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商標拒絶査定不服審判

2021-011005

リコーオオピイブイ、リコー、オオピイブイ

審判番号
2021-011005
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-007375
請求日
2021年08月18日
審決日
2021年12月28日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リコー
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .18 -WY (W0935374042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-7375拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和2年1月23日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月16日付け:拒絶理由通知書 令和3年 1月27日 :意見書の提出 令和3年 5月19日付け:拒絶査定 令和3年 8月18日 :審判請求書,手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は,「RICOH OPV」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第37類,第40類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については上記1の手続補正により,第9類,第35類,第37類,第40類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,「商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第37類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,本願において指定する商品及び役務について,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,前記2のとおり補正された結果,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-011005

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