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商標拒絶査定不服審判

2024-008860

ブイポイント、ポイント、ブイ

審判番号
2024-008860
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-061714
請求日
2024年05月29日
審決日
2024年11月21日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】CCCMKホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人タス・マイスター
  • 【請求人】三井住友カード株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人タス・マイスター
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W0916353638414244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-61714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年2月2日受付:意見書 令和6年4月8日付け:拒絶査定 令和6年5月29日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第488167号、登録第3129388号、登録第4744348号、登録第4744349号、登録第5074725号、登録第5164171号、登録第5385872号及び登録第5662690号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008860

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