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商標拒絶査定不服審判

2025-650027

ダブリュウアアルシイ

審判番号
2025-650027
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1684529
請求日
2025年04月15日
審決日
2025年11月18日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Federation Internationale de l’Automobile (FIA)
  • 【請求人代理人】渥美坂井法律事務所弁護士法人
  • 【請求人代理人】笠原 智恵
  • 【請求人代理人】星野 真太郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .26 -WY (W1214182832)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

2023年(令和5年)9月12日に事後指定が記録された国際登録第1684529号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類、第14類、第18類、第28類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2023年(令和5年)9月12日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 本願は、2024年(令和6年)6月17日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年9月26日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年12月24日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和7年(2025年)4月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同日に手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定商品は、上記手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2264714号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650027

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