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商標拒絶査定不服審判

2025-020223

ロック

審判番号
2025-020223
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-074070
請求日
2025年12月17日
審決日
2026年05月25日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 MTG
  • 【請求人代理人】石田 喜樹
  • 【請求人代理人】石田 正己
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-74070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年7月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 2月14日付け:拒絶理由通知書 令和7年 3月26日 :意見書の提出 令和7年 9月 9日付け:拒絶査定 令和7年12月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「LOCK」の文字を標準文字で表してなり、第3類「ヘアースタイリング用化粧品,ヘアオイル,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6842949号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:令和 6年 1月23日 設定登録日:令和 6年 9月10日 指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第6842950号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和 6年 1月23日 設定登録日:令和 6年 9月10日 指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお、引用商標1及び引用商標2をまとめて、以下「引用商標」という場合がある。 (3)そして、原査定は、引用商標から「LOCK」及び「ロック」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「LOCK」の文字を標準文字で表してなるものである。 一方、引用商標1は、別掲1のとおり、「LOCK Shampoo」及び「ロックシャンプー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様から、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを片仮名で表したといえるものである。そして、これらの文字は、同書、同大、同色で表されていることから、少なくとも上下段の文字がそれぞれ、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものであり、また、引用商標1の構成全体から生じる「ロックシャンプー」の称呼も7音と冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 次に、引用商標2は、別掲2のとおり、「LOCK Treatment」及び「ロックトリートメント」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様から、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを片仮名で表したといえるものである。そして、これらの文字は、同書、同大、同色で表されていることから、少なくとも上下段の文字がそれぞれ、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものであり、また、引用商標2の構成全体から生じる「ロックトリートメント」の称呼も10音とやや冗長とはいえ、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、たとえ、引用商標1の構成中「Shampoo」及び「シャンプー」の文字が「頭髪を洗うこと。洗髪剤。」を、引用商標2の構成中「Treatment」及び「トリートメント」文字が「髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品。」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であるとしても、引用商標のかかる構成及び称呼においては、殊更に、「LOCK」及び「ロック」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして表したものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中の「LOCK」及び「ロック」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標と引用商標全体との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-020223

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