特許拒絶査定不服審判
2025-002681
物品供給装置
- 審判番号
- 2025-002681
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-102654
- 請求日
- 2025年02月20日
- 審決日
- 2025年07月28日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社バンダイ
- 審判長/審判官
- 審判長 篠塚 隆
- 審判官 梅本 章子
- 審判官 米倉 明日香
- 分類
- P18 .121-WY (G07F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-102654「物品供給装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 1月 9日出願公開、特開2025- 2459、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年6月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 6年 8月 2日付け 拒絶理由通知書
令和 6年10月 7日 意見書、手続補正書の提出
令和 6年11月12日付け 拒絶査定
令和 7年 2月20日 審判請求書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和6年11月12日付け拒絶査定)の概要は以下のとおりである。
本願請求項1-22に係る発明は、以下の引用文献1、2に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2021-110981号公報
2.特開2013-49577号公報
第3 本願発明
本願請求項1-22に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明22」という。)は、令和7年2月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-22に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-22は以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
物品供給装置であって、
本体部と、
前記本体部に設けられ、球型形状の物品を収容する物品収容部と、
前記物品収容部に設けられ、円形状の複数の第1孔部を含み、切り欠き部が形成されていない円形の第1回転盤と、円弧状の複数の切り欠き部が形成されている非円形の第2回転盤を含んでいる物品供給部と、
前記物品供給部に設けられている第1操作部と、
を備え、
前記第2回転盤は、前記第1回転盤に対する円周方向の相対的な位置が前記第1操作部の操作にて変更可能に構成されている、
物品供給装置。
【請求項2】
請求項1に記載の物品供給装置であって、
前記第2回転盤は、前記物品収容部に収容されている前記物品のサイズに応じて、前記第1回転盤に対する相対的な位置を変更可能に構成されている、
物品供給装置。
【請求項3】
請求項2に記載の物品供給装置であって、
前記本体部には、前記物品供給部を動作させる第2操作部が設けられ、
前記第1回転盤、及び前記第2回転盤は、前記第2操作部の操作に応じて、一体的に回転可能に構成されている、
物品供給装置。
【請求項4】
請求項3に記載の物品供給装置であって、
前記第1操作部は、前記物品収容部の内部に設けられ、
前記第2操作部は、前記本体部の外部に設けられている、
物品供給装置。
【請求項5】
請求項4に記載の物品供給装置であって、
前記第1回転盤には、前記物品収容部に収容されている前記物品が通過可能な真円形状の複数の第1孔部が形成されている、
物品供給装置。
【請求項6】
請求項5に記載の物品供給装置であって、
前記第2回転盤には、前記物品収容部に収容されている前記物品が前記第1孔部を通過した後に通過可能な第2孔部が設けられている、
物品供給装置。
【請求項7】
請求項6に記載の物品供給装置であって、
前記第2孔部は、前記第2回転盤の一部を切り欠いた切り欠き部にて形成されている、
物品供給装置。
【請求項8】
請求項7に記載の物品供給装置であって、
前記第1回転盤は、その外周の長さが前記第2回転盤の外周の長さよりも短く構成されている、
物品供給装置。
【請求項9】
請求項6~8の何れか一項に記載の物品供給装置であって、
前記第2回転盤は、前記第1回転盤に対する相対移動により、前記第1孔部の一部を閉塞可能に構成されている、
物品供給装置。
【請求項10】
請求項9に記載の物品供給装置であって、
前記第1孔部は、前記第1孔部の縁部を構成する第1周壁を含み、
前記第2孔部は、前記第2孔部の縁部を構成する第2周壁を含み、
前記第1周壁は、前記第2周壁よりもその高さが高く構成されている、
物品供給装置。
【請求項11】
請求項10に記載の物品供給装置であって、
前記第2周壁は、突出壁を含み、
前記突出壁は、前記第1孔部が閉塞されていない状態において、前記第1周壁に当接するように構成されている、
物品供給装置。
【請求項12】
請求項5~8の何れか一項に記載の物品供給装置であって、
前記第1回転盤には、前記第1孔部が形成されている部位以外の箇所に長孔部が形成され、
前記第1操作部は、前記長孔部内を移動可能に構成されている、
物品供給装置。
【請求項13】
請求項12に記載の物品供給装置であって、
前記長孔部は、円弧形状を成し、
前記第2回転盤は、前記第1操作部が前記長孔部の第1位置にあるときには、前記第1孔部を閉塞せず、前記第1操作部が前記長孔部の第2位置にあるときには、前記第1孔部の一部を閉塞するように構成されている、
物品供給装置。
【請求項14】
請求項13に記載の物品供給装置であって、
前記物品供給部は、第1サイズの物品、及び前記第1サイズよりも小さい第2サイズの物品を供給可能に構成され、
前記第1操作部が前記第1位置にある状態において、前記第1サイズの物品を供給可能であり、前記第1操作部が前記第2位置にある状態において、前記第2サイズの物品を供給可能である、
物品供給装置。
【請求項15】
請求項5~8の何れか一項に記載の物品供給装置であって、
前記第1回転盤、及び前記第2回転盤は、回転駆動される状態において、互いの相対的な位置が変化しないように構成されている、
物品供給装置。
【請求項16】
請求項5~8の何れか一項に記載の物品供給装置であって、
前記第1操作部は、前記第1回転盤に対する前記第2回転盤の相対的な位置が変化しないようにロックするロック部を含んでいる、
物品供給装置。
【請求項17】
請求項16に記載の物品供給装置であって、
前記第2回転盤は、前記ロック部のロック解除により、前記第1回転盤に対する相対的な位置が変更可能に構成されている、
物品供給装置。
【請求項18】
請求項5~8の何れか一項に記載の物品供給装置であって、
前記第2回転盤は、前記第1孔部の一部を閉じることで、前記第1孔部を通過可能な前記物品を選別する、
物品供給装置。
【請求項19】
請求項5~8の何れか一項に記載の物品供給装置であって、
前記物品収容部は、前記本体部に対し、着脱可能に設けられ、
前記第1操作部は、前記本体部から前記物品収容部の少なくとも一部が外された状態において操作可能に構成されている、
物品供給装置。
【請求項20】
請求項5~8の何れか一項に記載の物品供給装置であって、
前記物品供給部は、前記物品収容部の底部を含み、
前記底部には、前記物品の通過が可能な第3孔部が1つ形成されている、
物品供給装置。
【請求項21】
請求項20に記載の物品供給装置であって、
前記第1回転盤、及び前記第2回転盤は、自らの回転に応じて、前記底部に接している前記物品を移動可能に保持している、
物品供給装置。
【請求項22】
請求項21に記載の物品供給装置であって、
前記物品収容部は、前壁部、後壁部、右側壁部、左側壁部を含み、
前記第3孔部は、前記左側壁部及び前記後壁部の近傍に設けられている、
物品供給装置。」
第4 引用文献、引用発明
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項の記載がある(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
ア 「【0012】
物品供給装置10は、装置本体11と、天板部12と、開閉扉13と、容器19とを主に備える。」
イ 「【0015】
前掲の開口を通じて物品供給装置10(装置本体11)に容器19(図4を参照)を装着するとき、装置本体11の左壁部11cの前端と、右壁部11dの前端と、上壁部11eの前端は、容器19の左・右面の前後方向の略中央に設けられた後面視が逆L状を成す左右の段差部19fと当接して装着位置を規定する位置決め部11c1、11d1および11e1として機能する(図2(B)および図2(C)を参照)。無論、装着状態において、各段差部19fを上壁部11eの前端(位置決め部11e1)と当接しないように例えば上壁部11eの前端(位置決め部11e1)に凹みを設けて、各段差部19fを左壁部11cの前端(位置決め部11c1)と右壁部11dの前端(位置決め部11d1)にのみ当接させるようにしてもよい。」
ウ 「【0046】
次に、図5~図7を用いて、容器19に配置された部品(物品配給部20、誘導部21、第1規制部22、第2規制部23、撹拌部24、売切検知レバー25および滑動部26の構成を説明する。
【0047】
《物品配給部20、図5を参照)》
物品配給部20は、上面視が円状で上壁を有する筒状の配給部本体20aと、配給部本体20aの上壁に上面視で等角度間隔で貫通して設けられた上面視が略円状の複数(図示例の物品配給装置10では5個)の物品保持孔20bと、配給部本体20aの上壁の中央に設けられた略5角柱状の隆起部20cとを有する。配給部本体20aの外形は、容器19の配置凹部19h1の内形よりも僅かに小さい。ちなみに、各物品保持孔20bの上面視形は、物品ARが入り込み、かつ、通過できる上面視形であれば、円形とする必要はない。」
エ 「【0053】
物品配給部20は、図5(C)に示した態様にて、容器19の配置凹部に回転可能に配置されている。ちなみに、物品ARを供給するときの物品配給部20の回転方向は上面視で時計回り方向(図5(A)の矢印を参照)であり、物品保持孔20bが5個の場合、操作部14に対する1回の操作(回転)で物品配給部20が回転する角度は約72度である。」
オ 「【0067】
次に、前述の物品供給装置10の使用方法および動作を主たる作用効果を交えて説明する。なお、ここでの容器19は、誘導部21、第1規制部22、第2規制部23、撹拌部24、売切検知レバー25および滑動部26が配置されたもの(図7を参照)である。また、ここでは、物品供給装置10が図1の状態にあり、かつ、容器19の物品収容空間に物品ARが多数個収容されている状態を説明開始点とする。
【0068】
物品ARは、分割な可能な球状ケース内に玩具が収納されたもの、これを合成樹脂フィルムで覆ったもの、玩具自体が球状でこれを合成樹脂フィルムで覆ったもの等である。すなわち、転がりが期待できる外形を有していれば必ずしも球形である必要ななく、玩具の種類にも特段の制限はない。」
カ 【図1】「
[図:0001425677000001.jpg]
」
キ 【図5】「
[図:0001425677000002.jpg]
」
(2)引用発明
上記(1)から引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「物品供給装置10であって、
物品供給装置10は、装置本体11と、容器19とを備え、
物品供給装置10(装置本体11)に容器19を装着し、
容器19に配置された部品(物品配給部20)の構成として、
物品配給部20は、上面視が円状で上壁を有する筒状の配給部本体20aと、配給部本体20aの上壁に上面視で等角度間隔で貫通して設けられた上面視が略円状の複数の物品保持孔20bとを有し、物品配給部20は、容器19の配置凹部に回転可能に配置され、
容器19に物品ARが多数個収容されており、物品ARは、球状ケース内に玩具が収納されたものである、
物品供給装置10。」
2 引用文献2
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項の記載がある。
ア 「【0020】
図1-4は、本発明に係るロータを備えた錠剤カセット1を示し、カセット本体2と、ロータ3と、押付け部材4とから構成されている。
【0021】
カセット本体2は、図4に示すように、多数の錠剤を収容可能な錠剤収容部5と、この錠剤収容部5より下方に設けられ前記ロータ3を収容するロータ収容部6とから構成されている。錠剤収容部5は、上方に開口する矩形の開口部7が設けられ、該開口部7は図示しない蓋で開閉可能に覆われている。ロータ収容部6は、有底筒状で、底面には中心にロータ軸孔8と外周に錠剤排出孔9が形成されている。ロータ軸孔8には円筒状のブッシュが取り付けられている。錠剤排出孔9の近傍には、前記押付け部材4を取り付けるための取付け口10が形成され、該取付け口10の一方の縁に押付け部材4の爪部85が係合するスリット10aと、他方の縁に押付け部材4のねじ挿通孔86と一致するねじ穴10bが形成されている。
【0022】
図5は、ロータの組み立て状態を示す。ロータ3は、図6に示すように、ロータコア部材11、駆動ギア12、可動片13、可動片上部材14、可動片駆動板15、溝深調整ねじ16、第1可動板17、第2可動板18、溝幅調整部材19、錠剤押さえ部材20、ロータカバー21、ロータキャップ22からなっている。」
イ 「【0029】
第1可動板17は、図11に示すように、ロータコア部材11の上に載置されるもので、円形の基板部44と、該基板部44の外周縁から周方向に等間隔に外方に放射状に延び、かつ、下方に延びる可動片13と同数の(実施例では18)の調整壁45とからなっている。
基板部44は、中心にロータコア部材11の上突部23に嵌合する中心孔46が形成されている。中心孔46の周囲には、ロータコア部材11の凹部29と対向するように、中心孔46を中心とする円弧状の複数(実施例では3)の円弧孔47が形成されている。また、円弧孔47の外側には、ロータコア部材11の取付孔31と対向するように、中心孔46を中心とする円弧状の複数(実施例では3)のねじ挿入孔48が形成されている。さらに、基板部44には、中心孔46から等距離離れた2点から平行に延びる2つの第1調整長孔49と第2調整長孔50が形成されている。第2調整長孔50の長さは第1調整長孔49の長さよりも短く形成されている。
調整壁45の図12(a)において時計回り方向から見た面は、ロータ3の錠剤案内溝88の一方の側面となる。調整壁45の先端には、調整壁45の上面と時計回り方向から見た側面から、逆L字形に径方向外方に突出する突出片51が形成されている。
【0030】
第2可動板18は、第1可動板17の上に載置されるもので、図12に示すように、円形の基板部52と、該基板部52の外周縁から周方向に等間隔に外方に放射状に延びる可動片13と同数の(実施例では18)の上壁53と、各上壁53の一側端から下方に延びる調整壁54と、各調整壁54の外端を連結する全体として円筒状の外壁55とからなっている。
基板部52は、第1可動板17の中心孔46、円弧孔47、ねじ挿入孔48、第1,第2調整長孔49,50と対応する位置に、中心孔56、円弧孔57、ねじ挿入孔58、第3,第4調整長孔59,60が形成されている。ただし、第2可動板18の第3,第4調整長孔59,60は、第1可動板17の第1,第2調整長孔49,50と交差する方向に平行に延びている。第3調整長孔59の長さは、第1可動板11の第2調整長孔50と同じ長さであり、第4調整長孔60の長さは第1可動板11の第1調整長孔49の長さと同じである。
調整壁54の図12(a)において反時計回り方向から見た面は、ロータ3の錠剤案内溝88の一方の側面となる。
外壁55には、隣接する調整壁54の間に、後述する錠剤押さえ部材20が進入する複数(実施例では4)の周方向に延びるスリット61と、錠剤押さえ部材20を取り付けるための2つの切欠き62と、錠剤押さえ部材20を取り付けるための2つの取付孔63とが形成されている。
【0031】
第1可動板17と第2可動板18とは、図6に示すように、第1可動板17をロータコア部材11の上に載置し、該第1可動板17の上に第2可動板18を載置して、第2可動板18のねじ挿入孔58、第1可動板17のねじ挿入孔48に取付ねじ31aを挿入してロータコア部材11の取付孔31にねじ込むことで固定される。また取付ねじ31aを緩めることで、第1可動板17と第2可動板18とは、相対的に回動可能となる。」
ウ 「【0045】
<錠剤案内溝の溝幅の調整>
錠剤案内溝88の溝幅を調整するには、3つの取付けねじ31aを緩めて、第1可動板17と第2可動板18を相対的に回動可能な状態にしておいて、溝幅調整部材19を半径方向内方又は外方に移動させる。これにより、溝幅調整部材19の第1調整ピン65が第1可動板17の第1調整孔49と第2可動板18の第3調整孔59を押圧し、第2調整ピン66が第1可動板17の第2調整孔50と第2可動板18の第4調整孔60を押圧する結果、第1可動板17と第2可動板18が相対的に移動し、第1可動板17の調整壁45と第2可動板18の調整壁54が接近又は離間する。
【0046】
すなわち、図22(a)に示すように、溝幅調整部材19がロータ3の半径方向内方に位置していて、第1可動板17の調整壁45と第2可動板18の調整壁54との間の間隔が最小幅W1の状態(図22(c)参照)から、溝幅調整部材19をロータ3の半径方向外方に移動させると、溝幅調整部材19の第1調整ピン65と第2調整ピン66が第1可動板17の第1調整孔49と第2調整孔50を押圧して時計回り方向に回動させるとともに、第2可動板19の第3調整孔59と第4調整孔50を押圧して反時計回り方向に回動させる。これにより、図22(b)に示すように、第1可動板17の調整壁45と第2可動板19の調整壁54が離間し、溝幅が最大幅W2(図22(d)参照)に調整される。
逆に、図22(b)に示すように、最大幅W2の状態(図22(d)参照)から、溝幅調整部材19をロータ3の半径方向内方に移動させると、溝幅調整部材19の第1調整ピン65と第2調整ピン66が第1可動板17の第1調整孔49と第2調整孔50を押圧して反時計回り方向に回動させるとともに、第2可動板18の第3調整孔59と第4調整孔60を押圧して時計回り方向に回動させる。これにより、図22(a)に示すように、第1可動板17の調整壁45と第2可動板18の調整壁54が離間し、溝幅が最小幅W1(図22(c)参照)に調整される。勿論、溝幅調整部材19の第1調整ピン65と第2調整ピン66を調整孔49,50,59,60の中間の位置に止めることで、錠剤案内溝88を最小幅と最大幅の間の任意の幅に調整することができる。」
エ 【図6】「
[図:0001425677000003.jpg]
」
オ 【図22】「
[図:0001425677000004.jpg]
」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明を対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「物品供給装置10」は、本願発明1の「物品供給装置」に相当する。
イ 引用発明の「装置本体11」は、本願発明1の「本体部」に相当する。
ウ 引用発明の「物品AR」は、「球状ケース内に玩具が収容されたもの」であるから、本願発明1の「球型形状の物品」に相当する。
エ 引用発明の「容器19」は、「装置本体11」に装着され、「物品AR」を収容するものであるから、上記イ、ウを踏まえれば、引用発明の「容器19」は、本願発明1の「物品収容部」に相当する。よって、引用発明と本願発明1とは、「前記本体部に設けられ、球型形状の物品を収容する物品収容部」と備える点で一致する。
オ 引用発明の「物品配給部20」の「配給部本体20a」は、「円状」であるから、「切り欠き部が形成されていない円形」であるといえ、「物品保持孔20b」は、「複数」あり「略円状」であるから、「円形状の複数の第1孔部」であるといえる。
カ 引用発明の「物品配給部20」は、「容器19」に配置され、「容器19の配置凹部に回転可能に配置され」るものであり、上記オを踏まえれば、引用発明の「上面視が円状で上壁を有する筒状の配給部本体20aと、配給部本体20aの上壁に上面視で等角度間隔で貫通して設けられた上面視が略円状の複数の物品保持孔20bとを有し、」「容器19の配置凹部に回転可能に配置され」る「物品配給部20」は、本願発明1の「前記物品収容部に設けられ、円形状の複数の第1孔部を含み、切り欠き部が形成されていない円形の第1回転盤と、円弧状の複数の切り欠き部が形成されている非円形の第2回転盤を含んでいる物品供給部」と、「前記物品収容部に設けられ、円形状の複数の第1孔部を含み、切り欠き部が形成されていない円形の第1回転盤を含んでいる物品供給部」を備える点で一致する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「物品供給装置であって、
本体部と、
前記本体部に設けられ、球型形状の物品を収容する物品収容部と、
前記物品収容部に設けられ、円形状の複数の第1孔部を含み、切り欠き部が形成されていない円形の第1回転盤を含んでいる物品供給部と、
を備えている、
物品供給装置。」
(相違点1)
本願発明1では、物品供給部が、円形状の複数の第1孔部を含み、切り欠き部が形成されていない円形の第1回転盤と、円弧状の複数の切り欠き部が形成されている非円形の第2回転盤を含むものであるのに対し、引用発明では、切り欠き部が形成されていない円形の第1回転盤を含むものの、第2回転盤を含むことが特定されていない点。
(相違点2)
本願発明1では、第1操作部が物品供給部に設けられているものであるのに対して、引用発明では、そのような構成について特定されていない点。
(相違点3)
本願発明1では、第2回転盤は、第1回転盤に対する円周方向の相対的な位置が第1操作部にて変更可能に構成されているが、引用発明では、そのような構成について特定されていない点。
(2)相違点についての判断
まず、相違点1について検討する。
引用文献2には、本願発明1の「物品供給部」の構成として、円形状の複数の第1孔部を含み、切り欠き部が形成されていない円形の第1回転盤に加え、円弧状の複数の切り欠き部が形成されている非円形の第2回転盤を含むことについて、記載も示唆もなく、また、このような構成が本願の出願日前において周知技術であったともいえない。
したがって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項から、上記相違点1に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
よって、相違点2、3について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-22について
本願発明2-22は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 原査定について
上記第5で説示したとおり、本願発明1-22は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2025-002681