2021-014754
ミライシミライシ、ミライシ
- 審判番号
- 2021-014754
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-029862外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月27日
- 審決日
- 2022年05月26日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】木村 隆紀
- 分類
- T18 .18 -WY (W1641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 使用意思(3条1項柱書)指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は,令和2年3月6日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,「未来志・未来史」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類,第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,最終的に,第16類「活字,紙類,文房具類,印刷物」,第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。また,弁護士ではなく,かつ,弁護士法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことが禁止されている役務「訴訟事件その他に関する法律事務」,司法書士であることが確認できない出願人が,業として行うことが禁止されている役務「登記又は供託に関する手続の代理」を含んでいるから,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は,その指定商品及び指定役務について,当審における手続補正書で補正された結果,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義,及び業として行うことが禁止されている役務についての疑義はなくなった。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2021-014754