商標拒絶査定不服審判
2023-005072
オールペットクリニック、オールペット、オール
- 審判番号
- 2023-005072
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-128258
- 請求日
- 2023年03月10日
- 審決日
- 2024年04月25日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社GENIUS FACTORY
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .18 -WY (W031631354144) / T18 .91 -WY (W031631354144)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-128258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「オールペットクリニック」の文字を横書きしてなり、第16類、第31類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和3年10月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月10日付けの拒絶の理由が通知され、同年12月13日付けで拒絶査定され、これに対し、同5年3月10日付けで拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類の商標法第2条第2項に規定する役務について、本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
原審商品役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品及び役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標法第3条第1項柱書の「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標、あるいは、将来、自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される(知的財産高等裁判所 平成24年(行ケ)第10019号、同年5月31日判決言渡)。
そうすると、請求人が、本願において指定する当審補正商品役務中の第35類に属する役務について、現に使用をしていなくとも、将来においてその使用をする意思があれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとはいえない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであり、また、本願は、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなったため、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-005072