商標拒絶査定不服審判
2025-007729
アリエールミライ、アリエール、ミライ
- 審判番号
- 2025-007729
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-021399
- 請求日
- 2025年05月20日
- 審決日
- 2025年11月07日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】猿山 純平
- 【請求人代理人】中村 有佑
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-21399拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月15日 :意見書の提出
令和7年 2月19日付け:拒絶査定
令和7年 5月20日 :審判請求書の提出
令和7年 7月10日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),風呂用及びトイレ用の液体状洗浄剤,風呂用及びトイレ用の粉末状洗浄剤,便器洗浄剤,トイレタンク用洗浄剤,トイレ用の液体状クレンザー,トイレ用の粉末状クレンザー,スプレー式のトイレ用洗浄剤,スプレー式の室内表面用の洗浄剤,ワイプに浸み込ませた洗浄剤,ワイプに浸み込ませたトイレ用洗浄剤,ワイプに浸み込ませた室内表面用の洗浄剤,スプレー式及び置き型のものを含んだカビ取り洗浄剤,せっけん類,芳香剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),車用芳香剤,スプレー式の消臭芳香剤,家庭用電気式芳香発生器に入れて使用する消臭芳香剤,香油,トイレ用消臭芳香剤,消臭芳香剤,香料,薫料,自動車用芳香剤,スプレー式の布製品用の消臭芳香剤」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4271171号、登録第4307505号、登録第4508335号、登録第5699676号及び登録第6446962号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-007729