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商標拒絶査定不服審判

2022-007714

ロックイージー、イージーロック、ロック

審判番号
2022-007714
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-034505
請求日
2022年05月23日
審決日
2022年11月29日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】禾昌興業股▲フン▼有限公司
  • 【請求人代理人】SK弁理士法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35) / T18 .264-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-34505拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「広告,広告の代理,通信販売を利用した広告,ビラ張り,商業に関する情報の提供,商業又は工業の管理に関する助言,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,企業の広告及び広報活動の企画・代行,原価分析,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,商品の実演による広告,広告宣伝物の企画及び制作,広告物の配布,試供品の配布,輸出入に関する事務の代理又は代行,インボイスの作成に関する事務の代行,市場分析,市場に関する情報収集,市場調査,マーケティング,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,世論調査,商業又は広告のための展示会の企画・運営,広告のための商品見本市の運営,屋外広告物による広告,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,広告物の出版,ラジオによる広告,文書情報及びデータの構築,ターゲット・マーケティング,ワードプロセッサによる文書の作成,広告文の作成」を指定役務として、2019年(令和元年)9月12日に台湾においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の例による優先権を主張する、令和2年2月28日に登録出願された商願2020-22016に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年3月23日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年4月19日付けで拒絶理由の通知、同年10月27日受付で意見書の提出、同4年2月17日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月23日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6187136号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成30年11月26日に登録出願、第18類「動物用革製引きひも,動物用首輪,革製締めひも,革製よりひも,愛玩動物用胴着,愛玩動物用ハーネス,革製肩掛けベルト及び革製肩掛けひも,愛玩動物用被服」、第26類「被服用留具,スナップボタン,ズボンつり用留具,ベルト留め金,バックル(被服用アクセサリー),面ファスナー」及び第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行,競売の運営」を指定商品及び指定役務として、令和元年10月4日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第1367819号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2017年(平成29年)1月16日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月3日に国際商標登録出願、第6類、第9類、第20類、第35類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「Easy」(「E」は他の文字の2倍以上縦長に大きく表されている。)の欧文字と、その右上に表された「Lock」の欧文字からなるところ、その構成文字は、近接してまとまりよく一体的に配置され、中でも「E」の欧文字が、左端の位置に、ひときわ大きく目立つ態様で表示されていることから、構成全体で「Easy Lock」の欧文字を表してなると理解できる。 そして、本願商標の構成中「Easy」の文字部分は、「容易な。簡単な。」の意味を、「Lock」の文字部分は、「鍵」の意味を有する英語(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社)であって、我が国でも親しまれた外来語であるから、それぞれの語義を結合した「簡単な鍵」程度の意味合いを想起できる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イージーロック」の称呼が生じ、「簡単な鍵」程度の観念が生じる。 イ 引用商標について (ア)引用商標1は、別掲2のとおり、「EASY」(「A」は犬の顔をモチーフにしたような図案化がされている。)の欧文字及び「LOCK」(「O」は骨の図形をモチーフにしたような図案化がされている。)の欧文字を袋文字で、二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、上下に近接してまとまりよく一体的に配置されているから、構成全体で一連一体の語を表してなると理解できる。 そして、引用商標1の構成中「EASY」の文字部分は、「容易な。簡単な。」の意味を、「LOCK」の文字部分は、「鍵」の意味を有する英語(前掲書参照)であって、我が国でも親しまれた外来語であるから、それぞれの語義を結合した「簡単な鍵」程度の意味合いを想起できる。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「イージーロック」の称呼が生じ、「簡単な鍵」程度の観念が生じる。 (イ)引用商標2は、別掲3のとおり、「easylock」の欧文字と、その右下に小さく表示された「by ses imagotag」(「ses」は太字である。)の欧文字からなるところ、それぞれの文字部分は、大きさ及び段を異にし、称呼及び観念などにおける具体的な関連性もないから、出所識別標識としては互いに分離、独立した構成要素であるとの印象を与える。 そして、引用商標2の構成中「easylock」の文字部分は、大きく顕著に目立つ態様で表示されている一方で、「by ses imagotag」の文字部分はその右下に小さく付記的に表示されていることも相まって、「easylock」の文字部分は、構成全体において、自他商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部と認められる。 また、その構成中「easy」の文字は「容易な。簡単な。」の意味を、「lock」の文字は「鍵」の意味を有する英語(前掲書参照)であって、我が国でも親しまれた外来語であるから、当該文字全体としてそれぞれの語義を結合した「簡単な鍵」程度の意味合いを想起できる。 そうすると、引用商標2は、その要部「easylock」の構成文字に相応して、「イージーロック」の称呼を生じ、「簡単な鍵」程度の観念を生じる。 ウ 本願商標と引用商標の比較 (ア)本願商標と引用商標1を比較すると、称呼及び観念においては、いずれも共通し、外観においては、図案化の有無や書体に差異はあるものの、構成文字としては共通する語「Easy Lock(EASY LOCK)」を表してなるから、記憶される印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。 そうすると、本願商標と引用商標1は、称呼及び観念を共通にし、外観において相紛らわしいから、それらを総合すれば、同一又は類似の役務について使用するときは、出所の混同を生じるおそれがあり、類似する商標と認められる。 (イ)本願商標と引用商標2の要部を比較すると、称呼及び観念においては、いずれも共通し、外観においては、構成文字としては共通する語「Easy Lock(easylock)」を表してなるから、記憶される印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。 そうすると、本願商標と引用商標2は、その要部の比較において、称呼及び観念を共通にし、外観において相紛らわしいから、それらを総合すれば、同一又は類似の役務について使用するときは、出所の混同を生じるおそれがあり、類似する商標と認められる。 (2)本願商標と引用商標の指定役務の類否 ア 本願商標の指定役務中、第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」と引用商標1の指定役務中「輸出入に関する事務の代理又は代行」は、内容及び範囲が共通する同一の役務である。 そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と、同一の役務を含むものである。 イ 本願商標の指定役務中「広告,広告の代理,通信販売を利用した広告,ビラ張り,商業に関する情報の提供,商業又は工業の管理に関する助言,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,企業の広告及び広報活動の企画・代行,原価分析,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,商品の実演による広告,広告宣伝物の企画及び制作,広告物の配布,試供品の配布,インボイスの作成に関する事務の代行,市場分析,市場に関する情報収集,市場調査,マーケティング,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,世論調査,商業又は広告のための展示会の企画・運営,広告のための商品見本市の運営,屋外広告物による広告,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,広告物の出版,ラジオによる広告,文書情報及びデータの構築,ターゲット・マーケティング,ワードプロセッサによる文書の作成,広告文の作成」は、広告代理店や経営コンサルタント、事務代行業者などが、他人の事業のために行う広告や事業支援、事務代行と関連するサービスである。 そして、引用商標2の指定役務中、第35類「Advertising; sales promotion services; promoting the goods of others via computer and communication networks; assistance to commercial enterprises in business management; commercial business analysis; commercial business management; commercial administration; display services for commercial, advertising and/or sales promotion purposes; presentation of goods on all communication media, for retail sale; presentation of prices on electronic tags for the retail sale of merchandise; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); updating of advertising material; compilation of statistics; business appraisals; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; collection and systematization of data in a central file; computer file management; business information; data search in computer files for others; economic forecasting; price comparison services; price research; price analysis; compilation and provision of information relating to business statistics and business prices; administrative processing of purchase orders; price verification; marketing services; information relating to marketing; advice regarding business strategies and business management.」(参考訳:広告,販売促進のための企画及び実行の代理,コンピュータ及び通信ネットワーク経由による他人の商品の販売促進,事業の管理に関する営利事業への支援,商業に関する分析,商業に関する事業の管理,商業に関する管理,商業・広告及び/又は販売促進のための商品の陳列,小売のため全ての通信媒体での商品の紹介,商品の小売のための電子タグでの価格の提示,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,広告物の更新,統計の編集,事業の評価,商業又は広告のための展示会の企画・運営,セントラルファイル内のデータの収集及び体系化,コンピュータによるファイル管理,事業に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,経済予測,価格比較の調査,物価に関する調査,価格分析,事業統計及び事業価格に関する情報の編集及び提供,商取引の受注管理,価格の検証,マーケティング,マーケティングに関する情報の提供,事業戦略及び事業管理に関する助言)は、広告代理店や経営コンサルタント、事務代行業者などが、他人の事業のために行う広告や事業支援、事務代行と関連するサービスである。 そうすると、本願商標の上記指定役務は、引用商標2の上記指定役務とは、内容及び範囲が共通する同一の役務を含むものであり、また、それらは共通する事業者により提供されているから、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の提供に係る役務であると出所の誤認混同が生じるおそれがあり、類似する役務と認められる。 (3)請求人の主張 ア 請求人は、本願商標は、通常の日用品の販売、広告宣伝用ではなく、専門性の高い製品の販売、広告、宣伝用であって、需要者は一般消費者ではなく、専門商社となるから、高い専門性を有する需要者が、本願商標と引用商標を混同することはない旨を主張する。 しかしながら、本願商標と引用商標は、上記(1)ウのとおり、その構成文字の共通性を踏まえると、称呼及び観念を共通にし、外観において相紛らわしいから、それらを総合すれば、同一又は類似の役務について使用するときは、出所の混同を生じるおそれがあり、類似する商標というべきである。 なお、請求人は、商標の類否の判断に、請求人の需要者層などの固有の実情を考慮すべき旨を主張していると考えられるが、それは商標法第4条第1項第11号において考慮できるような一般的な取引の実情ではなく、上記の結論に影響しない。 イ 請求人は、本願商標と引用商標の第35類の指定役務の提供に関連する物品は、それぞれの指定商品となるから、提供に関連する物品、需要者の範囲が大きく異なり、同一の事業者が提供するものとはいえないため、類似する役務とはいえない旨を主張する。 しかしながら、商標法第4条第1項第11号における商品及び役務の類否は、指定商品及び指定役務として表示された記載内容に基づき、客観的に比較、検討する必要があるところ、本願商標及び引用商標の指定商品及び指定役務は、上記1及び2のとおりの商品及び役務であって、請求人が主張するような役務に特定又は限定されていないから、その主張は前提を欠くもので、失当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007714

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