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商標拒絶査定不服審判

2025-007729

アリエールミライ、アリエール、ミライ

審判番号
2025-007729
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-021399
請求日
2025年05月20日
審決日
2025年11月07日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】猿山 純平
  • 【請求人代理人】中村 有佑
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-21399拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月11日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月15日 :意見書の提出 令和7年 2月19日付け:拒絶査定 令和7年 5月20日 :審判請求書の提出 令和7年 7月10日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),風呂用及びトイレ用の液体状洗浄剤,風呂用及びトイレ用の粉末状洗浄剤,便器洗浄剤,トイレタンク用洗浄剤,トイレ用の液体状クレンザー,トイレ用の粉末状クレンザー,スプレー式のトイレ用洗浄剤,スプレー式の室内表面用の洗浄剤,ワイプに浸み込ませた洗浄剤,ワイプに浸み込ませたトイレ用洗浄剤,ワイプに浸み込ませた室内表面用の洗浄剤,スプレー式及び置き型のものを含んだカビ取り洗浄剤,せっけん類,芳香剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),車用芳香剤,スプレー式の消臭芳香剤,家庭用電気式芳香発生器に入れて使用する消臭芳香剤,香油,トイレ用消臭芳香剤,消臭芳香剤,香料,薫料,自動車用芳香剤,スプレー式の布製品用の消臭芳香剤」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第4271171号、登録第4307505号、登録第4508335号、登録第5699676号及び登録第6446962号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-007729

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