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商標拒絶査定不服審判

2020-650016

ジェイデイクラウド、クラウド

審判番号
2020-650016
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1431970
請求日
2020年05月14日
審決日
2020年09月16日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 中間相違音「ディ」相違音「ビ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 6〜8音近さ: 音の出し方・位置(破裂音・鼻音など)強弱: 強く明瞭な音読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5458162号「ジェイビークラウド」「JBクラウド」称呼 ジェイビークラウド第42類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1431970号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目

1 本願商標

本願商標は、「JD Cloud」の欧文字を横書きしてなり、第42類「Research and development of new products for others;packaging design;design of interior decor;dress designing;computer software design;electronic data storage;cloud computing;creating and maintaining web sites for others;graphic arts design;weighting freight for others.」を指定役務として、2018年(平成30年)7月26日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5458162号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジェイビークラウド」及び「JBクラウド」の文字を二段に横書きしてなり、平成23年6月15日に登録出願、第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、同年12月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「JD Cloud」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表され、当該文字から生ずる「ジェイディークラウド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「Cloud」の文字が、「雲、雲状のもの」(「ジーニアス英和大辞典」)の意味を有するとともに、「それを提供するサーバーなどについて意識することなく、ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピュータのリソース。」の意味を有する語(「広辞苑第七版」)として辞書に掲載されているとしても、「JD Cloud」の文字は、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジェイディークラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「ジェイビークラウド」及び「JBクラウド」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「ジェイビークラウド」の片仮名は、下段の「JBクラウド」の文字の読みを表したものと容易に認識されるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ジェイビークラウド」の称呼を生じるものである。

また、「ジェイビークラウド」及び「JBクラウド」の文字は、その構成中の「クラウド」の文字が、前記(1)と同じ意味を有する語として辞書に掲載されている(「広辞苑第七版」)としても、構成文字全体としては、いずれも、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ジェイビークラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記1及び2のとおりの構成よりなるところ、外観においては、その文字種、構成文字、構成態様が明らかに異なるものであるから、判然と区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ジェイディークラウド」の称呼と、引用商標から生じる「ジェイビークラウド」の称呼とは、第3音における「ディ」と「ビ」の差異を有するものであるところ、当該差異音は、いずれも強く響く破裂音であり、かつ、長音を伴って明瞭に発音されるものであるから、これらが称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (引用商標の指定役務)
内容を表示(1行)

第42類「コンピュータハードウェア及び周辺機器の設計及び開発及びこれらに関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,情報システム機器の設計及び開発及びこれらに関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムのエンジニアリング及びこれらに関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,クラウドコンピューティングシステム用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,アクセス制御用・本人認証用・データファイリング用・電子署名用・データ暗号化用・アンチウイルス用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,コンピュータ又はネットワークのセキュリティに関する管理・監視・分析・診断又は報告のためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,通信ネットワークシステムの動作の確認検証,情報システム構築のためのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング,コンピュータ又はコンピュータネットワークシステムにおけるセキュリティマネージメントを的確に行うための高度で専門的な知識・技術又は経験を必要とするコンピュータ又はコンピュータプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,情報処理技術及び通信技術の調査・研究又は開発及びこれらに関する情報の提供,情報処理技術及び通信技術の調査・研究又は開発に関するコンサルティング,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関するコンサルティング,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,クラウドコンピューティングシステム用のコンピュータプログラムの提供及びこれに関する情報の提供,アクセス制御用・本人認証用・データファイリング用・電子署名用・データ暗号化用・アンチウイルス用コンピュータプログラムの提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータ又はネットワークのセキュリティに関する管理・監視・分析・診断又は報告のためのコンピュータプログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,クラウドコンピューティングシステム用のコンピュータサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,コンピュータサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,コンピュータサーバー機器のホスティング及び助言並びにこれらに関する情報の提供,ウェブサイトのホスティング及び助言並びにこれらに関する情報の提供」

審決本文(J-PlatPat)

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2020-650016

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