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商標拒絶査定不服審判

2025-009970

ケントアンドカーウエンイングランド、ケントアンドカーウエン、ケントカーウエン、ケント、カーウエン

審判番号
2025-009970
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-143579
請求日
2025年06月26日
審決日
2025年10月14日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】リーフォン トリニティー マネジメント(シンガポール)プライベート リミテッド
  • 【請求人代理人】田中 克郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W030914161835)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-143579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月26日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月29日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月 3日 :意見書の提出 令和7年 3月24日付け:拒絶査定 令和7年 6月26日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第3類、第9類、第14類、第16類及び第18類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品並びに第35類に属する願書記載のとおりの役務となったものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4885807号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年1月27日に商標登録出願、第14類、18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月5日に設定登録されたものである。 (2)登録第5163548号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成20年2月29日に商標登録出願、第3類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月29日に設定登録されたものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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