商標拒絶査定不服審判
2025-016366
ミライズ
- 審判番号
- 2025-016366
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-026207
- 請求日
- 2025年10月14日
- 審決日
- 2026年06月17日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リザプロ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 濱田 佐代子
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 鹿児島 直人
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025- 26207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年3月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 5月 9日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 7月 8日付け:拒絶査定
令和7年10月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第41類に属する別掲2に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6665756号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、令和4年8月4日に登録出願、第41類に属する別掲4に記載のとおりの役務を指定役務として、令和5年1月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中「未来図」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
引用商標は、別掲3のとおり、上段に太字で「POP CULTURE」の欧文字(「POP」の頭文字の「P」はピンク色、「CULTURE」の頭文字の「C」は水色、それら以外の文字は黒色で表している。以下「上段文字部分」という。)を、また、下段に太字で「STUDIO」の欧文字(「STUDIO」の頭文字の「S」はオレンジ色、それ以外の文字は黒色で表している。)及び青色の細字で「未来図」の漢字(両側に青色の「・」の記号が付されている。以下これらを合わせて「下段文字部分」という。)をそれぞれ表してなるところ、上段文字部分と下段文字部分は、縦横ともに同一の幅で揃えて配置されており、商標の構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、引用商標の構成文字から生じる「ポップカルチャースタジオミライズ」の称呼は、15音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中、上段の「POP CULTURE」及び下段の「STUDIO」の文字は、同じ欧文字、同じ太字の書体、同じ大きさで顕著に表れており、下段右部の「未来図」の漢字は、細字で表されているところ、顕著にまとまりよく表された「POP CULTURE」及び「STUDIO」の文字部分は、「未来図」の文字部分に比して看る者の注意をより強く引くものといえる。
また、「POP CULTURE」及び「STUDIO」の文字は、それぞれ「娯楽性を主とした大衆向けの文化。」及び「美術家などの仕事場。写真屋の撮影室。映画の撮影所。放送局の放送室など、録音・録画のできる施設。」の意味を有する語であるところ(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)、指定役務との関係で、「POP CULTURE STUDIO」の文字が、役務の質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実や、引用商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示するものと認識するというべき事情は発見できない。
さらに、引用商標の構成中、顕著にまとまりよく表された「POP CULTURE」及び「STUDIO」の文字部分を捨象し、「未来図」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
以上からすると、引用商標に接する取引者、需要者は、殊更「未来図」の文字部分にのみ着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中「未来図」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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