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商標拒絶査定不服審判

2021-014691

ユウエックスエンジン、エンジン

審判番号
2021-014691
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-024613
請求日
2021年10月29日
審決日
2022年06月07日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
  • 【請求人代理人】西澤 和純
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 24613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年3月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 3月15日付け:拒絶理由通知書 令和3年 4月14日 :意見書の提出 令和3年 9月 7日付け:拒絶査定 令和3年10月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「UXエンジン」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「UXエンジン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「UX」の文字は、「User Experience(ユーザー体験)」を表し、「ある製品やサービスとの関わりを通じて利用者が得る体験およびその印象の総体」の意味を有し、「エンジン」の文字は、本願の指定商品との関係により、「外部にひとまとまりの特定の機能やサービスを提供するソフトウェアやシステム」を表し、その目的や機能などを冠して「ゲームエンジン」のように「○○エンジン」と称されているから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ユーザー体験に関する機能やサービスを提供するソフトウェアやシステム」であること、すなわち、商品の品質及び役務の質を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「UXエンジン」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、その構成中の「UX」の文字が「製品・サービスを使用する際の印象や体験。ユーザー体験。」を意味する「User Experience」の略語(出典:デジタル大辞泉)と理解される場合があり、「エンジン」の文字が本願の指定商品及び指定役務との関係において、「外部にひとまとまりの特定の機能やサービスを提供するソフトウェアやシステム」を表し、その目的や機能などを冠して「ゲームエンジン」のように「○○エンジン」と称される(出典:IT用語辞典e-Words)場合があるとしても、これらを結合してなる「UXエンジン」の文字が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 また、本願の指定商品及び指定役務との関係において、本願商標の構成全体から、原審説示の「ユーザー体験に関する機能やサービスを提供するソフトウェアやシステム」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、ここで言及している「ユーザー体験」の内容に関して具体的にどのようなことを行うものであるかを示す証左はなく、当審において、職権を持って調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「UXエンジン」の文字が、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質及び役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014691

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