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商標拒絶査定不服審判

2022-013909

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審判番号
2022-013909
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-089763
請求日
2022年09月06日
審決日
2023年04月12日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社NejiLaw
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-89763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月16日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月26日付け:拒絶理由通知書 令和4年 1月 7日受付:意見書 令和4年 5月31日付け:拒絶査定 令和4年 9月 6日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第1224003号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「LOCTEC」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 国際商標登録出願日:2014年(平成26年)7月2日 設定登録日:平成27年(2015年)10月9日 指定商品:第6類「Metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; bolts of metal; buckles of common metal [hardware]; screws; nuts of metal; threaded inserts of metal; metal materials for building or construction; fittings of metal for fixing and mounting; hardware of metal, small; prefabricated building assembly kits of metal.」及び第9類「Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity.」 (2)国際登録第1322239号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「LOCTEC」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 国際商標登録出願日:2016年(平成28年)9月23日 設定登録日:平成29年(2017年)6月9日 指定商品:第6類「Screws of metal; screw nuts of metal.」及び第8類「Screwdrivers (non-electric -); screwdriver bits for hand operated screwdrivers.」 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、構成文字に若干のデザイン化がされているものの、普通に用いられる方法の範囲を脱しない態様で、顕著に大きく表された「Loc-Tech」の文字を上段に、上段に比べ小さく表された「Advanced Loc-King Technology」の文字(そのうち「Loc-King」の文字が太字で表されている。)を下段に配してなるものである。 本願商標の構成中、上段の「Loc-Tech」の文字と、下段の「Advanced Loc-King Technology」の文字とは、二段に配置され、大きさの異なる各文字部分が、重なり合うことなく配置されており、視覚上、分離して観察され得るものである。 そして、上段の文字と下段の文字とを結合して、特定の意味合いを想起させる等、観念上のつながりがあるともいえないから、それぞれが独立して、取引者及び需要者に対し、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。 また、「Loc-Tech」の文字と、「Advanced Loc-King Technology」の文字とを一連に称呼したときに生じる「ロックテックアドバンストロックキングテクノロジー」の称呼は、冗長であるといえる。 さらに、「Loc-Tech」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、本願商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当であり、下段の文字部分と常に一体不可分のものとして認識しなければならない理由は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その構成中の「Loc-Tech」の文字のみを分離抽出し、これが本願商標の自他役務の識別標識を表示する要部として認識され、この部分のみを引用商標と比較することが許されるというべきであり、当該文字に相応して「ロックテック」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、本願商標からは、「ロックテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、「LOCTEC」の文字を普通に用いられる方法で横書きした構成よりなるものであり、当該文字に相応して「ロックテック」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標からは、「ロックテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、外観について、両商標は、全体としては相違するものの、本願商標と引用商標は、いずれも欧文字からなるものであり、本願商標は特徴的な書体やデザインで表されたものとまではいえないから、このような商標に接する取引者、需要者はその商標を構成する文字の外形自体を事細かに記憶するとはいえず、そのため、これらの外形自体が、外観における印象として取引者、需要者の記憶に強く残るものではないというべきである。 そして、称呼については、両者は「ロックテック」の称呼を同一のものである。 また、観念については、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。 したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を同一にし、外観上の差異が強く印象に残るものではないから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否について 本願商標の指定役務中、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品中、第9類「Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity.」と類似の役務である。 また、本願商標の指定役務中、第35類「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品中、第6類「bolts of metal; buckles of common metal [hardware]; screws; nuts of metal; threaded inserts of metal; fittings of metal for fixing and mounting; hardware of metal, small;」並びに引用商標2の指定商品である第6類「Screws of metal; screw nuts of metal.」及び第8類「Screwdrivers (non-electric -); screwdriver bits for hand operated screwdrivers.」と類似の役務である。 さらに、本願商標の指定役務中、第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品中、第6類「Metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; metal materials for building or construction; prefabricated building assembly kits of metal.」と類似の役務である。 オ 小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標に係る指定商品と類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標「Loc-Tech Advanced Loc-King Technology」と引用商標「LOCTEC」とは、外観上大きく異なっており、仮に、本願商標の構成中「Loc-Tech」が需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとしても、引用商標の「LOCTEC」とは、外観上大きく異なるものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)ウのとおり、本願商標と引用商標は、いずれも欧文字からなるものであり、本願商標は特徴的な書体やデザインで表されたものとまではいえないから、このような商標に接する取引者、需要者はその商標を構成する文字の外形自体を事細かに記憶するとはいえず、そのため、これらの外形自体が、外観における印象として取引者、需要者の記憶に残るものではないというのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-013909

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