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意匠拒絶査定不服審判

2023-022236

おにぎり用ラベルの表示用画像

審判番号
2023-022236
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-025054
登録番号
1808866
請求日
2023年12月27日
審決日
2025年08月20日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イシダ
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】野間 悠
審判長/審判官
  • 審判長 綿貫 浩一
  • 審判官 富永 亘
  • 審判官 清水 玲香
分類
D18 .121-WY (N3-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022- 25054「おにぎり用ラベルの表示用画像」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、画像の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)11月21日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和7年(2025年)6月12日付けで、本願意匠は、意願2022-25055の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当し、意匠法第9条第4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は、同年7月23日に意見書を提出し、協議対象の意匠登録出願「意願2022-25055」に対し、本願意匠を本意匠とする関連意匠に補正した旨述べ、同日に、協議対象の意匠登録出願「意願2022-25055」の願書に、本願を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。 この結果、本願は「意願2022-25055」を関連意匠とする本意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-022236

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