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特許拒絶査定不服審判

2025-002731

複数の発射サイトを有する光学測定システム

審判番号
2025-002731
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-047957
請求日
2025年02月21日
審決日
2026年07月27日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アップル インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】那須 威夫
  • 【請求人代理人】岩崎 吉信
審判長/審判官
  • 審判長 南 宏輔
  • 審判官 松本 隆彦
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
分類
P18 .537-WYF(G01N) / P18 .113-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-47957「複数の発射サイトを有する光学測定システム」拒絶査定不服審判事件〔令和5年10月17日出願公開、特開2023-152873、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年3月24日(パリ条約による優先権主張 2022年3月25日 (US)米国、2023年3月14日 (US)米国)の出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和8年6月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-002731

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