商標拒絶査定不服審判
2021-011486
スターフィールド、スター、フィールド
- 審判番号
- 2021-011486
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-027740
- 請求日
- 2021年08月27日
- 審決日
- 2022年03月23日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゼニマックス・メディア・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-27740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「STARFIELD」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年6月8日に登録出願された商願2018-76448に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月7日に上申書が提出されたが、同年5月31日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年8月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日受付の手続補正書及び同年10月19日受付の手続補正書により、最終的に第9類「家庭用及び業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウェアを記憶させた電子回路,壁紙・スクリーンセーバー用ソフトウェア・デジタル音楽ファイル及びビデオゲーム及びコンピュータゲームの分野におけるグラフィックス・ビデオ・映画・マルチメディアファイル・動画・アニメーションを内容とする記録済みのCD-ROM又はDVD,ダウンロード可能な画像・アートワーク・テキストファイル・オーディオファイル・ビデオファイル・及び動画」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第881950号商標、登録第5204326号商標及び登録第5204327号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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