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商標拒絶査定不服審判

2021-012378

リコーイイエイチピイエスシイ、リコーイイエッチピイエスシイ、リコーイイエイチ、リコーイイエッチ、リコー、ピイエスシイ

審判番号
2021-012378
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-007373
請求日
2021年09月15日
審決日
2022年02月24日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リコー
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .26 -WY (W0935374042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-7373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年1月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月22日付け:拒絶理由通知書 令和3年2月8日 :手続補正書、意見書の提出 令和3年6月15日付け :拒絶査定 令和3年9月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「RICOH EH PSC」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4457487号の1商標は、「PSC」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月25日に登録出願、同13年3月2日に設定登録された登録第4457487号商標について、同16年10月1日に商標権の分割移転の登録がされた結果、第16類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。 (2)登録第4457487号の2の1商標は、「PSC」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月25日に登録出願、同13年3月2日に設定登録された登録第4457487号商標の商標権の分割に係るものであって、同16年10月1日付けで第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」について分割登録された登録第4457587号の2に係る指定役務中、「電気工事,電気通信工事」が、同17年2月28日付けで登録第4457587号の2の2に分割されたものである。 (3)登録第4457487号の2の2商標は、「PSC」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月25日に登録出願、同13年3月2日に設定登録された登録第4457487号商標の商標権の分割に係るものであって、同16年10月1日付けで第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」について分割登録された登録第4457587号の2に係る指定役務中、「電気工事,電気通信工事」について、同17年2月28日付けで分割登録されたものである。 (4)登録第4941954号商標は、「P・S・C」の文字を横書きしてなり、平成17年10月7日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年3月31日に設定登録されたものである。 (5)登録第5935449号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年7月1日に登録出願、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同29年3月24日に設定登録されたものである。 (6)登録第5935450号商標は、「PSC」の文字を標準文字で表してなり、平成28年7月1日に登録出願、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同29年3月24日に設定登録されたものである。 (7)登録第5961838号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年7月1日に登録出願された商願2016-71330に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同29年3月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月7日に設定登録されたものである。 (8)登録第5961839号商標は、「PSC」の文字を標準文字で表してなり、平成28年7月1日に登録出願された商願2016-71331に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同29年3月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月7日に設定登録されたものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「PSC」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「RICOH EH PSC」の文字を標準文字で表してなるところ、「RICOH」、「EH」及び「PSC」の各文字の間にそれぞれ一文字分の空白を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「リコーイーエイチピーエスシー」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 また、本願商標は、その構成中「PSC」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせず、さらに、「PSC」の文字以外の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべき事情も見いだせない。 以上よりすれば、本願商標は、その構成中の「PSC」の文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標について、その構成中の「PSC」の文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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