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商標拒絶査定不服審判

2025-650106

アシュバル、アチェバル、シュバル、チェバル

審判番号
2025-650106
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1790516
請求日
2025年12月11日
審決日
2026年06月10日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Richemont International SA
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】小林 奈央
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1790516号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2024年(令和6年)3月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2025年(令和7年) 2月 6日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 5月20日 :意見書、手続補正書の提出 2025年(令和7年) 9月22日付け:拒絶査定 2025年(令和7年)12月11日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「A CHEVAL」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標は、登録第6109263号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650106

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