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商標拒絶査定不服審判

2024-011785

ブレーズキックボードイイブイ、ブレーズ

審判番号
2024-011785
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-057949
請求日
2024年06月28日
審決日
2025年02月19日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ブレイズ
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .26 -WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-57949拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年11月28日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 1月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 4月 9日付け:拒絶査定 令和 6年 6月28日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BLAZE キックボードEV」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類「電動キックスケーター(乗物)」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5956751号商標(以下「引用商標」という。)は、「キックボード\Kick Board」の文字を横書きしてなり、平成28年10月20日登録出願、第12類「自動二輪車」を指定商品として、同29年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「キックボード」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「BLAZE キックボードEV」の文字を標準文字で表した構成よりなるところ、「BLAZE」の文字と「キックボードEV」の文字の間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成文字に相応して生じる「ブレーズキックボードイイブイ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。 そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標は、その構成文字から殊更に「キックボード」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体及び構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標から「キックボード」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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