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商標拒絶査定不服審判

2024-020952

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審判番号
2024-020952
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-060722
請求日
2024年12月27日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】バイアコム インタ-ナショナル インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】穂坂 道子
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .26 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-60722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成27年4月1日に登録出願された商願2015-30528に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同29年9月4日に登録出願された商願2017-116847に係る分割出願として同30年12月28日に登録出願された商願2018-164527に係る分割出願として、令和3年5月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 3年 7月12日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 1月17日 :意見書の提出 令和 6年 9月24日付け:拒絶査定 令和 6年12月27日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第28類「昆虫採集用具」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4361665号商標及び登録第5369263号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-020952

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