商標拒絶査定不服審判
2019-003668
ブレイスホーム、ブレースホーム、ブレース
- 審判番号
- 2019-003668
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-143983
- 請求日
- 2019年03月18日
- 審決日
- 2019年12月13日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブレイスホーム株式会社
- 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W363742) / T18 .262-WY (W363742) / T18 .263-WY (W363742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-143983拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ブレイスホーム」の文字を標準文字で表してなるものであり、「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を含む第37類、第36類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成29年10月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5617650号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブレスホーム」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成25年4月9日に登録出願され、第37類「建設工事,建築一式工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,リフォーム建築一式工事,建築物のリフォーム工事に関する助言」を指定役務として、同年9月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「ブレイスホーム」の片仮名からなるところ、これより「ブレイスホーム」の称呼を生じること明らかであり、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ブレスホーム」の片仮名からなるところ、これより「ブレスホーム」の称呼を生じること明らかであり、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標との外観を比較すると、7文字又は6文字という比較的短い構成において、「イ」の文字の有無という差異があることから、外観上、明らかに区別できるものである。
また、本願商標から生ずる「ブレイスホーム」の称呼と、引用商標から生ずる「ブレスホーム」の称呼を比較すると、3音目において「イ」の音の有無という差異を有するものである。
そして、本願商標及び引用商標の構成中後半の「ホーム」の文字が、「家庭。自宅。」(「広辞苑第六版」参照)の意を有する知られた語であることから、かかる構成においては、構成中の前半部(「ブレイス」又は「ブレス」)と後半部(「ホーム」)とを区切って称呼するのが自然といえ、また、本願商標の構成における「ブレイス」の中間に配された「イ」の音について前音に吸収されるというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標と引用商標の長音を含めて7音又は6音という比較的短い音数において、「イ」の音の有無の相違は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものである。
さらに、観念については、両商標ともに特定の観念を生じないから、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。
以上のことからすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれがあるとはいえないことから、役務の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務に引用商標の指定役務と同一又は類似のものを含むとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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