特許拒絶査定不服審判
2021-012846
ショッピングカート管理システム
- 審判番号
- 2021-012846
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-135263外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月24日
- 審決日
- 2023年01月12日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社イシダ
- 分類
- P18 .121-WZF(G07F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-135263号「ショッピングカート管理システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月30日出願公開、特開2018-136910号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年7月11日の出願(優先権主張 平成29年2月20日)であって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年4月30日付け手続補正に係る特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年9月13日付けで、特許法第29条第2項に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は、後述する明らかな誤記があるものの、妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
(拒絶理由の誤記について)
・4ページ5行「請求項1~7」は「請求項1~8」の誤記である。
・4ページ6行「本願発明7」は「本願発明8」の誤記である。
・5ページ33行「本願発明1、4~7」は「本願発明1、4~8」の誤記である。
・6ページ5行「・請求項 1、4~7」は「・請求項 1、4~8」の誤記である。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-012846