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商標拒絶査定不服審判

2021-013269

エクセレントロック、エクセレント、ロック

審判番号
2021-013269
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-031718
請求日
2021年10月01日
審決日
2022年06月14日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社クロスフォー
  • 【請求人代理人】特許業務法人樹之下知的財産事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-31718拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「EXCELLENT LOCK」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年3月24日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和3年1月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月8日に意見書が提出されたが、同年6月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年10月1日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がなされたものである。 本願の指定商品については、上記手続補正書により、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,身飾品用留め具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第252480号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:昭和8年9月16日 設定登録日:昭和9年4月2日 書換登録日:平成17年2月9日 最新更新登録日:平成26年1月28日 指定商品:「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉」を含む第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第1835064号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「LOCK」 登録出願日:昭和57年6月3日 設定登録日:昭和61年1月24日 書換登録日:平成18年1月4日 最新更新登録日:平成27年11月4日 指定商品:第26類「安全ピン」 (3)登録第2186737号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「ROCK」の欧文字及び「ロック」の片仮名の二段書き 登録出願日:昭和62年2月6日 設定登録日:平成元年11月28日 書換登録日:平成22年4月21日 最新更新登録日:令和元年10月29日 指定商品:第25類「履物」 (4)登録第5287154号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成21年2月4日 設定登録日:平成21年12月11日 更新登録日:令和元年8月6日 指定商品:「金属製金具」を含む第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)登録第5487198号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「THE ROCK」(標準文字) 優先権主張:2005年(平成17年)9月28日 アメリカ合衆国 登録出願日:平成17年12月13日 設定登録日:平成24年4月20日 指定商品:「ストップウォッチ(プロレスリング又はこれに関するスポーツエンターテイメントに関連して使用されるものを除く。),貴金属製の時計(プロレスリング又はこれに関するスポーツエンターテイメントに関連して使用されるものを除く。),その他の時計(プロレスリング又はこれに関するスポーツエンターテイメントに関連して使用されるものを除く。)」を含む第14類、第16類、第18類、第22類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (6)登録第5715291号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成25年6月26日 設定登録日:平成26年10月31日 指定役務:「布製身の回り品・バンド・ベルト・靴下止め・ズボンつり・身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・頭飾品及び傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「LOCK」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1、引用商標3ないし引用商標5について 本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標3ないし引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標1、引用商標3ないし引用商標5の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、引用商標1、引用商標3ないし引用商標5との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2及び引用商標6について 本願商標は、「EXCELLENT LOCK」の文字を標準文字で表してなるところ、「EXCELLENT」と「LOCK」の文字との間に一文字分のスペースがあるとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標の構成全体から生じる「エクセレントロック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、その構成中の「EXCELLENT」の文字は、「非常にすぐれた」の意味を有し、「LOCK」は「錠、錠前」の意味(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)を有する語であるから、本願商標全体としては「非常にすぐれた錠」程の意味合いが生じるものである。 さらに、本願商標の構成中「LOCK」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の商標として理解、認識されるものというべきである。 そうすると、本願商標の構成中「LOCK」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼及び観念において類似し、また、本願商標と引用商標6とが称呼において類似するということはできない。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標2及び引用商標6の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、引用商標2及び引用商標6との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、引用商標1、引用商標3ないし引用商標5との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消し、また、引用商標2及び引用商標6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013269

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