特許拒絶査定不服審判
2025-010102
保管庫および基板生産システム
- 審判番号
- 2025-010102
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-572336
- 請求日
- 2025年06月30日
- 審決日
- 2025年11月14日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】ヤマハ発動機株式会社
- 【請求人代理人】宮園 博一
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 石井 孝明
- 審判官 山田 由希子
- 分類
- P18 .03 -X (H05K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第121条第2項、特許法第121条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-572336「保管庫および基板生産システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月13日国際公開、WO2023/132081〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
理由
理 由
本件出願は令和7年2月28日付けで拒絶査定がなされ、その査定の謄本は令和7年3月5日に本件審判請求人である出願人の代理人に電子情報処理組織により送達された。
その拒絶査定不服審判の請求は、特許法第121条の規定により拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和7年6月5日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、令和7年6月30日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
本件審判請求人は、令和7年8月18日付け上申書において、出願人代理人が本件の審判請求の期限をPATDATA(日本パテントデータサービス株式会社製)により管理していたところ、PATDATAでは、PCT出願から日本国に移行した出願において、拒絶理由通知書は初期設定が日本在住者用の60日期限になっており、拒絶査定のみ初期設定が在外者用の4か月期限になっているため、出願人代理人は、PCT出願を日本国に移行した場合において、拒絶査定の期限管理を在外者として4か月で管理することを初期設定(デフォルト)としていたことに気付くことが困難であるから、今回の期限徒過は、特許法第121条第2項の不責事由に該当し、また、本件の審判請求を、本来の期限である令和7年6月5日までにできなかったことは、PATDATAの上記した初期設定のシステム不具合に起因するものであり、今回の期限徒過は、出願人代理人の故意によるものではない旨を主張しているので、この点について検討する。
まず、特許法第121条第2項で規定された「その責めに帰することができない理由」とは、天災地変その他客観的に避けることのできない事故のほか、審判請求人又はその代理人が通常なすべき注意を払っても避けることができなかったと認められる事由をいうものであるから(東京高等裁判所 昭和62年(行ケ)174号 昭和63年7月26日判決参照)、そもそも、本件審判請求が上記法定期間経過後になったことが故意によるものか否かは、本件とは無関係である。
そして、令和7年8月18日付け手続補足書と共に提出された証拠1(PATDATAのマニュアル)の4-15ページには「(注)JP(日本)へ移行する場合、出願人が国内居住者の場合は、「純国として扱う」に必ずチェックを入れてください。※チェックしないでPCT展開すると展開案件の国内区分が「外内」になり、中間処理「拒絶理由通知書」の応答期間が「純国」と異なります。」と明記されているから、上記法定期間経過後の不適法な請求について、通常なすべき注意を払っても避けることができなかったものであるとは認められない。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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