商標拒絶査定不服審判
2023-009808
フィールドマネージメント、ヒューマンリソース、エフエム、フィールド
- 審判番号
- 2023-009808
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-055712
- 請求日
- 2023年06月13日
- 審決日
- 2023年11月07日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】遠藤 祐吾
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W3541) / T18 .262-WY (W3541) / T18 .263-WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 55712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月19日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月 7日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 5月12日付け:拒絶査定
令和5年 6月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
本願の指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第35類「経営の診断又は経営に関する助言(人事に関するものに限る),人事に関する事業の管理,人事に関する市場調査又は分析」及び第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4045438号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年7月25日登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同9年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「HUMAN RESOURCE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願の指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言(人事に関するものに限る),人事に関する事業の管理,人事に関する市場調査又は分析」は、引用商標の指定役務「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」と類似するものである。
そして、本願商標は、やや縦長の楕円形の中に山をモチーフにしたとおぼしき図形を表し、その右に「FIELD」及び「MANAGEMENT」の文字を上下二段に横書きし、また、それらの下に「HUMAN RESOUCE」の文字を斜体で横書きしてなるものであって、いずれも緑系統の色で表されているものであるところ、その構成中の「HUMAN RESOUCE」の文字は、「(会社・組織の)人的資源、人材」(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)などを意味する英語「human resources」に通じるものであって、また、請求人も上記1の意見書及び審判請求書において述べるとおり、企業等における人材の採用その他の人事に関する分野において、「human resource(s)」の文字やその読みを片仮名で表した「ヒューマンリソース」の文字などが、上記の意味で広く使用されている実情がある。
そうすると、上述のとおり、本願の指定役務中、引用商標の指定役務と類似する役務は、いずれも「人事に関する役務」であるから、本願商標をその指定役務中、引用商標の指定役務と類似する役務に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、その構成中の「HUMAN RESOUCE」の文字について、その役務が「(会社・組織の)人的資源、人材」に関するものであることを表現するための語であると理解、認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であって、同文字部分のみに着目し、商取引に当たるとは考え難いものである。
したがって、本願商標の構成中「HUMAN RESOURCE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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