商標拒絶査定不服審判
2025-007361
アンダーロック、アンダー、ロック
- 審判番号
- 2025-007361
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-004653
- 請求日
- 2025年05月14日
- 審決日
- 2026年08月10日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Under-Rock renovation
- 【請求人代理人】仲沢 勇人
- 審判長/審判官
- 審判長 根岸 克弘
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .91 -WY (W3742)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 4653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年1月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 6年 8月 2日付け:拒絶理由通知書
令和 7年 1月23日付け:拒絶査定
令和 7年 5月14日 :審判請求書の提出
令和 8年 6月12日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Under-Rock」の文字を標準文字で表してなり、第37類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,家屋の増築・改築工事,建築工事に関する助言及び情報の提供,建築物の室内の装飾工事,建築物の屋上の緑化工事,建築物の屋根工事,建築物の工事監理,建築物の床工事,建築物の外壁工事,建築物の建設及び修理,建築物の改築・増築・修繕工事,建築物の改築・増築・修繕工事に関する情報の提供,建築物の改築・増築・修繕工事に関する監理又は助言,建築物の改築・増築・修繕工事の請負及びその媒介,最適な施工を行うための建築工事に関するコンサルティング,建築工事に関する助言又はコンサルティング」及び第42類「建築物の設計,建築デザインの考案,土木・建築に関するデザインの考案,デザインの考案,建築デザインの考案に関する情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含しているため、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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