商標拒絶査定不服審判
2023-009326
オールペットクリニック、オールペット、オール、エイエルエル
- 審判番号
- 2023-009326
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-128257
- 請求日
- 2023年05月22日
- 審決日
- 2024年04月04日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社GENIUS FACTORY
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .18 -WY (W031631354144)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-128257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月4日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月10日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月13日付け:拒絶査定
令和5年5月22日受付:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「All Pet Clinic」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第16類、第31類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第3類、第16類、第31類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定した小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願は、請求人により指定役務に係る業務を行う意思がある旨の証拠が提出されたことによって、本願において指定した小売等役務のいずれについても、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項並びに同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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