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商標拒絶査定不服審判

2022-001676

エイイイシイ、アサヒカセーエンジニアリング、アサヒカセー、エンジニアリング

審判番号
2022-001676
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-085797
請求日
2022年02月03日
審決日
2022年06月01日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】旭化成株式会社
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】遠藤 祐吾
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .18 -WY (W06070911121719353742) / T18 .91 -WY (W06070911121719353742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-85797拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第19類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月10日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年8月6日付けで出願人名義変更届が提出され、同3年6月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月16日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年2月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第19類、第35類、第37類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願は、第37類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をこれらの指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願の指定商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品を指定したものと認められない商品を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、出願人が本願商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義はなくなり、また、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。 その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001676

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