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商標拒絶査定不服審判

2024-010791

キャンラボ、キャンラブ、カンラボ、カンラブ、キャン、カン、シイエイエヌ、ラボ、ラブ、エルエイビイ

審判番号
2024-010791
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-100593
請求日
2024年07月01日
審決日
2024年10月17日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東邦瓦斯株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人コスモス国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W4142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-100593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月27日受付:意見書 令和6年6月11日付け:拒絶査定 令和6年7月 1日 :審判請求書 令和6年7月 1日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「CaN-Lab」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「カーボンオフセットに関する科学情報の提供・指導及び助言,温室効果ガスの排出量削減の分野に関する技術の研究・開発,技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明」に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第6766186号商標(以下、「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-010791

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