特許拒絶査定不服審判
2023-009327
携帯端末
- 審判番号
- 2023-009327
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-115995
- 請求日
- 2023年05月19日
- 審決日
- 2024年12月17日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】田中 陸子
- 審判長/審判官
- 審判長 山澤 宏
- 審判官 篠塚 隆
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- P18 .121-WY (G07F) / P18 .572-WY (G07F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-115995「携帯端末」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月15日出願公開、特開2022-186559、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年6月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 4年10月18日 :拒絶理由通知書
令和 4年12月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和 5年 2月 6日付け:拒絶査定
令和 5年 5月19日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和 5年 6月 3日付け:令和5年5月19日の手続補正につい
ての補正の却下の決定、拒絶理由通知
書
令和 6年 8月 7日 :手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和5年2月6日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
(進歩性)本願請求項1、2に係る発明は、以下の引用文献A、B及びCに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
A.特開2004-227067号公報
B.特開平7-21444号公報
C.特開2018-180949号公報
第3 当審拒絶理由の概要
当審が令和6年6月3日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。
理由1(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
記
請求項1には、「この商品位置情報は、全商品を案内する一覧表示と商品のジャンルを案内するキーワード入力との選択が可能とされている」と記載されている。
ここで、「全商品を案内する一覧表示と商品のジャンルを案内するキーワード入力との選択が可能とされている」の主語は、「この商品位置情報」であると思われるが、「この商品位置情報」と、「全商品を案内する一覧表示と商品のジャンルを案内するキーワード入力との選択が可能とされている」ことの関係が理解できないから、請求項1に係る発明は、明確でない。よって、請求項1、及び、当該請求項1を引用する請求項2に係る発明は、明確でない。
理由2(進歩性)本願請求項1、2に係る発明は、以下の引用文献1-3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2004-227067号公報(引用文献Aと同じ)
2.特開平7-21444号公報(引用文献Bと同じ)
3.特開2018-180949号公報(引用文献Cと同じ)
第4 本願発明
本願請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和6年8月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明であり、本願発明は以下のとおりである。(下線部は補正箇所を示す。)
「 【請求項1】
商品メーカーによって製造されるとともに商品ジャンルに区分け可能な複数種の商品を販売する自動販売機と通信可能な携帯端末であって、該携帯端末は、前記自動販売機から発信されている位置情報を受信する位置情報受信手段と、該位置情報受信手段によって前記携帯端末が前記自動販売機の所定エリアに入った事を検知して商品メーカーと複数の商品ジャンルと複数種の商品のそれぞれに付された商品名とを自動販売機情報として案内する音声案内手段と、前記携帯端末を操作する操作者の音声を認識する音声認識手段とを備え、全商品を案内する一覧表示と商品のジャンルを案内するキーワード入力との選択が可能とされ、前記音声案内手段は、該音声認識手段の音声認識を受けて自動販売機の全商品を音声案内し、該音声案内する途中で商品ジャンルに対するキーワード入力がなされた場合、当該キーワードに基づいてキーワード検索を実行し検索された商品ジャンルを音声にて案内したのち商品名が音声にて入力されると入力された商品名に基づいて商品を検索し、検索された商品名及び検索された商品に付された商品位置を案内する事を特徴とする携帯端末。」
第5 引用文献1、引用発明
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
当審拒絶理由に引用された引用文献1には、図面とともに下記の記載がある(下線は当審で付した。以下同じ。)。
ア 「【0032】
図7は請求項8に対応する動作、即ちブルートゥース通信部と携帯端末との間で通信する
ことにより、近くに自動販売機が存在することを通知する動作の流れ図を示すもので、aは携帯端末側から起動する場合、bは自動販売機側から起動する場合である。携帯端末として例えば携帯電話を使用する場合について述べる。図のaにおいて、携帯電話の所持者が携帯電話内蔵の自動販売機を探索する探索アプリを起動すると、携帯電話には「自動販売機を検索中です」との表示が出され、ブルートゥースの中距離無線電波を発信させる。もし近くに自動販売機が存在する場合には、その自動販売機のブルートゥース通信部23がこれを受信し、携帯電話の所持者(例えば弱視者、自動販売機を探している人)が接近していることを検出すると、ブルートゥース通信部23は自動販売機設置場所の情報を発信する。この情報は携帯電話の検索アプリ画面上に表示され、例えば「自動販売機は映画館の左にあります。」といった情報が表示される。もし近くに自動販売機が存在しない場合には、携帯電話の検索アプリは何も受信せず、所定の時間経過すると、「近くに自動販売機はありません。」との表示が出される。なお、弱視者が利用する場合には、上述の検索アプリ画面に情報が表示されると共に、音声による案内をすることができる。このようにして、携帯端末の表示又は音声案内により、自動販売機の存在場所を容易に知ることができる。」
イ 「【0034】
図8は請求項9に対応する動作、即ちブルートゥース通信部と携帯端末との間で通信することにより、新製品情報や購入可能な商品情報を出力する動作の流れ図を示すもので、aは携帯端末側から起動する場合、bは自動販売機側から起動する場合である。携帯端末として例えば携帯電話を使用する場合について述べると、図のaにおいて、携帯電話の所持者が情報収集アプリを起動すると、携帯電話には「自動販売機と交信中です」との表示が出され、ブルートゥースの中距離無線電波を発信させる。もし近くに自動販売機が存在する場合には、その自動販売機のブルートゥース通信部23がこれを受信し、携帯電話の所持者(情報収集したい人)が接近していることを検出すると、ブルートゥース通信部23は自動販売機の新製品情報、品揃え情報或いは商品の温度情報等を発信する。これらの情報は携帯電話の情報収集アプリ画面上に表示され、例えば「新製品のコーヒーが入っています。ぜひお試しを!」といった情報が表示される。もし近くに自動販売機が存在しない場合には、携帯電話の情報収集アプリは何も受信せず、所定の時間経過すると、「近くに自動販売機はありません。」との表示が出される。なお、これらの情報表示と共に、音声案内も可能である。このようにして、携帯端末上の表示又は音声案内により、自動販売機の種々の情報を収集することができる。」
ウ 【図7】「
[図:0001418698000001.jpg]
」
エ 【図8】「
[図:0001418698000002.jpg]
」
(2)引用発明
上記(1)から引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「携帯電話には「自動販売機を検索中です」との表示が出され、ブルートゥースの中距離無線電波を発信させ、もし近くに自動販売機が存在する場合には、その自動販売機のブルートゥース通信部23がこれを受信し、携帯電話の所持者(例えば弱視者、自動販売機を探している人)が接近していることを検出すると、ブルートゥース通信部23は自動販売機設置場所の情報を発信し、
この情報は携帯電話の検索アプリ画面上に表示され、例えば「自動販売機は映画館の左にあります。」といった情報が表示され、
弱視者が利用する場合には、上述の検索アプリ画面に情報が表示されると共に、音声による案内をすることができ、
携帯電話の所持者が情報収集アプリを起動すると、携帯電話には「自動販売機と交信中です」との表示が出され、ブルートゥースの中距離無線電波を発信させ、もし近くに自動販売機が存在する場合には、その自動販売機のブルートゥース通信部23がこれを受信し、携帯電話の所持者(情報収集したい人)が接近していることを検出すると、ブルートゥース通信部23は自動販売機の新製品情報、品揃え情報或いは商品の温度情報等を発信し、
これらの情報は携帯電話の情報収集アプリ画面上に表示され、例えば「新製品のコーヒーが入っています。ぜひお試しを!」といった情報が表示され、
これらの情報表示と共に、音声案内も可能である、携帯端末。」
2 引用文献2、引用文献2記載技術
(1)引用文献2
当審拒絶理由に引用された引用文献2には、図面ともに下記の記載がある。
「【0018】制御装置20は、図5の(a)に示す初期画面を表示(ステップ100)し、初期設定(102)を行う。初期設定は、ガイダンス要否フラグをOFFにし、誤操作カウンタをクリアし、タイムアウト時間を通常動作のタイムアウト時間に設定する。ここで利用者が視覚障害者であるかどうかを識別(104)する。利用者が視覚障害者である場合、ガイダンス要否フラグがONである(106)ので、誤操作カウンタをクリアし、タイムアウト時間を視覚障害者用に変更する(110)。次に音声ガイダンスが必要である操作者(112)に対し、音声出力装置13が操作方法を出力する(114)。
【0019】例えば、払出業務を例にとると図5の(a)の場合、「ご希望のメニューを押してください。メニューの位置を案内します。メニューの位置は、画面周りの点字で示す縦方向A~H、横方向0~9で案内しますので縦と横の位置を確認し、交わる画面上の位置を押してください。お引き出しはH-9です。お預入はF-9です。残高照会はD-9です。」のようにタッチエリアの位置を座標で案内し入力を促す。」
(2)引用文献2記載技術
上記(1)の記載(特に下線部)を踏まえると、引用文献2には、次の技術が(以下「引用文献2記載技術」という。)が記載されていると認められる。
「音声ガイダンスが必要である操作者(112)に対し、音声出力装置13が操作方法を例えば、タッチエリアの位置を座標で出力する(114)。」
3 引用文献3
当審拒絶理由に引用された引用文献3には、下記の記載がある。
「【0041】
一覧表示領域64には、それぞれが個別の商品に関する情報を表示する複数の個別表示領域641が上下方向に並べて配置されている。個別表示領域641は、商品に関する情報(画像、名称、説明、価格等)を表示すると共に、「カートに入れる」と表示された選択ボタン642と、購入数を入力するための購入数入力領域643とを有する。ユーザは、選択ボタン642を選択することによって、購入数入力領域643に入力されている数の商品を仮想的なショッピングカートに入れることができる。なお、一覧表示領域64に表示される商品は、キーワードによる検索、及び、商品カテゴリの選択等による絞り込みが可能である。」
第6 対比・判断
1 対比
本願発明と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明は、「ブルートゥース通信部23は自動販売機設置場所の情報を発信し、この情報は携帯電話の検索アプリ画面上に表示され、例えば「自動販売機は映画館の左にあります。」といった情報が表示され」る。引用発明の「ブルートゥース通信部23」は、「自動販売機」に設けられる手段であるから、引用発明の「携帯電話」は、「自動販売機と通信可能」であって、「携帯電話」に「自動販売機から発信されている位置情報を受信する位置情報受信手段」が設けられることは明らかである。
また、引用発明の「自動販売機」が、商品メーカーによって製造される商品を販売されるともに商品を販売していることも明らかである。
イ 引用発明では、「携帯電話には「自動販売機を検索中です」との表示が出され、ブルートゥースの中距離無線電波を発信させ、もし近くに自動販売機が存在する場合には、その自動販売機のブルートゥース通信部23がこれを受信し、携帯電話の所持者(例えば弱視者、自動販売機を探している人)が接近していることを検出すると、ブルートゥース通信部23は自動販売機設置場所の情報を発信し、この情報は携帯電話の検索アプリ画面上に表示され」る。すなわち、携帯電話からのブルートゥースの中距離無線電波の発信が契機になって、近くの自動販売機が発信する自動販売機設置場所の情報を携帯電話が受信している。そして、この情報は、「音声による案内をすることができる」から、引用発明においても、「該位置情報受信手段によって前記携帯端末が前記自動販売機の所定エリアに入った事を検知して自動販売機情報として案内する音声案内手段」「を備え」ているといえる。
ウ 引用発明では、「ブルートゥース通信部23は自動販売機の新製品情報、品揃え情報或いは商品の温度情報等を発信し、これらの情報は携帯電話の情報収集アプリ画面上に表示され」るから、引用発明において、携帯電話に、品揃え情報等の表示が可能とされていることは明らかである。
したがって、本願発明と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「商品メーカーによって製造される商品を販売する自動販売機と通信可能な携帯端末であって、該携帯端末は、前記自動販売機から発信されている位置情報を受信する位置情報受信手段と、該位置情報受信手段によって前記携帯端末が前記自動販売機の所定エリアに入った事を検知して自動販売機情報として案内する音声案内手段と、を備え、全商品を案内する一覧表示が可能とされていることを特徴とする携帯端末。」
(相違点1)
自動販売機で販売する商品について、本願発明では、商品ジャンルに区分け可能な複数種の商品であるのに対し、引用発明では、このような特定がされていない点。
(相違点2)
携帯端末が前記自動販売機の所定エリアに入った時に自動販売機情報として音声案内手段が案内する内容について、本願発明では、商品メーカーと複数の商品ジャンルと複数種の商品のそれぞれに付された商品名とを案内するのに対し、引用発明では、このような特定がされていない点。
(相違点3)
本願発明では、携帯端末を操作する操作者の音声を認識する音声認識手段を備えるのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点4)
本願発明では、全商品を案内する一覧表示と商品のジャンルを案内するキーワード入力との選択が可能とされているのに対し、引用発明では、品揃え情報等の表示が可能であるものの、全商品を案内する一覧表示と商品のジャンルを案内するキーワード入力との選択が可能とされていない点。
(相違点5)
本願発明では、音声認識手段の音声認識を受けて、音声案内手段が自動販売機の全商品を音声案内し、該音声案内する途中で商品ジャンルに対するキーワード入力がなされた場合、当該キーワードに基づいてキーワード検索を実行し検索された商品ジャンルを音声にて案内したのち商品名が音声にて入力されると入力された商品名に基づいて商品を検索し、検索された商品名及び検索された商品に付された商品位置を案内するのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
2 判断
事案に鑑みて、上記相違点5について先に検討する。
引用文献2には、上記第5の2(2)で示した引用文献2記載技術が開示され、キーワードによる入力を受け付けるようにすることが、引用文献3の【0041】に記載されるように、本願出願前に検索の技術分野において周知であるものの、音声認識手段の音声認識を受けて、音声案内手段が自動販売機の全商品を音声案内し、該音声案内する途中で商品ジャンルに対するキーワード入力がなされた場合、当該キーワードに基づいてキーワード検索を実行し、検索された商品ジャンルを音声にて案内したのち商品名が音声にて入力されると入力された商品名に基づいて商品を検索し、検索された商品名及び検索された商品に付された商品位置を案内することは、引用文献2及び引用文献3には記載も示唆もされておらず、また、このように構成することが、本願出願前において周知技術であったともいえない。
したがって、当業者といえども、引用発明、引用文献2記載技術及び引用文献3に記載された事項から、上記相違点5に係る本願発明の構成を容易に想到することはできない。
よって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明は、当業者であっても、引用発明、引用文献2記載技術及び引用文献3に記載された事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第7 当審拒絶理由について
1.当審拒絶理由1について
令和6年8月7日提出の手続補正により、補正前の請求項1の「この商品位置情報は、」という記載は削除されたので、本願発明は明確となった。
よって、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないとする当審拒絶理由1は解消した。
2.当審拒絶理由2について
本願発明は、上記第6の2で検討したとおり、当業者であっても、引用発明、引用文献2記載技術及び引用文献3に記載された事項に基づいて容易に発明できたものとはいえないから、当審拒絶理由2は解消した。
第8 原査定について
令和6年8月7日提出の手続補正書により、本願発明は、上記第6の2で検討した相違点6に係る構成を有するものとなった。当該構成は、原査定における引用された引用文献A、B及びCには記載されておらず、本願出願前における周知技術でもないので、本願発明は、当業者であっても、引用文献A、B及びCに記載された発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第9 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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