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商標拒絶査定不服審判

2022-014561

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審判番号
2022-014561
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-096024
請求日
2022年09月14日
審決日
2023年06月16日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三菱電機株式会社
  • 【請求人代理人】加藤 哲治
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .91 -WY (W09113742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 96024拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月11日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月 2日付け:拒絶査定 令和4年 9月14日 :審判請求書の提出 令和4年 9月14日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MELCloud COMMERCIAL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願の指定商品及び指定役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について別掲のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014561

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