商標拒絶査定不服審判
2021-017174
ブレース
- 審判番号
- 2021-017174
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-039542
- 請求日
- 2021年12月13日
- 審決日
- 2022年08月16日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤマハ発動機株式会社
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -WY (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-39542拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年4月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月6日付け:拒絶理由通知
令和3年5月24日 :意見書の提出
令和3年9月9日付け:拒絶査定
令和3年12月13日:審判請求書の提出
令和4年2月14日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「BRACE」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記1の手続補正書の提出により、第12類「自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「BRACE」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、「BRACE」の文字は「補強材」を意味する語であり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、当該文字が「補強部材」程の意味を有する語として使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「補強部材」程の意味合いを理解するというのが相当であり、単に商品の品質を表したものと認識するにすぎないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「BRACE」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「突っ張り、支柱」、「留め金、締め糸」、「曲げ柄」、「支える、補強する」、「引き締める」、「備える」等の複数の意味を有する英語として辞書等に載録があるものの(「weblio英和辞典・和英辞典(研究社 新英和中辞典)」https://ejje.weblio.jp/content/brace)、我が国において一般に親しまれた語とはいえないから、当該文字は、これに接する者に、直ちに特定の意味合いを理解させるものではない。
そして、原審で示した商品の取引の実情に関する事例は、いずれも本願の補正前の指定商品中の第12類「自動車」に関するものであるところ、本願の補正後の指定商品を扱う業界において、「BRACE」の文字やこれに類する「ブレイス」、「ブレース」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に用いられている事実は発見できず、他に、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき特段の事情は発見できなかった。
以上によれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者により、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-017174