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特許拒絶査定不服審判

2020-012902

装身具用留め具、及び装身具

審判番号
2020-012902
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-115775
請求日
2020年09月15日
審決日
2021年11月15日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社クロスフォー
  • 【請求人代理人】林 司
  • 【請求人代理人】小林 均
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 柿崎 拓
  • 審判官 塩澤 正和
分類
P18 .537-WYF(A44C) / P18 .121-WYF(A44C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2019-115775「装身具用留め具、及び装身具」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 9日出願公開、特開2020- 54798、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、令和元年6月19日(優先権主張 平成30年10月3日)に出願した特願2019-113302号の一部を令和元年6月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-012902

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