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特許拒絶査定不服審判

2021-010766

入力デバイス及びユーザインターフェース対話

審判番号
2021-010766
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-043544外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年08月12日
審決日
2023年06月19日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019- 43544「入力デバイス及びユーザインターフェース対話」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月20日出願公開、特開2019- 96357〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2015年(平成27年)6月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年6月24日、米国)を国際出願日とする出願である特願2016-570341号の一部を、平成31年3月11日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 平成31年3月28日: 手続補正書の提出 令和2年 6月25日付け:拒絶理由通知書 令和3年 1月 4日: 意見書、手続補正書の提出 令和3年 4月 1日付け:拒絶査定 令和3年 8月12日: 審判請求書の提出 令和3年 8月18日: 手続補正書(請求の理由の補充)の提出 令和4年 4月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月11日: 意見書の提出 、 手続補正書の提出 令和4年11月14日付け:拒絶理由通知書(最後)(以下「当審拒絶理 由」という。) 令和5年 5月16日: 意見書、手続補正書の提出 第2 令和5年5月16日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正却下の結論] 令和5年5月16日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1) 本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。) 「 【請求項1】 1つ以上のプロセッサと、 メモリと、 前記メモリ内に格納され、前記1つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された、1つ以上のプログラムと、を備え、前記1つ以上のプログラムは、 ディスプレイデバイス上に表示するユーザインターフェースを生成するための命令と、 前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れており、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令と、 前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて、 前記接触が前記複数の既定領域のうちのどの既定領域において検出されたかを判定するための命令と、 前記接触が前記複数の既定領域のうちの第1の既定領域において検出されたという判定に従い、前記複数の既定領域のうちの第2の既定領域に関連付けられた第2の機能の第2の視覚的な表示を表示することなく前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第1の視覚的な表示は、前記第1の既定領域の更なる選択が、前記第1の既定領域に関連付けられた前記複数の関連付けられた機能のうちの前記第1の機能の実行を引き起こすことを示す、命令と、 前記接触が前記複数の既定領域のうちの前記第1の既定領域とは異なる前記第2の既定領域において検出されたという判定に従い、前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を表示することなく前記第2の既定領域に関連付けられた前記第2の機能の第2の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第2の視覚的な表示は、前記第2の既定領域の更なる選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こすことを示す、命令と、を含み、 前記第1の既定領域又は前記第2の既定領域の更なる選択は、第1の既定強度閾値を超える前記接触の強度の増大を検出することを含む、電子デバイス。」 (2) 本件補正前の特許請求の範囲の記載 本件補正前の、令和4年10月11日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「 【請求項1】 1つ以上のプロセッサと、 メモリと、 前記メモリ内に格納され、前記1つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された、1つ以上のプログラムと、を備え、前記1つ以上のプログラムは、 ディスプレイデバイス上に表示するユーザインターフェースを生成するための命令と、 前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令と、 前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて、 前記接触が前記複数の既定領域のうちのどの既定領域において検出されたかを判定するための命令と、 前記接触が前記複数の既定領域のうちの第1の既定領域において検出されたという判定に従い、前記複数の既定領域のうちの第2の既定領域に関連付けられた第2の機能の第2の視覚的な表示を表示することなく前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第1の視覚的な表示は、前記第1の既定領域の更なる選択が、前記第1の既定領域に関連付けられた前記複数の関連付けられた機能のうちの前記第1の機能の実行を引き起こすことを示す、命令と、 前記接触が前記複数の既定領域のうちの前記第1の既定領域とは異なる前記第2の既定領域において検出されたという判定に従い、前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を表示することなく前記第2の既定領域に関連付けられた前記第2の機能の第2の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第2の視覚的な表示は、前記第2の既定領域の更なる選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こすことを示す、命令と、を含み、 前記第1の既定領域又は前記第2の既定領域の更なる選択は、第1の既定強度閾値を超える前記接触の強度の増大を検出することを含む、電子デバイス。」 2 補正の適否について 本件補正は、上記のとおり、請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である、「前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れており、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令」との限定を付加することを含むものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 そこで、本件補正後の前記請求項1に記載された発明(以下、「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2) 各引用文献の記載事項、引用発明 ア 引用文献3の記載事項、引用発明 当審拒絶理由で引用された、特開2011-154455号公報(以下「引用文献3」という。)には、次の事項が記載されている。(下線は当審で付した。以下同様。) (ア) 段落【0002】-【0003】 「【背景技術】 【0002】 近年、デジタル機器等において、タッチ操作に応じた表示を表示部(例えば、ディスプレイ装置)に行うものが知られている。このようなデジタル機器は、タッチ操作のためのタッチパネルを備えるとともに、タッチ操作に応じた表示制御を行うための表示制御装置を有している。 【0003】 そして、タッチ操作に応じた表示制御を行うようにすれば、ユーザーは直感的な操作を行うことができる。ここでは、タッチパネルを有するディスプレイ装置をタッチパネルディスプレイ装置と呼ぶ。」 (イ) 段落【0009】-【0016】 「【発明が解決しようとする課題】 【0009】 上述のように、特許文献1に記載の表示制御装置においては、画像閲覧中に画像送りのためのボタンアイコンを画面上に表示して、ユーザーがボタンアイコンをタッチ操作した場合に画像送りを実行している。 【0010】 ところが、ディスプレイ装置上に表示されたボタンアイコンによって、不可避的にディスプレイ装置上に表示された画像が部分的に隠れてしまうことになる。この結果、ボタンアイコンによって画像の閲覧が妨げられてしまうという好ましくない事態が生じることになる。 【0011】 このような不都合を回避するため、常時ボタンアイコンを表示することなく、画像の閲覧開始の際に、所定の時間、タッチ操作によって画像送り可能な領域(タッチ領域)をガイダンスとして表示することがある。そして、ユーザーが画像送り可能な領域をタッチ操作すると、画像送りが実行される。 【0012】 しかしながら、このような画像送り手法では、所定時間が経過すると、タッチ操作によって画像送り可能な領域がどこであるか正確にはわからなくなってしまうという問題点がある。 【0013】 特に、タッチ操作を続けることによって連続的に画像送りを行いたい場合には、タッチ操作をいずれの領域で受け付けているのかについて正確に分からないと、連続的な画像送りを行うことができない場合がある。つまり、タッチパネルをタッチする指の動きに起因して、無意識のうちに連続的な画像送りが終了してしまうことがあり、ユーザーが困惑する可能性がある。 【0014】 このような問題点は、画像送り用のボタンアイコンに限らず、他の表示機能を実行するためのボタンアイコンについても同様に起こりうる。 【0015】 加えて、デジタルカメラ等の小型デジタル機器においては、ディスプレイ装置は小型である。そして、小型のディスプレイ装置上で画像の閲覧を行う際には、ボタンアイコン等とは直接的に関係のない情報(画像)を表示すると、画像自体が極めて見づらくなってしまう。さらに、小型のディスプレイ装置上でタッチ操作すると、ボタンアイコン自体が極めて小さいので、いずれの操作を選択したか極めて分かりづらいという問題点もある。 【0016】 そこで、本発明の目的は、画像閲覧の妨げとなることなく、タッチ操作の際にタッチパネル上のタッチ領域を正確にユーザーに認識させることが可能な表示制御装置、表示制御方法、及び表示制御プログラム、並びに記録媒体を提供することにある。」 (ウ) 段落【0021】 「【発明の効果】 【0021】 以上のように、本発明によれば、表示画面に、予め定められた表示機能の実行を規定し、互いにその規定する表示機能が異なる複数のタッチ領域の1つでタッチ操作が行われると、このタッチ領域の1つを特定領域として識別可能な状態で表示する第1のガイダンス表示を行うようにしている。さらに、特定領域に対するタッチ操作に応じて、特定領域で規定された表示機能を実行している。従って、ユーザーの画像閲覧を妨げることなく、タッチ操作を受け付けるタッチ領域を正確にユーザーに認識させることができるという効果がある。」 (エ) 段落【0023】 「【発明を実施するための形態】 【0023】 以下、本発明の実施の形態による表示制御装置の一例について図面を参照して説明する。なお、この実施の形態では、デジタル機器として、表示制御装置を有するデジタルカメラを例に挙げて説明するが、デジタルカメラ以外のデジタル機器であっても、表示制御装置を備えていれば、同様にしてこの実施の形態を適用できるものである。」 (オ) 段落【0025】 「【0025】 図1を参照して、図示のデジタルカメラ100は、CPU(中央演算装置)101を有している。さらに、デジタルカメラ100は、撮像部102、メモリ103、ディスプレイ装置(以下、単にディスプレイと呼ぶ)104、入力部105、記録媒体ドライブ106、ネットワークインターフェイス(I/F)107、及びセンサー112を備えている。そして、これら各構成要素は、内部バス111によって相互に接続されている。」 (カ) 段落【0030】-【0033】 「【0030】 ディスプレイ104は、後述するグラフィックユーザーインターフェースを表示するための表示部であり、このディスプレイ104上に後述する画像及び各種の表示アイテムが表示される。 【0031】 入力部105は、例えば、キーボード及びポインティングデバイスであるマウスを備えている。また、図示の例では、入力部105はタッチパネルを有しており、入力部105は入力デバイスとして用いられる。つまり、図示はしないが、入力部105であるタッチパネルは、ディスプレイ104の表示画面上に配置されている。そして、ユーザーは入力部105を操作することによって、コンテンツ管理プログラムを、CPU101上で実行することができる。 【0032】 記録媒体ドライブ106には、外部記録媒体108が挿入される。外部記録媒体108は、例えば、CD-ROM、DVD-ROM、又はフラッシュメモリである。記録媒体ドライブ106は、外部記録媒体108に格納されているデータ(プログラムを含む)の読み出し、及び外部記録媒体108にデータの書き込みを行う。 【0033】 図示の例では、外部記録媒体108には、前述のようにして撮像部102で得られた画像データがデータとして記憶されるとともに、CPU101が実行する各種プログラムが記憶されているものとする。」 (キ) 段落【0037】-【0044】 「【0037】 ところで、入力部105がタッチパネルである場合、CPU101はタッチパネル上でのタッチ操作を検出する。例えば、CPU101は、タッチパネルを指又はペン等で触れたこと(以下、タッチダウンと呼ぶ)を検出する。また、CPU101は、タッチパネルを指又はペン等で触れている状態であること(以下、タッチオンと呼ぶ)を検出する。 【0038】 さらに、CPU101は、タッチパネルを指又はペン等で触れた状態で指等を移動していること(以下、ムーブと呼ぶ)を検出する。加えて、CPU101は、タッチパネルに触れていた指又はペン等を離したこと(以下、タッチアップと呼ぶ)を検出する。そして、CPU101は、タッチパネルに何も触れていない状態(以下、タッチオフと呼ぶ)を検出する。 ・・・(中略)・・・ 【0043】 従って、CPU101は、タッチ検出信号に応じて、所定の距離以上、所定の速度以上でムーブしたことを検出した後、タッチアップを検出すると、フリックが行われたと判定することになる。 【0044】 また、CPU101は、所定距離以上、所定速度未満でムーブしたことを検出すると、 ドラッグが行われたと判定する。」 (ク) 【図3】、【図4a】-【図4b】 「 [図:0001403945000001.jpg] [図:0001403945000002.jpg] 」 (ケ) 【図5】-【図6】 「 [図:0001403945000003.jpg] 」 (コ) 段落【0047】-【0083】 「【0047】 以下の説明におけるCPU101の動作は、例えば、外部記録媒体に記憶されたプログラムをCPU101が実行することによって行われる。 【0048】 図1及び図2を参照して、デジタルカメラ100が再生モードで起動されると、CPU101は、デジタルカメラ100の設定において、ガイダンス設定がオン(「入り」)か否かを判定する(ステップS201)。ガイダンス設定がオンであると判定すると(ステップS201において、YES)、CPU101は、ディスプレイ104に画像送りを行うタッチ領域を、画像送りガイダンス(第2のガイダンス)として所定の時間だけ表示する(ステップS202:第2のガイダンス提示手段)。この所定の時間は、例えば5秒程度である。つまり、CPU101は、所定の時間だけ第2のガイダンス表示を実行する。 【0049】 図3は、図2に示すステップS202における画像送りガイダンス表示を説明するための図である。図3に示すように、ディスプレイ104(図1)の画面300には、画像303の他に画面300の下側に、「起動しています」という文言が表示される。 【0050】 さらに、画面300の両側にはそれぞれ矩形で規定されたタッチ領域301及び302が表示される。タッチ領域301には図中右方向の矢印体301aがあり、タッチ領域302には図中左方向の矢印体302aが現れる。そして、矢印体301a及び302aの向きによって画像の送り方向が規定されている。 【0051】 図示の例では、ユーザーがタッチ領域301をタッチ操作すると、CPU101は次の画像に画像送りを行って、当該次の画像をディスプレイ104の表示画面に表示する。一方、ユーザーがタッチ領域302をタッチすると、CPU101は前の画像に画像送りを行って、当該前の画像を表示画面に表示する。 【0052】 再び図1及び図2を参照して、所定の時間だけ画像送りガイダンスを表示すると、CPU101は、後述する再生モードにおける処理(以下、シングル再生処理と呼ぶ)を実行する(ステップS203)。そして、シングル再生処理が終了すると、CPU101は処理を終了する。なお、ステップS201において、ガイダンス設定がオフであると、CPU101はステップS203に移行して、シングル再生処理を実行する。 【0053】 図4a及び図4bは、図2に示すシングル再生処理(ステップS203)を説明するためのフローチャートである。 【0054】 また、図5は、図1に示すデジタルカメラ100において無入力の状態におけるディスプレイ104の表示画面を示す図である。 【0055】 ここでは、再生モードにおける起動後、無入力の状態からタッチ操作によって画像がディスプレイ104に表示されるまでの動作について説明する。なお、ここで、無入力の状態とは、図5に示すように、ディスプレイ104の画面500に外部記録媒体108に格納されている画像データのみが画像501として表示されている状態をいう。 【0056】 図1、図4a、及び図4bを参照して、シングル再生処理においては、まず、CPU101は、入力部105からの入力イベント(ユーザー指示)を監視する(イベント監視:ステップS401)。ここで、入力イベントとは、前述したタッチアップ、タッチダウン、及びドラッグ等が挙げられ、さらに、入力部105からのタッチ操作以外の操作イベントなどを挙げることができる。 【0057】 入力イベントが発生すると、CPU101は、当該入力イベントがタッチダウン(タッチダウンイベント)であるか否かを判定する(ステップS402)。入力イベントがタッチダウンイベントであると(ステップS402において、YES)、CPU101はタッチダウンした際の座標Pをメモリ103に保持する(ステップS403)。 【0058】 その後、CPU101は、外部記録媒体108に格納されている再生対象画像データが複数存在するか否かを判定する(ステップS404)。再生対象画像データが複数存在すると(ステップS404において、YES)、CPU101は上記の座標Pが次方向に画像送りさせるためのタッチ領域、つまり、タッチ領域301の内にあるか否かについて判定をする(ステップS405)。 【0059】 座標Pがタッチ領域301の内にあると(ステップS405において、YES)、つまり、次画像送り領域の内にあると、CPU101は、次画像送りガイダンス表示処理を行う(ステップS406:第1のガイダンス提示手段)。つまり、CPU101は第1のガイダンス表示を実行する。 【0060】 図6は、図4aに示す次画像送りガイダンス表示処理におけるディスプレイ104の表示画面を示す図である。 【0061】 図6に示すように、次画像送りガイダンス表示処理においては、CPU101は右側に位置するタッチ領域(図6においては、タッチ領域は符号601で示されている)のみをディスプレイ104の画面600に表示する。つまり、CPU101は左側に位置していたタッチ領域は表示さない。ここでは、タッチ領域601が特定領域である。 ・・・(中略)・・・ 【0066】 再び図1、図4a、及び図4bを参照して、続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間(予め規定された時間)が経過したか否かを判定する(ステップS407:表示制御手段)。所定の時間経過すると(ステップS407において、YES)、CPU101は次方向において画像送り処理(次画像送り処理)を開始する(ステップS408:表示制御手段)。 ・・・(中略)・・・ 【0079】 前述のステップS405において、座標Pが図3に示すタッチ領域301の内にないと(ステップS405において、NO)、つまり、次画像送り領域の内にないと、CPU101は、座標Pが図3に示すタッチ領域302の内にあるか否かを判定する(ステップS418)。つまり、CPU101は座標Pが前方向に画像送りさせるためのタッチ領域(前画像送り領域)302の内にあるか否かを判定することになる。 【0080】 座標Pがタッチ領域302の内にあると(ステップS418において、YES)、つまり、前画像送り領域の内にあると、CPU101は、前画像送りガイダンス表示処理を行う(ステップS419)。 【0081】 この前画像送りガイダンス表示処理では、図6で説明した次画像送りガイダンス表示処理と同様にして、CPU101は左側に位置するタッチ領域302のみをディスプレイ104の画面に表示する。つまり、CPU101は右側に位置していたタッチ領域301は表示さない。ここでは、タッチ領域302が特定領域である。 ・・・(中略)・・・ 【0083】 続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間が経過したか否かを判定する(ステップS420)。所定の時間経過すると(ステップS420において、YES)、CPU101は前方向において画像送り処理(前画像送り処理)を開始する(ステップS421)。」 (サ) 段落【0112】 「【0112】 また、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例にして説明したが、この例に限定されない。すなわち、本発明はパーソナルコンピュータやPDA、携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ、プリンタ装置に設けられた印刷画像選択および確認のためのディスプレイ、デジタルフォトフレームなど、タッチパネルを用い、画像を閲覧可能な表示制御装置であれば適用可能である。」 (シ) 引用発明 引用文献3には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が開示されているものと認められる。 「表示画面に、予め定められた表示機能の実行を規定し、互いにその規定する表示機能が異なる複数のタッチ領域の1つでタッチ操作が行われると、このタッチ領域の1つを特定領域として識別可能な状態で表示する第1のガイダンス表示を行うようにし、さらに、特定領域に対するタッチ操作に応じて、特定領域で規定された表示機能を実行しており、 デジタルカメラ100は、CPU(中央演算装置)101、ディスプレイ装置(以下、単にディスプレイと呼ぶ)104、入力部105、記録媒体ドライブ106を備え、 ディスプレイ104は、グラフィックユーザーインターフェースを表示するための表示部であり、 入力部105であるタッチパネルは、ディスプレイ104の表示画面上に配置され、 記録媒体ドライブ106は、外部記録媒体108に格納されているデータ(プログラムを含む)の読み出し、及び外部記録媒体108にデータの書き込みを行い、 外部記録媒体108には、CPU101が実行する各種プログラムが記憶され、 CPU101はタッチパネル上でのタッチ操作を検出し、例えば、タッチダウンを検出し、タッチオンを検出し、ムーブを検出し、タッチアップを検出し、タッチオフを検出し、所定の距離以上、所定の速度以上でムーブしたことを検出した後、タッチアップを検出すると、フリックが行われたと判定し、所定距離以上、所定速度未満でムーブしたことを検出すると、ドラッグが行われたと判定し、 ディスプレイ104の画面500に外部記録媒体108に格納されている画像データのみが画像501として表示されている状態において、 CPU101は、入力部105からの入力イベント(ユーザー指示)を監視し(イベント監視:ステップS401)、 入力イベントが発生すると、CPU101は、当該入力イベントがタッチダウン(タッチダウンイベント)であるか否かを判定し(ステップS402)、入力イベントがタッチダウンイベントであると(ステップS402において、YES)、CPU101はタッチダウンした際の座標Pをメモリ103に保持し(ステップS403)、 CPU101は上記の座標Pが次方向に画像送りさせるためのタッチ領域、つまり、タッチ領域301の内にあるか否かについて判定をし(ステップS405)、 座標Pがタッチ領域301の内にあると(ステップS405において、YES)、つまり、次画像送り領域の内にあると、CPU101は、次画像送りガイダンス表示処理を行い(ステップS406:第1のガイダンス提示手段)、 次画像送りガイダンス表示処理においては、CPU101は右側に位置するタッチ領域のみをディスプレイ104の画面600に表示し、つまり、CPU101は左側に位置していたタッチ領域は表示せず、 続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間(予め規定された時間)が経過したか否かを判定し(ステップS407:表示制御手段)、所定の時間経過すると(ステップS407において、YES)、CPU101は次方向において画像送り処理(次画像送り処理)を開始し(ステップS408:表示制御手段)、 ステップS418で、CPU101は座標Pが前方向に画像送りさせるためのタッチ領域(前画像送り領域)302の内にあるか否かを判定し、 座標Pがタッチ領域302の内にあると(ステップS418において、YES)、つまり、前画像送り領域の内にあると、CPU101は、前画像送りガイダンス表示処理を行い(ステップS419)、 この前画像送りガイダンス表示処理では、CPU101は左側に位置するタッチ領域302のみをディスプレイ104の画面に表示し、つまり、CPU101は右側に位置していたタッチ領域301は表示せず、 続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間が経過したか否かを判定し(ステップS420)、所定の時間経過すると(ステップS420において、YES)、CPU101は前方向において画像送り処理(前画像送り処理)を開始する(ステップS421)、 デジタルカメラ100。」 イ 引用文献4の記載事項 当審拒絶理由で引用された、特開2011-205562号公報(以下「引用文献4」という。)には、次の事項が記載されている。 (ア) 段落【0025】 「【0025】 操作入力部5には、感圧式入力デバイス、シャッタレリーズボタン等の各種ボタンやレバー、ダイヤル等が含まれる。さらに、感圧式入力デバイスは、操作時の押圧力が弱い第1の操作に応じた第1の操作信号と、第1の操作に比して強い押圧力の第2の操作に応じた第2の操作信号を発生するようになされている。表示部4をタッチパネルと構成とし、ユーザが画面上を指や指示具で押圧することで入力操作を行うことが可能とされている。タッチパネルの一部の領域として、感圧式入力デバイスを構成しても良い。」 (イ) 【図2】、及び、段落【0042】-【0043】 「【図2】 [図:0001403945000004.jpg] 」 「【0042】 「感圧式入力デバイス」 図2に示すように、操作入力部5に設けられている感圧式入力デバイスは、例えば感圧導電ゴムを使用したスイッチであり、ユーザの操作時の指またはスタイラスペンの押圧力Fに対応して抵抗が変化し、抵抗に応じた大きさのデジタル出力を発生する。押圧力が非常に弱い場合は、入力デバイスが何ら操作されていない領域(OFF)とされ、出力がD1からD2の範囲の領域が押圧力が弱い領域と設定され、出力がD3からD4の範囲の領域が押圧力が強い領域と設定される。出力がD2からD3の範囲は、押圧力の強弱が判定されない領域とされる。この非判定領域においては、感圧式入力デバイスのOFFの領域と同様に、入力デバイスが非操作と判定され、制御の状態が維持される。なお、図2に示す特性は、概略的なものであり、非線形な出力特性であったり、傾きが逆となる特性であっても良い。 【0043】 操作入力インターフェース32は、上述した感圧式入力デバイスのデジタル出力を発生し、デジタル出力がバス34を通じて処理部35に供給される。さらに、感圧式入力デバイスの操作される領域が2分割され、各領域の操作に対応する操作信号が発生する。後述するように、各領域が送りスイッチおよび戻しスイッチとして機能する。したがって、感圧式入力デバイスからは、押圧力の強弱と、送り/戻しとに応じた操作信号が発生する。操作信号が供給される処理部35は、デジタル出力に対して閾値判定を行い、OFF状態、非判定状態、押圧力、並びに送り/戻しに関する判定を行う。」 (ウ) 【図3】-【図4】、及び、段落【0044】-【0049】 「【図3】-【図4】 [図:0001403945000005.jpg] 」 「【0044】 「画面表示」 撮像装置のケースの背面側には、図3および図4に示すように、表示部4の画面41と、感圧式入力デバイス42とが設けられている。感圧式入力デバイス42は、送り方向が「次」の操作信号を発生するための下側の領域(以下、送りスイッチ43aと適宜称する)と、送り方向が「前」の操作信号を発生するための上側の領域(以下、戻しスイッチ43bと適宜称する)とを有する。したがって、感圧式入力デバイス42が、押すスイッチの種類と押圧力の強弱とを組み合わせた4種類の操作信号を発生する。 【0045】 撮像装置が再生モードとされている場合の表示画面として、図3に示すコンテンツ表示画面51Aと、図4に示すカテゴリ表示画面51Bとの何れかが可能とされている。コンテンツ表示画面51Aは、画面41の全体にコンテンツ例えば記録画像が表示されている画面である。記録画像は、例えば内部メモリ24に蓄積されている。なお、撮像モードにおいて、撮像画像を表示する場合は、コンテンツ表示画面51Aと同様に、撮像画像が画面全体に表示される。 【0046】 コンテンツ表示画面51Aでは、特定のコンテンツが表示デバイスの表示領域のほぼ全体に表示される。コンテンツ表示画面51Aにおいては、感圧式入力デバイス42の送りスイッチ43aまたは戻しスイッチ43bが弱い押圧力で押されると、表示されるコンテンツが押されたスイッチに対応する方向に順に送られる。すなわち、同じ撮像日付内で撮像時刻に関して旧いから新しい順にコンテンツのデータがソートされており、送りスイッチ43aが押されると、旧いから新しい方向(次選択方向)にコンテンツが送られる。逆に、戻しスイッチ43bが押されると、新しいから旧い方向(前選択方向)にコンテンツが送られる。 【0047】 カテゴリ表示画面51Bは、画面41にカテゴリ例えば撮像日付の表示(ラベルと称する。日付を表すアイコンでも良い)が時系列順に一列に並んで表示されている画面である。カテゴリ表示画面51Bでは、複数のカテゴリのラベルが同時に表示される。複数のカテゴリのラベルの中で、選択状態のカテゴリのラベルに対して非選択のカテゴリのラベルと異なる態様の表示がなされる。例えば日付表示のラベルの枠がハイライト表示とされる。 【0048】 カテゴリ表示画面51Bにおいては、感圧式入力デバイス42の送りスイッチ43aまたは戻しスイッチ43bが強い押圧力で押されると、カテゴリのラベルが押されたスイッチに対応する方向に順に切り替えられる。例えば日付のラベルが押されたスイッチと対応する方向にスクロールされ、スクロールが停止して所定時間経過すると、中央位置の日付が選択される。すなわち、撮像日付のラベルが旧いから新しい順にソートされ、画面41上では、上から下に向かって日付が新しくされている。送りスイッチ43aが押されると、旧い日付から新しい日付の方向(次選択方向で画面上では上方向)に日付のラベルが送られる。逆に、戻しスイッチ43bが押されると、新しい日付から旧い日付の方向(前選択方向で画面上では下方向)に日付のラベルが送られる。 【0049】 図5に示すように、コンテンツ表示画面51Aにおいて、強い押圧力で感圧式入力デバイス42が押されると、カテゴリ表示画面51Bに画面が遷移する。一方、カテゴリ表示画面51Bにおいて、弱い押圧力で感圧式入力デバイス42が押されると、コンテンツ表示画面51Aに画面が遷移する。押圧力の強弱の変化は、感圧式入力デバイス42を押し続けている力を変化させて生じさせる場合と、感圧式入力デバイス42から一旦指を離して再度押圧力を変えて押す場合との何れかで生じさせることができる。このように、カテゴリを切り替える場合、並びにカテゴリ表示画面に遷移する場合には、感圧式入力デバイス42が強く押される。カテゴリを切り替えることは、コンテンツの切り替えを高速に行うことを意味するので、押圧力の強さと切り替え速度との対応が直感に合ったものとなり、操作感が良好とできる。」 ウ 引用文献6の記載事項 当審拒絶理由で引用された、国際公開第2013/169877号(以下「引用文献6」という。)には、次の事項が記載されている(訳は、パテントファミリ文献である特表2015-521317号公報の段落【0026】、【0125】-【0126】、【0238】-【0242】、【0253】を参照。)。 (ア) 段落[0040] 「[0040] Additionally, in a system where a trackpad or touch-screen display is sensitive to a range of contact intensity that includes more than one or two specific intensity values (e.g., more than a simple on/off, binary intensity determination), the user interface can provide responses (e.g., visual or tactile cues) that are indicative of the intensity of the contact within the range. In some implementations, a pre-activation-threshold response and/or a post- activation-threshold response to an input are displayed as continuous animations. As one example of such a response, a preview of an operation is displayed in response to detecting an increase in contact intensity that is still below an activation threshold for performing the operation. As another example of such a response, an animation associated with an operation continues even after the activation threshold for the operation has been reached. Both of these examples provide a user with a continuous response to the force or pressure of a user's contact, which provides a user with visual and/or haptic feedback that is richer and more intuitive. More specifically, such continuous force responses give the user the experience of being able to press lightly to preview an operation and/or press deeply to push "past" or "through" a predefined user interface state corresponding to the operation.」 (訳: [0040] 更に加えて、トラックパッド又はタッチスクリーンディスプレイが、1つ又は2つよりも多くの(例えば、単純なオン/オフ、2値強度判定よりも多くの)特定の強度値を含む、接触強度の範囲に敏感であるシステムでは、ユーザインタフェースは、その範囲内での接触の強度を示す応答(例えば、視覚又は触知キュー)を提供することができる。いくつかの実装では、入力に対する事前アクティブ化しきい値応答及び/又は事後アクティブ化しきい値応答が、連続アニメーションとして表示される。そのような応答の一実施例として、動作を実行するためのアクティブ化しきい値を依然として下回る、接触強度の増大の検出に応答して、その動作のプレビューが表示される。そのような応答の別の実施例として、動作に関するアクティブ化しきい値に到達した後でさえも、その動作に関連付けられたアニメーションが継続する。これらの実施例の双方とも、ユーザの接触の力又は圧力に対する継続的応答をユーザに提供するものであり、このことにより、より豊かでより直感的な視覚フィードバック及び/又は触覚フィードバックが、ユーザに提供される。より具体的には、そのような継続的な力応答は、軽く押圧することにより、動作をプレビューし、かつ/又は深く押圧することにより、その動作に対応する既定のユーザインタフェース状態を押し「退ける」か若しくは「完遂する」ことが可能であるという経験を、ユーザに与える。) (イ) Figure 4A-Figure 4B、及び、段落[00139]-[00140] 「 [図:0001403945000006.jpg] 」 「[00139] Figure 4B illustrates an exemplary user interface on a device (e.g., device 300, Figure 3) with a touch-sensitive surface 451 (e.g., a tablet or touchpad 355, Figure 3) that is separate from the display 450 (e.g., touch screen display 112). Device 300 also, optionally, includes one or more contact intensity sensors (e.g., one or more of sensors 357) for detecting intensity of contacts on touch-sensitive surface 451 and/or one or more tactile output generators 359 for generating tactile outputs for a user of device 300. [00140] Although some of the examples which follow will be given with reference to inputs on touch screen display 112 (where the touch sensitive surface and the display are combined), in some embodiments, the device detects inputs on a touch-sensitive surface that is separate from the display, as shown in Figure 4B. In some embodiments the touch sensitive surface (e.g., 451 in Figure 4B) has a primary axis (e.g., 452 in Figure 4B) that corresponds to a primary axis (e.g., 453 in Figure 4B) on the display (e.g., 450). In accordance with these embodiments, the device detects contacts (e.g., 460 and 462 in Figure 4B) with the touch- sensitive surface 451 at locations that correspond to respective locations on the display (e.g., in Figure 4B, 460 corresponds to 468 and 462 corresponds to 470). In this way, user inputs (e.g., contacts 460 and 462, and movements thereof) detected by the device on the touch- sensitive surface (e.g., 451 in Figure 4B) are used by the device to manipulate the user interface on the display (e.g., 450 in Figure 4B) of the multifunction device when the touch- sensitive surface is separate from the display. It should be understood that similar methods are, optionally, used for other user interfaces described herein.」 (訳: [00139] 図4Bは、ディスプレイ450(例えば、タッチスクリーンディスプレイ112)とは個別のタッチ感知面451(例えば、図3のタブレット又はタッチパッド355)を備えたデバイス(例えば、図3のデバイス300)上の例示的なユーザインタフェースを示す。デバイス300はまた、タッチ感知面451上の接触の強度を検出するための、1つ以上の接触強度センサ(例えば、センサ357のうちの1つ以上)、及び/又はデバイス300のユーザに対する触知出力を生成するための、1つ以上の触知出力発生器359を含む。 [00140] 以下の実施例のうちの一部は、タッチスクリーンディスプレイ112上の入力(タッチ感知面とディスプレイとが組み合わされている場合)を参照して説明されるが、いくつかの実施形態では、デバイスは、図4Bに示すように、ディスプレイとは別個のタッチ感知面上で入力を検出する。いくつかの実施形態において、タッチ感知面(例えば、図4Bの451)は、ディスプレイ(例えば、450)上の主軸(例えば、図4Bの453)に対応する主軸(例えば、図4Bの452)を有する。これらの実施形態によれば、デバイスは、ディスプレイ上のそれぞれの位置に対応する位置(例えば、図4Bにおいて、460は468と対応し、462は470と対応する)でのタッチ感知面451との接触(例えば、図4Bの460及び462)を検出する。このように、タッチ感知面がディスプレイとは個別のものであるとき、タッチ感知面(例えば、図4Bの451)上でデバイスによって検出されたユーザ入力(例えば、接触460及び462、及びそれらの移動)は、多機能デバイスのディスプレイ(例えば、図4Bの450)上のユーザインタフェースを操作するためにデバイスによって使用される。同様の方法が、本明細書で説明される他のユーザインタフェースに関して、任意選択的に使用されることを理解されたい。) (ウ) Figure 11A~Figure 11D、段落[00252]-[00256] 「 [図:0001403945000007.jpg] [図:0001403945000008.jpg] [図:0001403945000009.jpg] [図:0001403945000010.jpg] 」 「[00252] Figures 11A-11T illustrate exemplary user interfaces for typing characters on a virtual keyboard in accordance with some embodiments. The user interfaces in these figures are used to illustrate the processes described below, including the processes in Figures 12A- 12D. Figures 11B- 11T include intensity diagrams that show the current intensity of the contact on the touch-sensitive surface relative to a plurality of intensity thresholds including a first intensity threshold (e.g., "ITL"), a deep press intensity threshold (e.g., "ITD") and a character output intensity threshold (e.g., "ITC"). [00253] Figure 11A illustrates an exemplary user interface displayed on device 300 with touch screen 112 for typing characters on a virtual keyboard 17704 in accordance with some embodiments. As an example, the device displays a notepad application (app) 17702. Letters and/or other characters produced using inputs (gestures, contacts, etc.) are outputted (e.g., displayed) in the notepad within notepad app 17702. [00254] Figure 11B illustrates detection of a contact 17706 on touch screen 112. Contact 17706 is detected by virtue of an intensity of contact above a minimum contact intensity threshold IT0. However, in Figure 11B, contact 17706 has an intensity below the light press intensity threshold ITL, and therefore no characters are outputted in notepad app 17702 (as described with reference to method 17800, Figures 12A-12D). Figure 11B also illustrates movement of contact 17706 from the location shown in the figure to a location over the key corresponding to character "G." [00255] Figure 11C illustrates an intensity of contact 17706 below ITL while contact 17706 is over the key corresponding to character "G." Optionally, the device displays a popup tab 17708 displaying a character that corresponds to the location of contact 17706. For example, because contact 17706 is currently over a hit-region that corresponds to the character "G", the character "G" is displayed in the pop-up tab. The pop-up tab therefore allows a user to see a character to which a contact corresponds despite that character being covered by the user's finger. In this example, pop-up tab 17708 is displayed regardless of the intensity (e.g., without necessarily outputting the character "G," as explained below). [00256] Figure 11D illustrates an intensity of contact 17706 above ITL while contact 17706 is over the key corresponding to character "G" (e.g., a light press input is detected over the key corresponding to character "G"). Because character-output criteria are met, character "G" is outputted in notepad app 17702 (as described with reference to method 17800, Figures 12A-12D). In some embodiments, character "G" is outputted when an increase in intensity of contact 17706 is detected above ITL (e.g., on the rising edge of intensity, or "down-stroke" of a contact, that subsequently has an intensity above ITL). For example, in Figure 11D, character "G" is output when an intensity of contact 17706 is above ITL while contact 17706 is over the key corresponding to character "G" on the virtual keyboard.」 (訳: [00252] 図11A~図11Tは、いくつかの実施形態による、仮想キーボード上で文字をタイプ入力するための例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図のユーザインタフェースは、図12A~12Dのプロセスを含めた、以下で説明されるプロセスを例示するために使用される。図11B~図11Tは、第1の強度しきい値(例えば、「ITL」)、強押圧強度しきい値(例えば、「ITD」)、及び文字出力強度しきい値(例えば、「ITC」)を含む複数の強度しきい値に対する、タッチ感知面上の接触の現在強度を示す強度図を含む。 [00253] 図11Aは、いくつかの実施形態による、仮想キーボード17704上で文字をタイプ入力するためのタッチスクリーン112を備えたデバイス300上に表示された例示的なユーザインタフェースを示す。例として、デバイスは、ノートパッドアプリケーション(app)17702を表示する。入力(ジェスチャ、接触など)を使用して生成された字及び/又は他の文字は、ノートパッドアプリケーション17702内のノートパッドに出力される(例えば、表示される)。 [00254] 図11Bは、タッチスクリーン112上の接触17706の検出を示す。接触17706は、最低接触強度しきい値IT0を超える接触の強度によって検出される。しかしながら、図11Bでは、接触17706は、軽押圧強度しきい値ITLより低い強度を有し、従って、文字は、ノートパッドapp 17702に出力されない(方法17800に関して述べたように。図12A~図12D)。また、図11Bは、図に示された位置から文字「G」に対応するキーの上の位置までの接触17706の移動を示す。 [00255] 図11Cは、接触17706が文字「G」に対応するキーの上にある間にITLより低い接触17706の強度を示す。必要に応じて、デバイスは、接触17706の位置に対応する文字を表示するポップアップタブ17708を表示する。例えば、接触17706が、現在、文字「G」に対応するヒット領域の上にあるので、文字「G」は、ポップアップタブに表示される。したがって、ポップアップタブは、文字がユーザの指によって覆われているにも関わらず、接触が対応する文字をユーザが見ることを可能にする。この例では、ポップアップタブ17708は、強度に関係なく表示される(例えば、後で説明されるように、必ずしも文字「G」を出力することなく)。 [00256] 図11Dは、接触17706が文字「G」に対応するキーの上にある間にITLを超える接触17706の強度を示す(例えば、文字「G」に対応するキーの上で軽押圧入力が検出される)。文字出力基準を満たすので、文字「G」は、ノートパッドアプリケーション17702で出力される(方法17800に関して述べたように(図12A~図12D))。いくつかの実施形態では、文字「G」は、(例えば、後でITLを超える強度を有する接触の強度の立ち上り又は「ダウンストローク」で)ITLを超える接触17706の強度の増大が検出されたときに出力される。例えば、図11Dでは、接触17706が、仮想キーボード上の文字「G」に対応するキーの上にある間に接触17706の強度がITLを超えたときに、文字「G」が出力される。) (エ) 段落[00267] 「[00267] Figures 12A-12D are flow diagrams illustrating a method 17800 of typing characters on a virtual keyboard in accordance with some embodiments. The method 17800 is performed at an electronic device (e.g., device 300, Figure 3, or portable multifunction device 100, Figure 1A) with a display and a touch-sensitive surface. In some embodiments, the display is a touch screen display and the touch-sensitive surface is on the display. In some embodiments, the display is separate from the touch-sensitive surface. Some operations in method 17800 are, optionally, combined and/or the order of some operations is, optionally, changed. 」 (訳: [00267] 図12A~図12Dは、いくつかの実施形態による、仮想キーボード上で文字をタイプ入力する方法17800を示す流れ図である。方法17800は、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える電子デバイス(例えば、図3のデバイス300、又は図1Aのポータブル多機能デバイス100)で実行される。いくつかの実施形態において、ディスプレイはタッチスクリーンディスプレイであり、タッチ感知面がディスプレイ上にある。いくつかの実施形態において、ディスプレイはタッチ感知面から分離している。方法17800での一部の動作は、任意選択的に組み合わされ、かつ/又は、一部の動作の順序は、任意選択的に変更される。) (3) 引用発明との対比 本件補正発明と引用発明とを対比すると、以下のことがいえる。 ア 引用発明のデジタルカメラ100の「CPU(中央演算装置)101」は、本件補正発明の「1つ以上のプロセッサ」に相当する。 イ 引用発明のデジタルカメラ100の記録媒体ドライブ106によって読み出しと書き込みを行う「外部記録媒体108」は、本件補正発明の「メモリ」に相当する。 よって、引用発明の「外部記録媒体108には、CPU101が実行する各種プログラムが記憶され」ることは、本件補正発明において、「メモリと、前記メモリ内に格納され、前記1つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された、1つ以上のプログラムと、を備え」ることに相当する。 ウ 引用発明の「ディスプレイ装置(以下、単にディスプレイと呼ぶ)104」は、本件補正発明の「ディスプレイデバイス」に相当する。 また、引用発明において、「ディスプレイ104の画面500に外部記録媒体108に格納されている画像データのみが画像501として表示されている状態」(ステップS401)や、「次画像送りガイダンス表示」(ステップS406)、「前画像送りガイダンス表示」(ステップS419)で表示される「外部記録媒体108に格納されている画像データ」(【図5】)や、「次画像送りガイダンス」(【図6】)、「前画像送りガイダンス」は、いずれも、「グラフィックユーザーインターフェースを表示するための表示部であ」る「ディスプレイ104」に表示され、これらの表示に対して、ユーザがタッチ操作を行うものであるから、本件補正発明の「ディスプレイデバイス上に表示するユーザインターフェース」として機能しているといえる。 さらに、これらの表示が、「プログラム」の「命令」によって実現されていることは当業者に明らかといえる。 よって、引用発明の「ディスプレイ104の画面500に外部記録媒体108に格納されている画像データのみが画像501として表示されている状態」(ステップS401)や、「次画像送りガイダンス表示」(ステップS406)、「前画像送りガイダンス表示」(ステップS419)において、「外部記録媒体108に格納されている画像データ」(【図5】)や、「次画像送りガイダンス」(【図6】)、「前画像送りガイダンス」が表示されることは、本件補正発明の「前記1つ以上のプログラムは」、「ディスプレイデバイス上に表示するユーザインターフェースを生成するための命令」を含むことに相当する。 エ 引用発明の「次方向に画像送りさせるためのタッチ領域、つまり、タッチ領域301」、及び、「前方向に画像送りさせるためのタッチ領域(前画像送り領域)302」(引用文献3の【図3】を参照。)は、それぞれ、本件補正発明の「複数の既定領域のうちの第1の既定領域」、及び、「複数の既定領域のうちの第2の既定領域」に相当する。また、引用発明の「タッチパネル」は、本件補正発明の「デバイス」に対応する。 よって、引用発明の「ステップS401」-「ステップS403」において、 「ディスプレイ104の画面500に外部記録媒体108に格納されている画像データのみが画像501として表示されている状態において、 CPU101は、入力部105からの入力イベント(ユーザー指示)を監視し(イベント監視:ステップS401)、 入力イベントが発生すると、CPU101は、当該入力イベントがタッチダウン(タッチダウンイベント)であるか否かを判定し(ステップS402)、入力イベントがタッチダウンイベントであると(ステップS402において、YES)、CPU101はタッチダウンした際の座標Pをメモリ103に保持し(ステップS403)」、 引用発明の「ステップS405」、及び、「ステップS418」において、 「CPU101は上記の座標Pが次方向に画像送りさせるためのタッチ領域、つまり、タッチ領域301の内にあるか否かについて判定をし(ステップS405)」、及び、 「ステップS418で、CPU101は座標Pが前方向に画像送りさせるためのタッチ領域(前画像送り領域)302の内にあるか否かを判定し」 引用発明の「ステップS407」、及び、「ステップS420」において、 「続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間(予め規定された時間)が経過したか否かを判定し(ステップS407:表示制御手段)」、及び、「続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間が経過したか否かを判定し(ステップS420)」ていることは、本件補正発明の「前記1つ以上のプログラムは」、「前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れており、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令」を含むことと、「前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令」を含む点で共通するといえる。 オ 引用発明の「ステップS405」、及び、「ステップS418」において、 「CPU101は上記の座標Pが次方向に画像送りさせるためのタッチ領域、つまり、タッチ領域301の内にあるか否かについて判定をし(ステップS405)」、及び、 「ステップS418で、CPU101は座標Pが前方向に画像送りさせるためのタッチ領域(前画像送り領域)302の内にあるか否かを判定し」ていることは、本件補正発明の「前記1つ以上のプログラムは」、「前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて」、「前記接触が前記複数の既定領域のうちのどの既定領域において検出されたかを判定するための命令」を含むことに相当する。 カ 引用発明の「次画像送り処理」は、本件補正発明の「第1の既定領域に関連付けられた第1の機能」に相当する。 また、引用発明の「次画像送りガイダンス表示処理」は、本件補正発明の「第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示」に相当する。 よって、引用発明の「ステップS406」-「ステップS408」において、 「座標Pがタッチ領域301の内にあると(ステップS405において、YES)、つまり、次画像送り領域の内にあると、CPU101は、次画像送りガイダンス表示処理を行い(ステップS406:第1のガイダンス提示手段)、 次画像送りガイダンス表示処理においては、CPU101は右側に位置するタッチ領域のみをディスプレイ104の画面600に表示し、つまり、CPU101は左側に位置していたタッチ領域は表示せず、 続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間(予め規定された時間)が経過したか否かを判定し(ステップS407:表示制御手段)、所定の時間経過すると(ステップS407において、YES)、CPU101は次方向において画像送り処理(次画像送り処理)を開始し(ステップS408:表示制御手段)」ていることは、本件補正発明の「前記1つ以上のプログラムは」、「前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて」、「前記接触が前記複数の既定領域のうちの第1の既定領域において検出されたという判定に従い、前記複数の既定領域のうちの第2の既定領域に関連付けられた第2の機能の第2の視覚的な表示を表示することなく前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第1の視覚的な表示は、前記第1の既定領域の更なる選択が、前記第1の既定領域に関連付けられた前記複数の関連付けられた機能のうちの前記第1の機能の実行を引き起こすことを示す、命令」を含むことと、「前記1つ以上のプログラムは」、「前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて」、「前記接触が前記複数の既定領域のうちの第1の既定領域において検出されたという判定に従い、前記複数の既定領域のうちの第2の既定領域に関連付けられた第2の機能の第2の視覚的な表示を表示することなく前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第1の視覚的な表示は、前記第1の既定領域の、選択が、前記第1の既定領域に関連付けられた前記複数の関連付けられた機能のうちの前記第1の機能の実行を引き起こすことを示す、命令」を含む点で共通するといえる。 キ 引用発明の「前画像送り処理」は、本件補正発明の「第2の既定領域に関連付けられた前記第2の機能」に相当する。 また、引用発明の「前画像送りガイダンス表示処理」は、本件補正発明の「第2の既定領域に関連付けられた前記第2の機能の第2の視覚的な表示」に相当する。 よって、引用発明の「ステップS419」-「ステップS421」において、 「座標Pがタッチ領域302の内にあると(ステップS418において、YES)、つまり、前画像送り領域の内にあると、CPU101は、前画像送りガイダンス表示処理を行い(ステップS419)、 この前画像送りガイダンス表示処理では、CPU101は左側に位置するタッチ領域302のみをディスプレイ104の画面に表示し、つまり、CPU101は右側に位置していたタッチ領域301は表示せず、 続いて、CPU101はタッチダウンイベントの後、所定の時間が経過したか否かを判定し(ステップS420)、所定の時間経過すると(ステップS420において、YES)、CPU101は前方向において画像送り処理(前画像送り処理)を開始する(ステップS421)」ことは、本件補正発明の「前記1つ以上のプログラムは」、「前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて」、「前記接触が前記複数の既定領域のうちの前記第1の既定領域とは異なる前記第2の既定領域において検出されたという判定に従い、前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を表示することなく前記第2の既定領域に関連付けられた前記第2の機能の第2の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第2の視覚的な表示は、前記第2の既定領域の更なる選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こすことを示す、命令」を含むことと、「前記1つ以上のプログラムは」、「前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて」、「前記接触が前記複数の既定領域のうちの前記第1の既定領域とは異なる前記第2の既定領域において検出されたという判定に従い、前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を表示することなく前記第2の既定領域に関連付けられた前記第2の機能の第2の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第2の視覚的な表示は、前記第2の既定領域の、選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こすことを示す、命令」を含む点で共通するといえる。 ク 引用発明の「デジタルカメラ100」は、本件補正発明の「デバイス」に相当する。 ケ したがって、本件補正発明と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 [一致点] 「1つ以上のプロセッサと、 メモリと、 前記メモリ内に格納され、前記1つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された、1つ以上のプログラムと、を備え、前記1つ以上のプログラムは、 ディスプレイデバイス上に表示するユーザインターフェースを生成するための命令と、 前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令と、 前記第1の入力に関する前記通知の受信に応じて、 前記接触が前記複数の既定領域のうちのどの既定領域において検出されたかを判定するための命令と、 前記接触が前記複数の既定領域のうちの第1の既定領域において検出されたという判定に従い、前記複数の既定領域のうちの第2の既定領域に関連付けられた第2の機能の第2の視覚的な表示を表示することなく前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第1の視覚的な表示は、前記第1の既定領域の、選択が、前記第1の既定領域に関連付けられた前記複数の関連付けられた機能のうちの前記第1の機能の実行を引き起こすことを示す、命令と、 前記接触が前記複数の既定領域のうちの前記第1の既定領域とは異なる前記第2の既定領域において検出されたという判定に従い、前記第1の既定領域に関連付けられた第1の機能の第1の視覚的な表示を表示することなく前記第2の既定領域に関連付けられた前記第2の機能の第2の視覚的な表示を前記ディスプレイデバイスによって表示するための命令であって、前記第2の視覚的な表示は、前記第2の既定領域の、選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こすことを示す、命令と、を含む、電子デバイス。」 [相違点1] 本件補正発明は、「前記1つ以上のプログラムは」、「前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れており、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令」を含むのに対して、引用発明では、「入力部105であるタッチパネルは、ディスプレイ104の表示画面上に配置され」るものであって、「前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れて」いない点。 [相違点2] 本件補正発明は、「前記第1の既定領域の更なる選択が、前記第1の既定領域に関連付けられた前記複数の関連付けられた機能のうちの前記第1の機能の実行を引き起こす」のに対して、引用発明のデジタルカメラ100は、「タッチ領域301」への「タッチダウンイベント」を検出すると「ガイダンス提示」を行い、続いて「タッチダウンイベントの後、所定の時間(予め規定された時間)が経過」すると「次画像送り処理」を実行するものであって、「前記第1の既定領域の更なる選択」によって第1の機能を実行することが明確には特定されていない点。 [相違点3] 本件補正発明では、「前記第2の既定領域の更なる選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こす」のに対して、引用発明では、「タッチ領域302」への「タッチダウンイベント」を検出すると「ガイダンス提示」を行い、続いて「タッチダウンイベントの後、所定の時間が経過」すると「前画像送り処理」を実行するものであって、「前記第2の既定領域の更なる選択」によって第2の機能を実行することが明確には特定されていない点。 [相違点4] 本件補正発明では、「前記第1の既定領域又は前記第2の既定領域の更なる選択は、第1の既定強度閾値を超える前記接触の強度の増大を検出することを含む」のに対して、引用発明では、「タッチ領域301」又は「タッチ領域302」への「タッチダウンイベント」を検出すると「ガイダンス提示」を行い、続いて「タッチダウンイベントの後、所定の時間(予め規定された時間)が経過」すると「次画像送り処理」又は「前画像送り処理」を実行することで、タッチ操作の「経過した時間」に応じて処理を切り替えるものであって、「前記第1の既定領域又は前記第2の既定領域の更なる選択は、第1の既定強度閾値を超える前記接触の強度の増大を検出することを含む」ことが特定されていない点。 (4) 当審の判断 ア [相違点1]について 引用発明は、引用文献3の「デジタルカメラ100」についての「実施の形態」に基づくものであって、「入力部105であるタッチパネルは、ディスプレイ104の表示画面上に配置され」たものである。 しかしながら、引用文献3の「背景技術」欄の段落【0002】-【0003】(上記(2)ア(ア))の「ここでは、タッチパネルを有するディスプレイ装置をタッチパネルディスプレイ装置と呼ぶ。」との記載から、引用発明が、「タッチパネルディスプレイ装置」に限定されない「ディスプレイ装置」一般に適用できることは、引用文献3の記載に接した当業者に明らかであるといえる。 また、引用文献3の解決しようとする課題は、段落【0009】-【0016】(上記(2)ア(エ))に記載されるように、「ディスプレイ装置上に表示されたボタンアイコンによって」、「画像の閲覧が妨げられてしまうという好ましくない事態」を(不要なボタンアイコンを表示しないことによって)防止することであって、この課題が「タッチパネルディスプレイ装置」に限定されないことは明らかといえる。 さらに、引用文献3の段落【0023】(上記(2)ア(エ))に、「デジタルカメラ以外のデジタル機器であっても、表示制御装置を備えていれば、同様にしてこの実施の形態を適用できるものである。」と記載され、段落【0112】(上記(2)ア(サ))に「デジタルカメラに適用した場合を例にして説明したが、この例に限定されない。すなわち、本発明はパーソナルコンピュータやPDA、携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ、プリンタ装置に設けられた印刷画像選択および確認のためのディスプレイ、デジタルフォトフレームなど、タッチパネルを用い、画像を閲覧可能な表示制御装置であれば適用可能である。」との記載から、引用発明を、「タッチパネルディスプレイ装置」に限定されない「ディスプレイ装置」を備える各種のデジタル機器に適用することは、少なくとも排除されていないといえる。 一般に、タッチパネルとディスプレイをどのように配置するかは、装置の使い勝手や、省スペース性などを勘案して、当業者が決定すべき設計的事項である。 そして、タッチパネルとディスプレイを重ねて配置することも、タッチパネルとディスプレイを離れて配置することも、周知技術である(必要ならば、引用文献4(上記(2)イ(ア)の「表示部4をタッチパネルと構成とし、ユーザが画面上を指や指示具で押圧することで入力操作を行うことが可能とされている。」との記載、及び、上記(2)イ(ウ)の【図3】-【図4】の「画面41」と「感圧式入力デバイス42」の図示を参照。)、引用文献6(上記(2)ウ(イ)のFigure 4A-Figure 4Bの図示、[000140]の「以下の実施例のうちの一部は、タッチスクリーンディスプレイ112上の入力(タッチ感知面とディスプレイとが組み合わされている場合)を参照して説明されるが、いくつかの実施形態では、デバイスは、図4Bに示すように、ディスプレイとは別個のタッチ感知面上で入力を検出する。」との記載、上記(2)ウ(エ)の段落[00267]の「仮想キーボード上で文字をタイプ入力する方法17800を示す流れ図である。・・・(中略)・・・いくつかの実施形態において、ディスプレイはタッチスクリーンディスプレイであり、タッチ感知面がディスプレイ上にある。いくつかの実施形態において、ディスプレイはタッチ感知面から分離している。」との記載を参照。)、特開2005-218005号公報(段落【0028】、【図2】参照。))。 よって、引用発明において、タッチパネルを、ディスプレイ104の表示画面上に配置することに替えて、タッチパネルとディスプレイを離れて配置する周知技術を採用することによって、「前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れて」いる、上記[相違点1]に係る構成とすることは、当業者が容易に推考し得ることである。 イ [相違点2]-[相違点4]について 「更なる選択」に関して相互に関連する[相違点2]-[相違点4]について、まとめて判断する。 引用発明は、「タッチ領域301」又は「タッチ領域302」への「タッチダウンイベント」を検出すると「ガイダンス提示」を行い、続いて「タッチダウンイベントの後、所定の時間(予め規定された時間)が経過」すると「次画像送り処理」又は「前画像送り処理」を実行するものであるから、「タッチ領域301」又は「タッチ領域302」へのタッチ操作の「経過した時間」に応じて、異なる機能を実行するものである。 また、引用発明では、「タッチ操作」の具体例として、「タッチ操作を検出し、例えば、タッチダウンを検出し、タッチオンを検出し、ムーブを検出し、タッチアップを検出し、タッチオフを検出し、所定の距離以上、所定の速度以上でムーブしたことを検出した後、タッチアップを検出すると、フリックが行われたと判定し、所定距離以上、所定速度未満でムーブしたことを検出すると、ドラッグが行われたと判定し」ているから、各種タッチ操作の「距離」や「速度」に応じて、異なる機能を実行するものである。 一般に、タッチ操作式の機器で、具体的にどのようなタッチ操作を用いるかは、ユーザの使い勝手等を考慮して、当業者が適宜選択すべき設計的事項である。 そして、所定のタッチ領域へのタッチ操作の「強弱」に応じて、異なる機能を割り当てることは、例えば、引用文献4(上記(2)イ(イ)-(ウ)を参照。)、引用文献6(上記(2)ウ(ア)、(ウ)を参照。)に記載されるように、周知技術である。 よって、引用発明において、「タッチ領域301」又は「タッチ領域302」へのタッチ操作の「経過した時間」に応じて、異なる機能を実行することに換えて、所定のタッチ領域へのタッチ操作の「強弱」に応じて、異なる機能を割り当てる周知技術を採用することで、「前記第2の既定領域の更なる選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こす」、「前記第2の既定領域の更なる選択が、前記第2の既定領域に関連付けられた前記複数の関連機能のうちの、前記第1の機能とは異なる前記第2の機能の実行を引き起こす」、「前記第1の既定領域又は前記第2の既定領域の更なる選択は、第1の既定強度閾値を超える前記接触の強度の増大を検出することを含む」、上記[相違点2]-[相違点4]に係る構成とすることは、当業者が容易に推考し得ることである。 さらに、本件補正発明の効果も、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が予測し得る範囲内のものである。 よって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 請求人の主張について 請求人は、令和5年5月16日提出の意見書において、以下のように述べ、本件補正発明は、引用文献3-6に記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたものではなく、進歩性を有する旨主張している。 「引用文献3~6はいずれも「前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れており、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令と」という本願発明の構成を開示するものでも示唆するものでもありません。」 しかしながら、上記「(4) 当審の判断」「ア [相違点1]について」のように、引用発明において、タッチパネルとディスプレイを離れて配置する周知技術(必要ならば、引用文献4、引用文献6を参照。)を採用することで、「前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れて」いる、上記[相違点1]に係る構成とすることによって、「前記ユーザインターフェースが前記ディスプレイデバイス上に表示されている間、デバイスのタッチセンシティブ面上で検出される接触を含む第1の入力に関する通知を受信するための命令であって、前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れており、前記タッチセンシティブ面は、複数の既定領域を含み、前記複数の既定領域のそれぞれの既定領域は、関連付けられた機能を実行するために選択可能である、命令と」という構成とすることは、当業者が容易に推考し得ることである。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 (5) むすび したがって、本件補正発明は、引用発明、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和5年5月16日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和4年10月11日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-18に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 拒絶の理由 令和4年11月14日付けの当審拒絶理由通知の理由は、次のとおりのものである。 この出願の請求項1-13、16、18-19に係る発明は引用文献3-4、6に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、この出願の請求項14-15に係る発明は引用文献3-6に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献3:特開2011-154455号公報 引用文献4:特開2011-205562号公報 引用文献5:特開2001-197445号公報 引用文献6:国際公開第2013/169877号 3 引用文献 当審拒絶理由通知で引用された引用文献3-6のうち引用文献3-4、6及びその記載事項は、前記第2[理由]2(2)ア-ウに記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、前記第2[理由]2で検討した本件補正発明から、「前記デバイスの前記タッチセンシティブ面は前記ディスプレイデバイスから離れており」との限定事項を省いたものである。 そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2[理由]2(3)-(5)に記載したとおり、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010766

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