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商標拒絶査定不服審判

2024-005813

エムシイエル、メディアコミュニティラボ、メディアコミュニティーラボ、メディアコミュニティーラブ、メディアコミュニティ、メディアコミュニティー、メディア、コミュニティ、コミュニティー、ラボ、ラブ、エルエイビイ

審判番号
2024-005813
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-072578
請求日
2024年04月05日
審決日
2024年11月08日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社講談社
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .26 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 72578拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月1日 :意見書の提出 令和5年12月25日付け:拒絶査定 令和6年4月5日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は登録第4982530号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-005813

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