商標拒絶査定不服審判
2022-001712
エアービジネスツールズ、エアービジネス、エアー、エイアイアアル、ビジネスツールズ、ビジネス
- 審判番号
- 2022-001712
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-060092
- 請求日
- 2022年02月04日
- 審決日
- 2022年09月06日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リクルート
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .18 -WY (W091635363738394142434445)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 60092拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Air BusinessTools」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月25日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年11月1日付けで拒絶査定がされた。
これに対して令和4年2月4日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品及び指定役務のうち第37類の役務については、当審における同日付け手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第37類の役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務のうち第37類の役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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