商標拒絶査定不服審判
2022-650004
ベバスト、ウエバスト
- 審判番号
- 2022-650004
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1484777
- 請求日
- 2022年02月04日
- 審決日
- 2023年05月15日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Webasto SE
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】鈴木 薫
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .18 -WY (W06070911121735373842) / T18 .91 -WY (W06070911121735373842)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第2条第2項、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1484777号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2018年11月30日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)5月9日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2020年(令和2年)10月16日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 1月26日効力発生:商品等限定指定通報
2021年(令和3年) 5月24日付け:審査官通知
2021年(令和3年)10月21日付け:拒絶査定
2022年(令和4年) 2月 2日効力発生:商品等限定指定通報
2022年(令和4年) 2月 4日 :審判請求書の提出
2022年(令和4年) 2月 9日効力発生:商品等限定指定通報
2022年(令和4年) 7月25日付け:審尋
2022年(令和4年)10月 7日効力発生:商品等限定指定通報
2 本願商標
本願商標は、「WEBASTO」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審における前記1の商品等限定指定通報により、最終的に、別掲のとおり限定された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
(1)本願の指定商品及び指定役務中、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第35類、第37類及び第42類において指定する商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品及び指定役務中、第7類、第11類及び第37類の指定商品及び指定役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるから、出願人が、本願商標を、そのいずれの商品及び役務にも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
また、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が本願商標をそれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)本願の指定商品及び指定役務中、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第35類、第37類及び第42類について指定する商品及び役務は、前記2のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものになったものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)本願の指定商品及び指定役務中、第7類、第11類及び第37類の指定商品及び指定役務、並びに小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、前記2のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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