特許異議申立
2020-700976
タイヤ
- 審判番号
- 2020-700976
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-091311外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6710097
- 請求日
- 2020年12月14日
- 審決日
- 2022年04月07日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P1651.113-YAA(B60C) / P1651.121-YAA(B60C) / P1651.537-YAA(B60C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第5項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6710097号発明「タイヤ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6710097号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1]、[2-3]、[4]について訂正することを認める。
特許第6710097号の請求項2ないし4に係る特許を維持する。
特許第6710097号の請求項1に係る特許異議の申し立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6710097号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし4に係る特許についての出願は、平成28年4月28日に出願された特許出願であって、令和2年5月28日にその特許権の設定登録(請求項の数4)がされ、同年6月17日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年12月14日に特許異議申立人 笠原佳代子(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1ないし4)がされ、令和3年3月25日付けで取消理由が通知され、同年5月28日に特許権者 株式会社ブリヂストン(以下、「特許権者」という。)より訂正の請求がされるとともに意見書の提出がされ、同年6月4日付けで訂正請求があった旨の特許法第120条の5第5項に基づく通知を行ったところ、同年7月7日に特許異議申立人より意見書の提出がされ、同年9月10日付けで取消理由<決定の予告>が通知され、同年11月10日に特許権者より訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされるとともに意見書の提出がされ、同年12月10日付けで訂正請求があった旨の特許法第120条の5第5項に基づく通知を行ったところ、令和4年1月7日に特許異議申立人より意見書の提出がされたものである。
なお、令和3年11月10日に訂正請求がされたことにより、令和3年5月28日にされた訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は、以下のとおりである。(下線は、訂正箇所について当審が付したものである。)
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2の「前記少なくとも1つの陸部」とあるのを、それぞれ「前記少なくとも1つの陸部の全て」に訂正する。ただし、特許請求の範囲の請求項2の「前記周方向溝が4本であり、かつ前記少なくとも1つの陸部が3つであり、」における「前記少なくとも1つの陸部」を除く。
請求項2の記載を引用する請求項3についても同様に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項2の「中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の90%~130%の範囲である、」を「中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である、」に訂正する。
請求項2の記載を引用する請求項3についても同様に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に「前記少なくとも1つの陸部」と3箇所あるのを、それぞれ「前記少なくとも1つの陸部の全て」に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項4の「前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、」を「前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点であって、前記トレッドの幅方向で陸部の中央に位置する前記頂点を有し、前記頂点と陸部を区画する両方の前記周方向溝それぞれの開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項4に「0.044≦D0/D≦0.155」とあるのを、「0.08<D0/D≦0.125」に訂正する。
(7)訂正事項7
明細書の段落【0047】の【表1】中における発明例3、発明例4、発明例5をそれぞれ参考例1、参考例2、参考例3に訂正する。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1に係る請求項1の訂正ついて
訂正事項1に係る請求項1の訂正は、請求項1を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(2)訂正事項2に係る請求項2及び3の訂正について
訂正事項2に係る請求項2の訂正は、訂正前の請求項2に記載の「前記少なくとも1つの陸部」について、当該記載が、少なくとも一つの陸部のうちの1つだけを意味しているのか、少なくとも一つの陸部の全てを意味しているのか不明確であったものを、「前記少なくとも1つの陸部の全て」と特定することで明確にする訂正であり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
そして、訂正事項2に係る請求項2の訂正は、本件特許明細書の段落【0035】、図1等の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
請求項2の記載を引用する請求項3に係る訂正についても同様である。
(3)訂正事項3に係る請求項2及び3の訂正について
訂正事項3に係る請求項2の訂正は、訂正前の請求項2に記載の「中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の90%~130%の範囲である、」について、訂正により、「中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である、」と限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項3に係る請求項2の訂正は、本件特許明細書の段落【0016】及び表1の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
請求項2の記載を引用する請求項3に係る訂正についても同様である。
(4)訂正事項4に係る請求項4の訂正ついて
訂正事項4に係る請求項4の訂正は、訂正前の請求項4に記載の「前記少なくとも1つの陸部」について、当該記載が、少なくとも一つの陸部のうちの1つだけを意味しているのか、少なくとも一つの陸部の全てを意味しているのか不明確であったものを、「前記少なくとも1つの陸部の全て」と特定することで明確にする訂正であり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
そして、訂正事項4に係る請求項4の訂正は、本件特許明細書の段落【0035】、図1等の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(5)訂正事項5に係る請求項4の訂正について
訂正事項5に係る請求項4の訂正は、訂正前の請求項4に記載の「前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、」について、訂正により、「前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点であって、前記トレッドの幅方向で陸部の中央に位置する前記頂点を有し、前記頂点と陸部を区画する両方の前記周方向溝それぞれの開口縁部とのタイヤ径方向の距離 D0、」と限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項5に係る請求項4の訂正は、本件特許明細書の段落【0037】、図5等の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(6)訂正事項6に係る請求項4の訂正について
訂正事項6に係る請求項4の訂正は、訂正前の請求項4に記載のD0/Dの数値範囲を狭くするものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項6に係る請求項4の訂正は、本件特許明細書の段落【0044】及び【0047】の【表1】等の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(7)訂正事項7の訂正について
訂正事項7は、上記訂正事項6に係る訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
そして、訂正事項7は、明細書の段落【0047】の【表1】に記載の数値を、当初の内容から変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
また、訂正事項7の訂正に係る請求項4について訂正は行われている。
3 訂正の適否についてのまとめ
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第4ないし6項の規定に適合する。
したがって、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1]、[2-3]、[4]について訂正することを認める。
第3 本件特許発明
上記第2のとおりであるから、本件特許の請求項1ないし4に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明4」という。)は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】(削除)
【請求項2】
タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道方向を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、
前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.009≦E´/(N×D)≦0.029
を満足し、
前記周方向溝が4本であり、かつ前記少なくとも1つの陸部が3つであり、該3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である、タイヤ。
【請求項3】
前記中央の陸部は、前記タイヤの赤道上に位置する、請求項2に記載のタイヤ。
【請求項4】
タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、
前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.009≦E´/(N×D)≦0.029
を満足し、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、
前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点であって、前記トレッドの幅方向で陸部の中央に位置する前記頂点を有し、
前記頂点と陸部を区画する両方の前記周方向溝それぞれの開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.08<D0/D≦0.125
を満足する、タイヤ。」
第4 特許異議申立書に記載した申立理由の概要
令和2年12月14日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した理由の概要は次のとおりである。
1 申立理由1(特許法第29条第1項第3号:甲第1号証に基づく新規性)
本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に比較例として記載されている発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
2 申立理由2(特許法第29条第1項第3号又は第2項:甲第1号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、下記の本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、あるいは、本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術(甲第8ないし12号証に記載)に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
3 申立理由3(特許法第29条第2項:甲第2号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、下記の本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明及び周知技術(甲第8ないし12号証に記載)に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
4 申立理由4(特許法第29条第2項:甲第3号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、下記の本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第3号証に記載された発明及び周知技術(甲第2号証及び甲第8ないし17号証に記載)に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
5 申立理由5(特許法第29条第2項:甲第4号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、下記の本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第4号証に記載された発明及び周知技術(甲第2号証及び甲第8ないし17号証に記載)に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
6 申立理由6(特許法第29条第2項:甲第5号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、下記の本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第5号証に記載された発明及び周知技術(甲第2号証及び甲第10ないし17号証に記載)に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
7 申立理由7(特許法第36条第6項第2号:明確性)
本件特許の請求項1ないし4についての特許は、下記の点で特許法第36条第6項第2号の要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。
・請求項1、2及び4に記載の「サイプ」は、サイプの幅について特定されていないから、幅の広い溝も含まれるのか、幅が狭い溝に限定されるのかわからず、明確でない。
・請求項1、2及び4に記載の「前記少なくとも1つの陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.009≦E´/(N×D)≦0.029
を満足し、」は、少なくとも1つの陸部の全てが式の条件するものであるのか、少なくとも1つの陸部のうち、1つの陸部だけが式の条件を満足するのかわからず、明確でない。
8 申立理由8(特許法第36条第6項第1号:サポート要件)
本件特許の請求項1ないし4についての特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号の要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。
・請求項1、2及び4に記載の「サイプ」には、「幅方向溝」のような幅が広い溝も含まれており、本件特許発明1ないし4は、課題を解決できない構成を含んでいる。
・請求項1、2及び4に記載の「前記少なくとも1つの陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.009≦E´/(N×D)≦0.029
を満足し、」が、少なくとも1つの陸部のうち、1つの陸部だけが式の条件を満足する場合には、課題を解決できない。
9 証拠方法
甲第1号証 :特開2016-16720号公報
甲第2号証 :国際公開第2015/182150号
甲第3号証 :特開2015-110394号公報
甲第4号証 :特開2014-205460号公報
甲第5号証 :特表2014-523836号公報
甲第6号証 :JIS D4202 自動車用タイヤ-呼び方及び諸元,第4刷,p.3~6
甲第7号証 :特願2016-091311の拒絶理由通知書
甲第8号証 :特開2015-51751号公報
甲第9号証 :特開2013-193463号公報
甲第10号証:特開2015-147545号公報
甲第11号証:特開2011-57141号公報
甲第12号証:国際公開第2004/024473号
甲第13号証:特開2012-188081号公報
甲第14号証:特開2003-321578号公報
甲第15号証:特開2008-143486号公報
甲第16号証:特開2015-160487号公報
甲第17号証:特開2012-180064号公報
また、令和4年1月7日提出の意見書に添付して下記の証拠を提出している。
甲第18号証:特開2009-298262号公報
甲第19号証:特開2012-86665号公報
甲第20号証:特開2012-116410号公報
甲第21号証:特開2010-254092号公報
甲第22号証:特開2012-106608号公報
甲第23号証:特開2014-213639号公報
甲第24号証:国際公開第2015/182449号
証拠の表記については、おおむね特許異議申立書に添付された証拠説明書及び上記意見書の記載にしたがった。以下、「甲1」のようにいう。
第5 取消理由(決定の予告)の概要
当審が令和3年9月10日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の概要は、次のとおりである。
取消理由4(甲1の実施例に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明であるか、あるいは、当該発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第1項第3号に該当し、あるいは、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の上記請求項に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
第6 取消理由(決定の予告)についての当審の判断
以下に述べるように、当審が令和3年9月10日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)に記載の取消理由4には理由がないと判断する。
1 甲1に記載された事項及び甲1に記載された発明
(1)甲1に記載された事項
甲1には、「空気入りタイヤ」に関して、おおむね次の事項が記載されている。なお、下線は当審で付したものである。
・「【特許請求の範囲】
【請求項1】
トレッド踏面に、タイヤ幅方向に延びる複数のサイプが設けられた空気入りタイヤであって、
前記サイプは、該サイプの深さ方向において、少なくとも1つの屈曲部によって区切られた、少なくとも2つのサイプ部分を有し、
前記トレッド部を形成するトレッドゴムの、周波数52Hz、初期歪6.0%、動歪0.1%、測定温度0℃で測定した動的貯蔵弾性率E´0が20MPa以上であり、
前記屈曲部を挟んで隣り合う前記サイプ部分同士のなす角度である屈曲部角度のうちの、少なくとも1つが100~150度である、
ことを特徴とする空気入りタイヤ。」
・「【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、屈曲部を持つサイプの噛み合い効果は、ウェット路面上でも有益な効果をもたらすと思われるが、ウェット路面は、温度が0℃付近から50℃超までの広範囲に及ぶことから、トレッドゴムが持つ弾性率温度依存性がブロック変形挙動に与える影響が大きい。
例えば、降雨等で路面温度が低い場合や車両走行開始時等のタイヤ温度が低い条件では、トレッドゴムの弾性率が高く、ブロック接地面は僅かな変形で摩擦限界に達して滑りが発生することになり、グリップ性能の低下を招き易い。一方、路面温度が高い場合や走行開始後一定時間経過後等のタイヤ温度が高くなった条件では、トレッドゴムの弾性率が低下し、ブロック変形が大きくなって路面接地性が悪化することになり、同様に、グリップ性能の低下を招き易い。
グリップ性能の低下を招き易いことは、ウェット路面上でも高い運動性能が求められる高性能系タイヤにおいては、特に、影響が大きい。
【0006】
そこで、この発明の目的は、広い温度範囲で、高いグリップ性能を有し、ウェット路面上でも高い運動性能を有する空気入りタイヤを提供することである。」
・「【0010】
なお、本発明において、「サイプ」とは、トレッド踏面からタイヤ半径方向内側に切り込まれた薄い切込みであって、適用リムに組み付けたタイヤに規定内圧を充填して最大負荷能力に対応する負荷を加えた接地条件で、対向する壁面の少なくとも一部が互いに接触する(閉じる)程度の幅を有するものを指すものとする。
また、サイプが「タイヤ幅方向に延びる」とは、タイヤ幅方向に沿って延びるものの他、タイヤ幅方向への投影成分を有してタイヤ幅方向に対し傾斜して延びるものも含むことを意味する。但し、直進時のウェット性能向上の点から、タイヤ幅方向に対し0~30度の範囲が好ましく、タイヤ幅方向に沿って(0度)延びるのが更に好ましい。
また、「サイプの延在方向」とは、特に断りのない限り、トレッド踏面におけるサイプ幅中心線に沿う方向と平行な方向を指すものとし、「サイプの深さ方向」とは、トレッド踏面に対して垂直な方向を指すものとする。
また、「トレッド踏面」とは、適用リムに組み付けると共に規定内圧を充填したタイヤを、最大負荷能力に対応する負荷を加えた状態で転動させた際に、路面に接触することになる、タイヤの全周にわたる外周面を意味する。
【0011】
ここで、「適用リム」とは、タイヤが生産され、使用される地域に有効な産業規格であって、日本では、JATMA(日本自動車タイヤ協会)のJATMAYEAR BOOK、欧州では,ETRTO(The European Tyre and Rim Technical Organisation)のSTANDARDS MANUAL、米国では,TRA(The Tire and Rim Association,Inc.)のYEAR BOOK等に記載されている、適用サイズにおける標準リム(ETRTOのSTANDARDS MANUALではMeasuring Rim、TRAのYEAR BOOKではDesign Rim)を指す。
また、「規定内圧」とは、上記のJATMA YEAR BOOK等に記載されている、適用サイズ・プライレーティングにおける最大負荷能力に対応する空気圧をいい、「最大負荷能力」とは、上記規格でタイヤに負荷されることが許容される最大の質量をいう。」
・「【0022】
より具体的には、本発明は、トレッド部12を形成するトレッドゴムの、周波数52Hz、初期歪6.0%、動歪0.1%、測定温度0℃で測定した動的貯蔵弾性率E´0と、周波数52Hz、初期歪6.0%、動歪0.1%、測定温度50℃で測定した動的貯蔵弾性率E´50との比E´0/E´50が、10以上(E´0/E´50≧10)である場合に、特に有効であり、更に、E´0/E´50が、12~126の範囲(12≦E´0/E´50≦126)にある場合に、最も有効である。」
・「【実施例】
【0043】
この発明に係る空気入りタイヤの効果を検証するために、第1実施形態のサイプ10及びこれに準じたサイプを有するタイヤ(表1及び表2参照)に対し、ウェット状態の路面における操縦安定性(ウェット操縦安定性)について官能評価試験を行った。試験対象となる空気入りタイヤ(検証タイヤ)は、比較例1,7がサイプ深さ方向において屈曲部を有さない(屈曲部角度180度に相当)サイプ、その他はサイプ深さ方向において同一の屈曲部角度α(α1~α5)の屈曲部を有するサイプを有する。また、タイヤサイズは、実施例及び比較例のいずれも225/45R17である。
【0044】
図5は、検証タイヤのトレッド踏面の一部を展開して示す説明図である。図5に示すように、トレッド踏面11には、タイヤ周方向に延びる4本の主溝(周方向溝)11a、ショルダー部に設けられた、主溝11aと交わる方向に延びる複数の幅方向ラグ溝11b、主溝11aと幅方向ラグ溝11bとによって区画される複数の陸部11cと共に、各陸部11cにサイプ10が設けられている。
幅方向ラグ溝11bは、タイヤ周方向の距離45mm毎に離間して配置されている。サイプ10は、各陸部11cに、タイヤ周方向の距離22.5mm毎に離間して配置され、その深さは、主溝11aの深さと同じ6mmである。また、対向するサイプ部分14間の最近接距離は、0.4mmである。
【0045】
試験条件は以下の通りである。
試験は、テストコースにおける実車評価により行い、ウェット操縦安定性を、ドライバーの官能評価で採点した。試験走行は、散水環境が備わるウェットハンドリング路で実施し、ウェット状態の路面温度は10℃、25℃、40℃であった。
【0046】
試験対象として、サイプの屈曲部角度αが180度、160度、150度、125度、100度、90度の6種類について、測定温度0℃で測定した動的貯蔵弾性率E´0が、この発明に係る設定範囲に含まれないトレッドゴムAと、この発明に係る設定範囲に含まれるトレッドゴムBを用意した。より具体的には、表1に示す比較例1~6のタイヤは、E´0=15MPa、E´50=10MPa、E´0/E´50=1.5であるトレッドゴムAを用いたものであり、表2に示す比較例7~9、実施例1~3のタイヤは、E´0=30MPa、E´50=1MPa、E´0/E´50=30であるトレッドゴムBを用いたものである。
上記条件の下、ウェット状態の路面における操縦安定性について行った官能評価試験の結果を、以下の表1及び表2に示す。
評価は、10段階で行い、数値が大きいほど、ウェット操縦安定性が良好である。」
・「【0047】
[図:0001386098000001.jpg]
」
・「【図5】
[図:0001386098000002.jpg]
」
(2)甲1に記載された発明
上記アの段落【0044】と図5の記載から、中央の陸部11cは、タイヤの赤道CL上に位置していると看取できる。
また、同じく、5つの陸部11cのうち、周方向主溝11aによって区画される中央3つの陸部11cトレッドの幅方向の長さは、それぞれ略同じであると看取できる。
これらを踏まえて、甲1の実施例1ないし3として記載されているタイヤについて整理すると、甲1には次の発明(以下、「甲1実施例発明」という。)が記載されていると認める。
<甲1実施例発明>
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる4本の主溝(周方向溝)11a、ショルダー部に設けられた、主溝11aと交わる方向に延びる複数の幅方向ラグ溝11b、主溝11aと幅方向ラグ溝11bとによって区画される複数の陸部11cと共に、各陸部11cに、タイヤの赤道を横切る向きに伸び、かつ、前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプ10を有し、
タイヤ陸部11cを構成するトレッドゴムの0℃での動的貯蔵弾性率は、30MPaであり、50℃での動的貯蔵弾性率は、1MPaであって、
タイヤサイズは、225/45R17であり、サイプ10は、各陸部11cに、タイヤ周方向の距離22.5mm毎に離間して配置されていて、
主溝(周方向溝)11aの深さは、6mmであり、
中央の陸部11cは、タイヤの赤道CL上に位置し、
中央の3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の陸部の幅とほぼ同じである、
タイヤ。」
2 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲1実施例発明を対比する。
甲1実施例発明の「主溝11aと幅方向ラグ溝11bとによって区画される複数の陸部11c」のうちの主溝11aでのみ区画されている陸部が、本件特許発明2の「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により」「区画されている」「陸部」に相当する。そうすると、甲1実施例発明においては、本件特許発明1の「陸部」に相当する部位は、タイヤ幅方向中央とその左右に3つ存在しているから、甲1実施例発明の「タイヤ」は、本件特許発明1における「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されているタイヤ」に相当する。
甲1実施例発明の「動的貯蔵弾性率」は、本件特許明細書の段落【0051】の記載から、本件特許発明2における「動的弾性率E´」に相当する。
そして、甲1実施例発明の前記「主溝11aと幅方向ラグ溝11bとによって区画される複数の陸部11c」のうちの主溝11aでのみ区画されている陸部は全て、本件特許発明2の「前記タイヤの赤道」「を横切る向きに伸び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し」との発明特定事項を満たす。
そうすると、本件特許発明2と甲1実施例発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、
前記周方向溝が4本であり、かつ前記少なくとも1つの陸部が3つである、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1-1>
本件特許発明2は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足し」と特定するのに対し、甲1実施例発明は、この点を特定しない点
<相違点1-2>
中央の陸部と両側の幅との関係について、本件特許発明2は、「該3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である」と特定するのに対し、甲1実施例発明は、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅とほぼ同じである点
事案に鑑み、相違点1-2から検討する。
まず、新規性について検討する。
中央の陸部の幅と両側の陸部の幅がほぼ同じであることと、108%以上かつ120%未満は、明らかに相違するから、実質的な相違点である。
そうすると、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1実施例発明であるとはいえない。
次に、進歩性について検討する。
甲1実施例発明は、甲1の段落【0006】によると「広い温度範囲で、高いグリップ性能を有し、ウェット路面上でも高い運動性能を有する空気入りタイヤを提供すること」を課題とし、甲1の特許請求の範囲の請求項1に記載された「トレッド踏面に、タイヤ幅方向に延びる複数のサイプが設けられた空気入りタイヤであって、前記サイプは、該サイプの深さ方向において、少なくとも1つの屈曲部によって区切られた、少なくとも2つのサイプ部分を有し、前記トレッド部を形成するトレッドゴムの、周波数52Hz、初期歪6.0%、動歪0.1%、測定温度0℃で測定した動的貯蔵弾性率E´0が20MPa以上であり、前記屈曲部を挟んで隣り合う前記サイプ部分同士のなす角度である屈曲部角度のうちの、少なくとも1つが100~150度である、ことを特徴とする空気入りタイヤ。」の具体的な実施形態として記載されている発明である。
そして、甲1には、上記甲1の課題に関係して、トレッドパターンをどのようにするかについての言及はないし、まして、陸部の幅について調整することに関しても記載はない。
そうすると、甲18ないし21に、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の所定の範囲であるタイヤが記載されているとしても、上記のとおり甲1にはトレッドパターンをどのようにするかについての言及はないし、まして、陸部の幅について調整することに関しても記載はないから、甲1実施例発明のタイヤにおいて、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲とする動機がない。
したがって、甲1実施例発明において、他の証拠に記載された事項を考慮しても、相違点1-2に係る本件特許発明2の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲1実施例発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 本件特許発明3について
本件特許発明3は、請求項2を引用するものであり、本件特許発明2をさらに限定したものであるから、本件特許発明2と同様に、甲1実施例発明とはいえないし、また、甲1実施例発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。
4 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲1実施例発明とを対比すると、上記2での対比と同様であるから、本件特許発明4と甲1実施例発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1-3>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足し」と特定するのに対し、甲1実施例発明は、この点を特定しない点
<相違点1-4>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.08<D0/D≦0.125
を満足する」と特定するのに対し、甲1実施例発明は、この点を特定しない点
事案に鑑み、相違点1-4から検討する。
上記2の相違点1-2において検討したように、甲1には、上記甲1の課題に関係して、トレッドの陸部の形状をどのようにするかについての言及はないし、まして、陸部の頂面の形状について調整することに関しても記載はない。
そして、特許異議申立人の提示したいずれの証拠にも、「トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、0.08<D0/D≦0.125」を満足するトレッド頂面は記載されていない。
してみれば、甲1実施例発明のタイヤにおいて、トレッド頂面の形状を「トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、0.08<D0/D≦0.125」を満足するようにする動機がない。
よって、甲1実施例発明において、他の証拠に記載された事項を考慮しても、相違点1-4に係る本件特許発明4の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。
以上のとおりであるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲1実施例発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
5 取消理由4についてのむすび
したがって、本件特許の請求項2ないし4に係る特許は、取消理由4によっては取り消すことはできない。
第7 取消理由(決定の予告)に採用しなかった特許異議申立書に記載した申立ての理由について
取消理由(決定の予告)に採用しなかった特許異議申立書に記載した申立ての理由は、上記第4に記載の申立理由1、申立理由3ないし8であるので、以下、検討する。
1 申立理由1(甲1の比較例に基づく新規性)について
(1)甲1の比較例として記載された発明
甲1の比較例1として記載されているタイヤについて、上記第6 1(1)イと同様に図5の記載を踏まえて整理すると、甲1には次の発明(以下、「甲1比較例1発明」という。)が記載されていると認める。
<甲1比較例1発明>
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる4本の主溝(周方向溝)11a、ショルダー部に設けられた、主溝11aと交わる方向に延びる複数の幅方向ラグ溝11b、主溝11aと幅方向ラグ溝11bとによって区画される複数の陸部11cと共に、各陸部11cに、タイヤの赤道を横切る向きに伸び、かつ、前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、
タイヤ陸部11cを構成するトレッドゴムの0℃での動的弾性率は、15MPaであり、50℃での動的弾性率は、10MPaであって、
タイヤサイズは、225/45R17であり、サイプ10は、各陸部11cに、タイヤ周方向の距離22.5mm毎に離間して配置されていて、
主溝(周方向溝)11aの深さは、6mmであり、
中央の陸部11cは、タイヤの赤道CL上に位置し、
中央の3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の陸部の幅とほぼ同じである、
タイヤ。」
(2)本件特許発明2と甲1比較例1発明との対比・判断
本件特許発明2と甲1比較例1発明を対比する。
甲1比較例1発明の「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる4本の主溝(周方向溝)11a」の間に設けられている複数の「陸部11c」を有するタイヤが、本件特許発明2における「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されているタイヤ」に相当する。
そして、図5の記載から、甲1比較例1発明の前記「陸部11c」は、本件特許発明2の「前記タイヤの赤道を横切る向きに伸び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し」との発明特定事項を満たす。
甲1比較例1発明は、陸部11cを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´は、10~15MPaといえ、サイプ10の本数は、タイヤサイズが225/45R17であること、及び、サイプ10の間隔が22.5であることから、89本(1992/22.5)である。また、主溝の深さが6mmであることから、「E´/(N×D)」の値は、0.019~0.028の間の値となるといえるから、本件特許発明2における「前記少なくとも1つの陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式0.009≦E´/(N×D)≦0.029」を満足する。
甲1比較例1発明は、本件特許発明2の「周方向溝が4本であり、かつ前記少なくとも1つの陸部が3つであり」との発明特定事項を満たす。
そうすると、本件特許発明2と甲1比較例1発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部は、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、
前記少なくとも1つの陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.009≦E´/(N×D)≦0.029
を満足し、
前記周方向溝が4本であり、かつ前記少なくとも1つの陸部が3つである、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で一応相違する。
<相違点1-5>
中央の陸部と両側の幅との関係について、本件特許発明2は、「該3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である」と特定するのに対し、甲1比較例発明は、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅とほぼ同じである点
上記相違点1-5について検討すると、中央の陸部の幅と両側の陸部の幅がほぼ同じであることと、108%以上かつ120%未満は、明らかに相違するから、実質的な相違点である。
してみれば、本件特許発明2は、甲1比較例発明であるとはいえない。
(3)本件特許発明3について
本件特許発明3は、請求項2を引用するものであり、本件特許発明2をさらに限定したものであるから、本件特許発明2と同様に、甲1比較例1発明であるとはいえない。
(4)まとめ
したがって申立理由1(新規性)には、理由がない。
2 申立理由3(甲2に基づく進歩性)について
(1)甲2に記載された発明
甲2には、特許請求の範囲の請求項1、段落【0005】、【0025】~【0026】、【0043】、【0080】及び図1が記載されている。
そして、段落【0025】及び図1の記載から、図1のトレッドパターンは、左右非対称なトレッドパターンであることが看取できる。
上記を踏まえると、甲2には、図1に記載されているトレッドパターンのタイヤとして、次の発明(以下、「甲2図1発明」という。)が記載されていると認める。
<甲2図1発明>
「タイヤのトレッドの踏面1に、トレッドの周方向に延びる3本の周方向溝2a、2b、2cにより2つの陸部3b、3cが区画され、陸部3cは、タイヤの赤道CLを横切る向きに延び、かつトレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数の中間サイプ10を有し、30℃における動的貯蔵弾性率E´が、6.0~12.0MPaであるゴムをトレッドゴムに用い、タイヤサイズは、175/60R18であり、中間サイプ10のトレッド周方向のピッチ間隔は1.0~1.5mmであり、周方向主溝2a、2b、2cの溝深さは、6~8mmである、左右非対称なトレッドパターンを持つ、タイヤ。」
(2)本件特許発明2との対比・判断
本件特許発明2と甲2図1発明を対比すると、本件特許発明2と甲2図1発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点2-1>
本件特許発明2は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足し」と特定するのに対し、甲2図1発明は、この点を特定しない点
<相違点2-2>
本件特許発明2は、周方向の溝が4本存在し、かつ、「該3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である」と特定するのに対し、甲2図1発明は、周方向の溝が3つの非対称トレッドパターンである点
以下、相違点について検討する。
相違点2-1について
甲2図1発明において、E´/(N×D)の具体的な数値は不明であり、甲2において、E´/(N×D)を調整することは記載も示唆もされておらず、その数値範囲を0.009≦E´/(N×D)≦0.029とする動機もないことから、甲2図1発明において、相違点2-1に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たものということはできない。
相違点2-2について
甲2図1発明は、甲2の段落【0005】によると「操縦安定性、騒音性能、及び雪上性能を両立させることのできる空気入りタイヤを提供することを目的」とし、甲2の特許請求の範囲の請求項1に記載された「トレッド踏面に、トレッド周方向に延びる少なくとも2本の周方向主溝を有し、トレッド周方向に延びる2本の前記周方向主溝により区画されるリブ状陸部を有し、前記リブ状陸部は、トレッド周方向に延びる1本以上の周方向サイプを有し、前記リブ状陸部は、前記2本の周方向主溝のうちの一方の周方向主溝からトレッド幅方向に、前記周方向サイプに連通する位置まで延びて、前記リブ状陸部内にて終端する、1本以上の一端開口横溝、及び、前記2本の周方向主溝のうちの他方の周方向主溝からトレッド幅方向に延び、前記周方向サイプに連通せずに前記リブ状陸部内で終端する、1本以上の第一の一端開口サイプを有することを特徴とする、空気入りタイヤ。」の具体的な実施形態として記載されている発明であり、左右非対称なトレッドパターンを持つタイヤである。
そうすると、甲2図1発明において、周方向溝を4本とすることは想定されていないから、甲2随1発明には中央の陸部の幅と両側の各陸部の幅の関係という視点自体が存在せず、甲2図1発明において、他の証拠に記載された事項を考慮しても、相違点2-2に係る本件特許発明2の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。
よって、本件特許発明2は、甲2図1発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)本件特許発明3について
本件特許発明3は、請求項2を引用するものであり、本件特許発明2をさらに限定したものであるから、本件特許発明2と同様に、甲2図1発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)本件特許発明4について
本件特許発明4と甲2図1発明とを対比すると、上記(2)での対比と同様であるから、本件特許発明4と甲2図1発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点2-3>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029 を満足し」と特定するのに対し、甲2図1発明は、この点を特定しない点
<相違点2-4>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.08<D0/D≦0.125
を満足する」と特定するのに対し、甲2図1発明は、この点を特定しない点
以下、相違点について検討する。
相違点2-3について
相違点2-3は、上記2における相違点2-1と同じであるから、その判断についても同様である。
相違点2-4について
甲2には、上記甲2の課題に関係して、トレッドの陸部の頂面の形状をどのようにするかについての言及及び調整することに関しても記載も示唆もない。
そして、特許異議申立人の提示したいずれの証拠にも、「トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、0.08<D0/D≦0.125」を満足するトレッド頂面は記載されていない。
してみれば、甲2図1発明のタイヤにおいて、トレッド頂面の形状を「トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、0.08<D0/D≦0.125」を満足するようにする動機がない。
したがって、甲2図1発明において、他の証拠に記載された事項を考慮しても、相違点2-4に係る本件特許発明4の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。
よって、本件特許発明4は甲2図1発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(5)まとめ
したがって、申立理由3(甲2に基づく進歩性)には、理由がない。
3 申立理由4(甲3に基づく進歩性)について
(1)甲3に記載された発明
甲3の段落【0004】、【0005】、【0018】、【0028】、【0038】~【0040】、【0050】、【0061】、【0076】及び図2の記載から、甲3には、図2に記載されているトレッドパターンのタイヤとして、次の発明(以下、「甲3図2発明」という。)が記載されていると認める。
<甲3図2発明>
「タイヤのトレッドの踏面に、トレッドの周方向に延びる4本の周方向溝11、11、12、12によりセンター陸部13、ミドル陸部14、14が区画され、センター陸部13は、タイヤの赤道Cを横切る向きに延び、かつトレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数の第1及び第2センター傾斜サイプ21、22を有し、ミドル陸部14は、タイヤの赤道Cを横切る向きに延び、かつトレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のミドル傾斜サイプ32を有し、ミドル陸部14のミドル傾斜サイプ32の本数は、38~42であり、センター陸部13の第1及び第2センター傾斜サイプ21、22の合計数が、ミドル陸部14のミドル傾斜溝31及びミドル傾斜サイプ32の合計数と同じであり、ミドル陸部14のミドル傾斜溝31及びミドル傾斜サイプ32の各本数は、38~42であり、主溝11、12の溝深さは、16.3mmである、タイヤ。」
(2)本件特許発明2との対比・判断
本件特許発明2と甲3図2発明を対比すると、本件特許発明2と甲3図2発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点3-1>
本件特許発明2は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足し」と特定するのに対し、甲3図2発明は、この点を特定しない点
<相違点3-2>
本件特許発明2は、「該3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である」と特定するのに対し、甲3図2発明は、この点を特定しない点
以下、相違点について検討する。
相違点3-1について
甲3には、トレッドゴムの動的弾性率E´についての記載はなく、式E´/(N×D)についての言及もない。そして、特許異議申立人の提示したいずれの証拠にも、式E´/(N×D)について記載されているものはなく、まして、その式の範囲を0.009≦E´/(N×D)≦0.029とする点が記載されたものはない。
してみれば、甲3図2発明において、相違点3-1に係る発明特定事項とすることは、当業者においても容易に想到し得たこととはいえない。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲3図2発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。
(3)本件特許発明3について
本件特許発明3は、請求項2を引用するものであり、本件特許発明2をさらに限定したものであるから、本件特許発明2と同様に、甲3図2発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)本件特許発明4について
本件特許発明4と甲3図2発明とを対比すると、上記(2)での対比と同様であるから、本件特許発明4と甲3図2発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点3-3>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029 を満足し」と特定するのに対し、甲3図2発明は、この点を特定しない点
<相違点3-4>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.08<D0/D≦0.125
を満足する」と特定するのに対し、甲3図2発明は、この点を特定しない点
以下、相違点について検討する。
相違点3-3について
相違点3-3は、上記(2)における相違点3-1と同じであるから、その判断についても同様である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は甲3図2発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(5)まとめ
したがって、申立理由4(甲3に基づく進歩性)については理由がない。
4 申立理由5(甲4に基づく進歩性)について
(1)甲4に記載された発明
甲4の段落【0001】、【0002】、【0005】、【0006】、【0027】~【0028】、【0032】、【0036】、【0041】~【0042】、【0088】及び図2の記載から、図2に記載されているトレッドパターンのタイヤとして、甲4には次の発明(以下、「甲4図2発明」という。)が記載されていると認める。
<甲4図2発明>
「タイヤのトレッドの踏面に、トレッドの周方向に延びる4本の周方向溝10、9、9、10によりクラウン陸部11、ミドル陸部12、12が区画され、ミドル陸部12、12は、タイヤの赤道Cを横切る向きに延び、かつトレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数の第1ミドルサイプ15と、ミドル横溝16と、第2ミドルサイプ17とを有し、ミドル陸部12のミドル横溝16の本数は、56~72であり、また、ミドル陸部12の、第1ミドルサイプ15の数と、ミドル横溝16の数と、第2ミドルサイプ17の数とは、それぞれ同じであり、周方向溝9の溝深さd1は、 7.0~9.0mmであり、クラウン陸部11の幅W3は、トレッド半幅TWhの24~26%であり、ミドル陸部12の幅W4は、トレッド半幅TWhの26~30%である、タイヤ。」
(2)本件特許発明2との対比・判断
本件特許発明2と甲4図2発明を対比すると、本件特許発明2と甲4図2発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点4-1>
本件特許発明2は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足し」と特定するのに対し、甲4図2発明は、この点を特定しない点
<相違点4-2>
本件特許発明2は、「該3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である」と特定するのに対し、甲4図2発明は、この点を特定しない点
以下、相違点について検討する。
相違点4-1について
甲4には、トレッドゴムの動的弾性率E´についての記載はなく、式E´/(N×D)についての言及もない。そして、特許異議申立人の提示したいずれの証拠にも、式E´/(N×D)について記載されているものはなく、まして、その式の範囲を0.009≦E´/(N×D)≦0.029とする点が記載されたものはない。
してみれば、甲4図2発明において、相違点4-1に係る発明特定事項とすることは、当業者においても容易に想到し得たこととはいえない。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲4図2発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)本件特許発明3について
本件特許発明3は、請求項2を引用するものであり、本件特許発明2をさらに限定したものであるから、本件特許発明2と同様に、甲4図2発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)本件特許発明4について
本件特許発明4と甲4図2発明とを対比すると、上記(2)での対比と同様であるから、本件特許発明4と甲4図2発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点4-3>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029 を満足し」と特定するのに対し、甲4図2発明は、この点を特定しない点
<相違点4-4>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.08<D0/D≦0.125
を満足する」と特定するのに対し、甲4図2発明は、この点を特定しない点
以下、相違点について検討する。
相違点4-3について
相違点4-3は、上記(2)における相違点4-1と同じであるから、その判断についても同様である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は甲4図2発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(5)まとめ
したがって、申立理由5(甲4に基づく進歩性)には、理由がない。
5 申立理由6(甲5に基づく進歩性)について
(1)甲5に記載された発明
甲5には、段落【0005】、【0006】、【0023】、【0027】、【0028】、【0031】、図3及び図7の記載がある。
そして、甲5の図7からトレッドの全幅は188.618mmであることが看取できる。
また、甲5の図7に記載されている数値から、中央のセンターリブ202の幅がサイドのセンターリブ202の幅の106%であることが計算できる。
以上を踏まえると、甲5には、図3及び図7に記載されているトレッドパターンのタイヤとして、次の発明(以下、「甲5図3発明」という。)が記載されていると認める。
<甲5図3発明>
「タイヤのトレッドの踏面に、 トレッドの周方向に延びる4本の周方向溝により3つのセンターリブ202が区画され、センターリブには、サイプを有し、タイヤサイズは、205/55R16であり、センター領域のサイプから隣接するサイプまでの距離は、5mm~9mmであり、Z方向のトレッド要素の高さ寸法は、8mmであり、内側の周方向溝の中心とタイヤ中心との距離は、周方向溝の半分と、中央のセンターリブ202の半分とを含み、17.5mmであり、外側の周方向溝の中心とタイヤ中心との距離は、2つの周方向溝の半分と、中央のセンターリブ202の半分と、サイドのセンターリブ202を含み、51mmであり、トレッドの全幅は、188.618mmであり、中央のセンターリブ202の幅がサイドのセンターリブ202の幅の106%であるタイヤ。」
(2)本件特許発明2との対比・判断
本件特許発明2と甲5図3発明を対比すると、本件特許発明2と甲5図3発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、
前記周方向溝が4本であり、かつ前記少なくとも1つの陸部が3つである、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点5-1>
本件特許発明2は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足し」と特定するのに対し、甲5図3発明は、この点を特定しない点
<相違点5-2>
本件特許発明2は、「該3つの陸部において、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の108%以上かつ120%未満の範囲である」と特定するのに対し、甲5図3発明は、中央の陸部の幅が両側の各陸部の幅の106%である点
以下、相違点について検討する。
相違点5-1について
甲5には、トレッドゴムの動的弾性率E´についての記載はなく、式E´/(N×D)についての言及もない。そして、特許異議申立人の提示したいずれの証拠にも、式E´/(N×D)について記載されているものはなく、まして、その式の範囲を0.009≦E´/(N×D)≦0.029とする点が記載されたものはない。
してみれば、甲5図3発明において、相違点5-1に係る発明特定事項とすることは、当業者においても容易に想到し得たこととはいえない。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲5図3発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)本件特許発明3について
本件特許発明3は、請求項2を引用するものであり、本件特許発明2をさらに限定したものであるから、本件特許発明2と同様に、甲5図3発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)本件特許発明4について
本件特許発明4と甲5図3発明とを対比すると、上記(2)での対比と同様であるから、本件特許発明4と甲5図3発明とは、
「タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、
前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有する、
タイヤ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点5-3>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全てを構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、下記の式 0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足し」と特定するのに対し、甲5図3発明は、この点を特定しない点
<相違点5-4>
本件特許発明4は、「前記少なくとも1つの陸部の全ては、前記トレッドの幅方向の断面がタイヤ径方向の外側に最も突出する頂点を有し、前記頂点と前記周方向溝の開口縁部とのタイヤ径方向の距離D0、および前記周方向溝の深さDが、下記の式
0.08<D0/D≦0.125
を満足する」と特定するのに対し、甲5図3発明は、この点を特定しない点
以下、相違点について検討する。
相違点5-3について
相違点5-3は、上記(2)における相違点5-1と同じであるから、その判断についても同様である。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は甲5図3発明及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(5)まとめ
したがって、申立理由6(甲5に基づく進歩性)には、理由がない。
6 申立理由7(明確性)について
(1)明確性要件の判断基準
特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2)判断
請求項2ないし4の記載は、明確であって、発明の詳細な説明の記載とも整合している。
したがって、本件特許発明2ないし4は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(3)特許異議申立人の主張の検討
特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記第3 7に記載のサイプの点及び少なくとも1つの陸部のひとつか全部かの2点について、明確でない旨主張する。
しかし、前者の「サイプ」と溝は、当業者は明確に区別して理解できるし、後者については、本件訂正請求による訂正により明確となっているから、特許異議申立人の主張は失当であり採用できない。
(4)まとめ
したがって、申立理由7(明確性)には、理由がない。
7 申立理由8(サポート要件)について
(1)サポート要件の判断基準
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は、上記第3のとおりである。
(3)発明の詳細な説明の記載
本件特許の発明の詳細にはおおむね次の記載がある。
・「【技術分野】
【0001】
本発明はタイヤ、特にはドライ路面とウェット路面における運動性能が共に優れるタイヤに関する。」
・「【発明が解決しようとする課題】
【0005】
一方で、空気入りタイヤにおいて陸部の端部の接地圧を低減することは特にドライ路面での運動性能の低下を招来する。そのため、特許文献1に開示される技術では、ウェット路面における運動性能に加えて、ドライ路面における運動性能の向上が希求されていた。
【0006】
かかる事情に鑑みてなされた本発明は、ドライ路面とウェット路面における運動性能が共に優れるタイヤを提供することを目的とする。」
・「【課題を解決するための手段】
【0007】
上述した課題を解決するための方途について鋭意究明したところ、陸部のゴム物性と、陸部を区画する周方向溝の深さと、陸部に設けられるサイプとの間で所定の関係を満足させることによってドライ性能とウェット性能との両立が実現できることを見出すに到った。すなわち、本発明に係るタイヤは、タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、前記少なくとも1つの陸部は、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、前記少なくとも1つの陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足する。」
・「【0018】
(ドライ性能とウェット性能の両立)
ここで、本実施形態に係るタイヤ1のドライ性能とウェット性能とを両立するための方途について検討する。まず、タイヤ1のドライ性能を高めるためには、陸部20~22の剛性を向上させることが有効である。具体的には、センタ陸部21およびミドル陸部20、22を構成するゴム組成物の単位接地面積当たりの動的弾性率E´が高いほど剛性が向上するのでドライ性能が高まる。また、周方向溝10~13の深さDが浅いほどセンタ陸部21およびミドル陸部20、22の剛性が向上するのでドライ性能が高まる。
【0019】
一方、タイヤ1のウェット性能を高めるためには、排水性を向上させることが有効である。センタ陸部21およびミドル陸部20、22のサイプの本数が多いほど、排水性が向上するのでウェット性能が高まる。また、周方向溝10~13の深さDを深くするほど、センタ陸部21およびミドル陸部20、22の排水性が向上するのでウェット性能が高まる。
【0020】
例えば、周方向溝10~13の深さDのように、ドライ性能を向上させる場合とウェット性能を向上させる場合とで、設定が相反するパラメータも存在する。そのため、上記の要素を組み合わせた指標を導入したところ、その指標を適切な範囲に設定する(バランスをとる)ことでタイヤ1のドライ性能とウェット性能を両立させることが可能になることが判明した。この指標は、ドライ性能を向上させる方向では数値が増加し、ウェット性能を向上させる方向では数値が減少するものである。そして、この指標に基づいて、指標がタイヤ1のドライ性能とウェット性能を両立するための下限値Lminと上限値Lmaxとを設定した。すなわち、この指標の関係式は以下の式(1)で示される。式(1)のNは、センタ陸部21およびミドル陸部20、22の陸部毎のサイプの本数である。
【0021】
Lmin≦E´/(N×D)≦Lmax …式(1)
【0022】
式(1)の指標(E´/(N×D))は、動的弾性率E´を大きくする(ドライ性能を向上させる)と大きくなる。また、式(1)の指標は、周方向溝10~13の深さDを小さくする(溝が浅くなるためドライ性能を向上させる)と大きくなる。逆に、式(1)の指標は、周方向溝10~13の深さDを大きくする(溝が深くなるためウェット性能を向上させる)と小さくなる。また、式(1)の指標は、サイプの本数Nを大きくする(サイプの本数が多くなるためウェット性能を向上させる)と小さくなる。
【0023】
ここで、タイヤ1のドライ性能とウェット性能を両立させるために、式(1)の指標の各パラメータについて以下のような相互の関係性をもたせる。例えば、動的弾性率E´がE´min~E´maxの範囲で利用可能であるとする。また、サイプの本数Nが設計上Nmin~Nmaxの範囲で利用可能であるとする。一例として、動的弾性率E´としてE´maxを選択する場合(ドライ性能が最も高まる場合)、サイプの本数NについてはNmaxを選択して(ウェット性能を最も高めて)、ドライ性能とウェット性能のバランスをとる。逆に、動的弾性率E´としてE´minを選択する場合(ドライ性能が最も抑えられる場合)、サイプの本数NとしてNminを選択する(ウェット性能が最も抑えられる)。
【0024】
以上の観点から種々の実験を行ったところ、後述する実施例に記載の通りの試験結果が得られた。この評価結果に基づいて、下限値Lminとして0.009、上限値Lmaxとして0.029を新たに得たのである。これらの具体的な数値を用いると、式(1)は下記の式(2)のようになる。
【0025】
0.009≦E´/(N×D)≦0.029 …式(2)
【0026】
この式(2)を満足するタイヤ1は、ドライ路面とウェット路面における運動性能をともに向上することが可能である。」
・「【実施例】
【0045】
本発明の実施形態に係るタイヤ1が奏する効果を確かめるため、発明例1~5および比較例1~2にかかるタイヤを試作して、タイヤの性能を評価する以下の試験を行った。各タイヤの諸元は以下の表1に示している。発明例1にかかるタイヤは図1に示すトレッドパターンを有する。発明例1のタイヤのトレッドは図5に示す断面を有する。比較例1~2及び発明例2~5については、表1に示す諸元以外は発明例1と共通している。
【0046】
タイヤサイズ255/40R18の上記各タイヤをリムに装着し、規定内圧を充填して、以下の試験を行った。
<ドライ性能>
上記各タイヤについて、ドライ路面上を走行した際の走行性能をドライバーによる官能により評価した。比較例1のタイヤの評価結果を100とした場合の相対値で評価し、数値が大きい方が高速走行性能に優れていることを示す。
<ウェット性能>
上記各タイヤについて、ウェット路面上を走行した際の走行性能をドライバーによる官能により評価した。比較例1のタイヤの評価結果を100とした場合の相対値で評価し、数値が大きい方が排水性に優れていることを示す。
<耐偏摩耗性>
上記各タイヤについて、ドラム上で1万km走行した後に周方向溝の溝縁付近の摩耗量を計測し、比較例1のタイヤの摩耗量を100としたときの指数評価で示している。数値
が大きい方が、摩耗量が小さく、耐偏摩耗性に優れていることを示す。
以上の各評価結果について、タイヤの諸元と共に、以下の表1に示している。
【0047】
[図:0001386098000003.jpg]
【0048】
表1に示すように、発明例1~9にかかるタイヤは、いずれも比較例1~2にかかるタイヤと比較して、ドライ性能、ウェット性能を高い次元で両立していることがわかる。また、センタ陸部およびミドル陸部の合計幅を先に説明した所定範囲とすることで、耐偏摩耗性が向上することがわかる。
【0049】
以上のように、上記の実施形態に係るタイヤ1は、ドライ路面とウェット路面における運動性能が共に優れたものとなる。」
(4)判断
発明の詳細な説明の【0005】及び【0006】によると、本件特許発明2ないし4の解決しようとする課題は、「ドライ路面とウェット路面における運動性能が共に優れるタイヤを提供すること」(以下、「発明の課題」という。)である。
そして、発明の詳細な説明の【0007】には、「陸部のゴム物性と、陸部を区画する周方向溝の深さと、陸部に設けられるサイプとの間で所定の関係を満足させることによってドライ性能とウェット性能との両立が実現できることを見出すに到った。すなわち、本発明に係るタイヤは、タイヤのトレッドの踏面に、前記トレッドの周方向に延びる少なくとも2本の周方向溝により少なくとも1つの陸部が区画されたタイヤであって、前記少なくとも1つの陸部は、前記タイヤの赤道を横切る向きに延び、かつ前記トレッドの周方向に間隔を置いて配置される複数のサイプを有し、前記少なくとも1つの陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足する。かかる構成の本発明のタイヤによれば、ドライ路面とウェット路面における運動性能が共に優れたものとなる。」との記載があり、発明の詳細な説明の段落【0018】~【0026】には、当該式の数値範囲を定める技術的な意義について記載されていて、発明例1ないし9において、陸部を構成するゴム組成物が、前記条件0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足するタイヤが、ドライ性能とウエット性能の両立をしていることを確認している。
そうすると、発明の詳細な説明の記載から、当業者は、全ての陸部が、「陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足」するタイヤが、発明の課題を解決できると認識する。
そして、本件特許発明2は、全ての陸部が、「陸部を構成するゴム組成物の30℃での動的弾性率E´、前記複数のサイプの本数N、および前記周方向溝の深さDが、0.009≦E´/(N×D)≦0.029を満足」するものであるから、当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。
よって、本件特許発明2に関して、特許請求の範囲に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。
また、本件特許発明3ないし4についても同様である。
(5)特許異議申立人の主張の検討
特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記第3 8に記載のサイプには広い幅のものが含まれているかどうかわからない旨及び少なくとも1つの陸部のひとつだけ満足しても課題は解決できるとは認識できない旨主張する。
しかし、前者の「サイプ」に関しては、当業者は本件特許発明の「サイプ」を幅が狭い溝に限定して理解することは明らかであるから、特許異議申立人の主張は失当であり採用できないし、後者については、本件訂正請求による訂正により陸部の全てに特定されているから、特許異議申立人の主張は失当であり採用できない。
(6)まとめ
したがって、申立理由8(サポート要件)には、理由がない。
第8 結語
上記第6及び7のとおり、本件特許の請求項2ないし4に係る特許は、取消理由(決定の予告)及び特許異議申立書に記載した申立ての理由によっては、取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項2ないし4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
さらに、本件特許の請求項1に係る特許は、訂正により削除されたため、特許異議申立人による請求項1に係る特許についての特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったので、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2020-700976