審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2025-003212

コネクトミー

審判番号
2025-003212
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-110446
請求日
2025年02月28日
審決日
2025年09月22日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社博報堂コネクト
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W353842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-110446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年10月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月15日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月24日 :意見書の提出 令和6年12月24日付け:拒絶査定 令和7年 2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「コネクトミー」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおり、補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1777674号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-003212

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存