特許拒絶査定不服審判
2025-006239
電子インタフェースを備えた電子カード
- 審判番号
- 2025-006239
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-077337
- 請求日
- 2025年04月23日
- 審決日
- 2026年07月23日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 脇岡 剛
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 坂庭 剛史
- 分類
- P18 .121-WYF(G06K) / P18 .537-WYF(G06K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 77337「電子インタフェースを備えた電子カード」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 8月 8日出願公開、特開2023-109834、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年8月29日(パリ条約による優先権主張 2018年9月27日(US)米国、2019年3月6日(US)米国、2019年7月30日(US)米国)に出願した外国語書面出願である特願2019-156762号の一部を、令和3年7月26日に新たな外国語書面出願とした特願2021-121878号の一部を、令和5年5月9日に新たな外国語書面出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、令和8年6月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-006239