商標拒絶査定不服審判
2023-014983
インフィニクラウド、インフィニ、アンフィニ、クラウド、アンフィニクラウド
- 審判番号
- 2023-014983
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-108806
- 請求日
- 2023年09月06日
- 審決日
- 2024年10月18日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】InfiniCloud株式会社
- 【請求人代理人】福田 純一
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-108806拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月 8日付け:拒絶理由通知書
令和5年 3月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 5月31日付け:拒絶査定
令和5年 9月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「InfiniCloud」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3059893号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「Infini」の欧文字と引用商標は、観念を比較することはできないが、その外観及び称呼が類似するものであり、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定役務と引用商標の指定役務は、同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「InfiniCloud」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これらの文字は、同書、同大、等間隔で外観上、まとまり良く一体に表されているものである。
また、「InfiniCloud」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。
そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「インフィニクラウド」の称呼を生じ、その称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「Infini」の欧文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、観念を比較することはできないものの、外観及び称呼が類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-014983