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商標拒絶査定不服審判

2025-650011

マシャアンドザベア、マーシャアンドザベア、マシャ、マーシャ、アンドザベア、ザベア、ベア

審判番号
2025-650011
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1736183
請求日
2025年02月07日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Animaccord LTD
  • 【請求人代理人】弁理士法人 広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .18 -WY (W0309162528303241) / T18 .91 -WY (W0309162528303241)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1736183号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)3月8日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)4月8日付け :暫定拒絶通報 2024年(令和6年)11月7日付け:拒絶査定 令和7年(2025年)2月7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第16類、第25類、第28類、第30類、第32類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録においてした商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中、以下の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務であるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。 第16類「Flyers; postage stamps.」 第28類「Streamers [party novelties]; trampolines.」 第30類「Foods (farinaceous -); muesli.」 第41類「Sporting and cultural activities.」 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をその指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについては、疑義がなくなった。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650011

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