2021-017951
トーキョーホワイトニングラボ、ホワイトニングラボ、ラボ
- 審判番号
- 2021-017951
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-113638外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月24日
- 審決日
- 2022年06月01日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W3544)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「東京ホワイトニングラボ」の文字を標準文字で表してなり、第35類「フランチャイズチェーン加盟店に対する経営の診断・指導及び助言,フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,市場調査又は分析,市場調査又は分析の結果に基づく事業に関する指導・助言,経済に関する調査又は分析,経済に関する調査又は分析の結果に基づく事業に関する指導・助言,事業に関する分析,事業に関する分析の結果に基づく指導・助言,経営の相談,事業の相談,商業に関する相談,事業の組織に関する相談,マーケティングに関する相談,マーケティングに関する診断・指導・助言,経営の診断又は経営に関する指導・助言,事業に関する診断・指導・助言,営業に関する診断・指導・助言,事業計画に関する診断・指導・助言,新規事業に関する企画・指導・助言,事業組織に関する診断・指導・助言,企業の業務・営業・商品取引・人事の管理に関する診断・指導・助言,商品の企画・開発に関する相談・指導及び助言,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,雑誌又は書籍の記事情報の提供,広告業,広告・宣伝の企画及び立案,広告宣伝物の企画及び製作,広告用コマーシャルフィルム・プロモーションビデオ・ビデオテープ・ビデオディスク等の広告媒体の企画及び制作,商業又は広告のためのイベントの企画・運営又は開催」及び第44類「エステティックサロンにおける美容,美容,美容に関する指導と助言,あん摩・マッサージ及び指圧,整体,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,アロマテラピーの提供,歯のホワイトニング,歯のホワイトニングに関する指導及び助言,健康診断,栄養の指導,栄養相談,健康相談,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、令和2年9月11日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月8日付けで拒絶理由の通知、同年7月19日受付で意見書の提出、同年9月22日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月24日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「東京ホワイトニングラボ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホワイトニング」の文字は、「白くすること。特に、化粧品などでしみやそばかすを予防・回復して、肌を白くすること。美白。また、歯を白くすること。」等の意味合いを認識させ、「ラボ」の文字は、「研究所。実験室。」等を意味する「ラボラトリー」の略であるから、全体として「東京都所在のホワイトニングの研究所」程の意味合いの場所を認識させる。
そして、本願商標の指定役務である「歯のホワイトニング」に関する役務を提供する専門店は、「ホワイトニングラボ」の文字を使用して役務を提供している。
そうすると、本願商標を、その指定役務中の「エステティックサロンにおける美容,美容,美容に関する指導と助言,歯のホワイトニング,歯のホワイトニングに関する指導及び助言,健康診断,健康相談」に使用しても、これに接する需要者は、「東京都所在の歯のホワイトニングの専門店において提供される役務」等であると理解するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「東京ホワイトニングラボ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「東京」の文字は「日本国の首都。」の意味を、「ホワイトニング」の文字は「美容のため、歯や肌を白くすること。」の意味を有する語であり、「ラボ」の文字は「研究室。実験室。」の意味を有する「ラボラトリー」の略である(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店を参照)が、構成文字全体として成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としたもので、何らかの事業主体の名称を表してなることを想起させる。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「東京ホワイトニングラボ」の文字又はそれに類する文字が、役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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