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商標拒絶査定不服審判

2025-000543

エナジーテラピー、エナジー

審判番号
2025-000543
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-128357
請求日
2025年01月15日
審決日
2025年08月20日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エナジーセラピージャパン
  • 【請求人代理人】岩田 康利
  • 【請求人代理人】松浦 喜多男
  • 【請求人代理人】山本 優
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .13 -WY (W1016354144) / T18 .272-WY (W1016354144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-128357拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月17日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月24日 :意見書の提出 令和6年10月11日付け:拒絶査定 令和7年 1月15日 :審判請求書の提出 令和7年 5月19日付け:審尋 令和7年 6月30日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「エナジーテラピー」の文字を標準文字で表してなり、第10類、第16類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「エナジーテラピー」の文字を標準文字で表してなるものである。 本願商標の指定商品及び指定役務を扱う業界において、機械をつかってセラピストの手から微弱電流を流して行う施術について「エナジーテラピー」の文字が広く使用されている実情がある。 そのため、本願商標をその指定商品及び指定役務中、例えば「機械をつかってセラピストの手から微弱電流を流して行う施術に関する美容」や当該美容に使用される商品などの、前記の意味合い(機械をつかってセラピストの手から微弱電流を流して行う施術)に照応する商品又は役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質又は役務の質を表示したものと容易に認識するというのが相当である。 また、本願商標を、前記の意味合いに照応しない商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答 当審において、前記1の審尋により、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 本願商標に接した需要者が、その構成中の「エナジー」の文字から、直ちに「微弱電流」の意味を理解し、本願商標全体から「微弱電流に働きかけることで、自律神経を整え、血行やリンパの流れを促進する施術」の意味合いを即座に無理なく想起するとは言えない。また、審尋で挙げられた「エナジーテラピー」の文字の使用例に係る者は、いずれも請求人に係る機器を使用している等の者である。加えて、微弱電流に働きかけることで、自律神経を整え、血行やリンパの流れを促進する施術について、本願商標の文字とは異なる名称で提供されている事例が存在する。 6 当審の判断 本願商標は、「エナジーテラピー」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。 また、その構成中「エナジー」の文字は、「活動の源として体内に保持する力。活気。精力。」、「エネルギー(物理学的な仕事をなし得る諸量(運動エネルギー・位置エネルギーなど)の総称。」等の意味を、「テラピー」の文字は「セラピー(治療。療法。)」の意味を有する語(「広辞苑(第七版)」株式会社岩波書店)であるところ、これらの文字を結合した本願商標が、全体として具体的な意味合いを理解させるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品及び指定役務に関連する分野において、「エナジーテラピー」の文字が、「生体電流と呼ばれる体内を流れる微弱電流に働きかけることで、自律神経を整え、血行やリンパの流れを促進する施術」程の意味合いで使用されている事実が発見されたが、前記1の回答書における請求人の主張及び添付資料1ないし10によれば、これらの事実における「エナジーテラピー」の文字を使用する者は、いずれも請求人に係る機器を使用している等の者であることが認められる。 そのほか、本願商標に接する需要者が、当該文字を、商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000543

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