービスサーバが、前記外部処理装置のWebサービスクライアントからの前記画像形成機能の実行の指示に基づいて、前記画像形成機能を実行する」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正前の請求項1の「前記画像形成装置のWebサービスサーバが、前記画像形成装置のWebサービスサーバからの前記画像形成機能の実行を指示に基づいて、前記画像形成機能を実行する」との記載は、その直前の「前記外部処理装置のWebサービスクライアントが、前記画像形成装置のWebブラウザからの要求に基づいて、前記画像形成装置のWebサービスサーバに前記画像形成機能の実行を指示し」との記載と整合していないから、不明瞭な記載といえる。
一方、明細書の段落〔0052〕には、「Webサービスクライアント205は、画像形成装置1のWebサービスサーバ103にスキャン開始を指示する。Webサービスサーバ103は、スキャン機能部107によりスキャナ111を制御してスキャンを実行する。」との記載があり、Webサービスサーバ103は、Webサービスクライアント205からのスキャン機能の実行の指示に基づいて、スキャン機能を実行するものであることが看取される。
してみれば、訂正前の請求項1に記載した「前記画像形成装置のWebサービスサーバが、前記画像形成装置のWebサービスサーバからの前記画像形成機能の実行を指示に基づいて、前記画像形成機能を実行する」を、「前記画像形成装置のWebサービスサーバが、前記外部処理装置のWebサービスクライアントからの前記画像形成機能の実行の指示に基づいて、前記画像形成機能を実行する」とする訂正は、明細書の記載に基づいて、特許請求の範囲の不明瞭な記載を釈明する訂正であるといえる。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
上記(1)にて引用した明細書の段落〔0052〕の記載は、願書に最初に添付した明細書のとおりであって、訂正事項1に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められる。また、訂正事項1に係る訂正は、明瞭でない記載を釈明する訂正であるから、実質的に特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的
訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、明細書の段落〔0006〕の記載を、訂正後の請求項1の内容に合わせて訂正するものである。
したがって、訂正事項2に係る明細書の訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項2に係る訂正は、上記1(1)にて検討したのと同様の理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められる。また、訂正事項2に係る訂正は、明瞭でない記載を釈明する訂正であるから、実質的に特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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