商標拒絶査定不服審判
2024-003716
クラウドイイアアルピイ、クラウド、イイアアルピイ
- 審判番号
- 2024-003716
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-074072
- 請求日
- 2024年03月03日
- 審決日
- 2024年10月10日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マネーフォワード
- 【請求人代理人】苫米地 正啓
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W3536) / T18 .262-WY (W3536) / T18 .263-WY (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-74072拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年7月26日に登録出願された商願2022-86335に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年7月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月 7日受付:意見書
令和5年11月19日受付:手続補正書
令和5年12月 1日付け:拒絶査定
令和6年 3月 3日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6091844号商標(以下「引用商標」という。)は、「クラウドERP」の文字を標準文字で表してなり、平成29年4月19日に登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、青地の円の中に、直線を複数回折り曲げてジグザグ状に表した図柄を白抜きで表し、その直線の延長上右上に、小さい円(青色)を配した構成よりなる図形と、その右側に「クラウドERP」の文字(黒色)を、図形と文字との間隔を空けずに、高さを揃えて、まとまりよく表された構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「クラウド」の文字部分は、「「クラウドコンピューティング」「クラウドサービス」の略。」の意味を、「ERP」の文字部分は、「財務・販売・生産・人事・在庫など、企業の各種基幹業務を統合的・一元的に管理し、経営の効率化を図ること。統合基幹業務システム。」の意味(いずれも「デジタル大辞泉」小学館参照)を有するものであるから、構成文字全体として、「クラウドコンピューティング型の統合基幹業務システム」の意味合いを認識、理解させるものである。
そうすると、本願商標の文字部分は、本願商標の指定役務中、クラウドコンピューティング型のERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)システムによって提供される役務との関係では、単に役務の質(内容・提供の用に供するもの)を表したものと理解させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能が弱いものといえる。
してみれば、本願商標は、その指定役務中、クラウドコンピューティング型のERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)システムによって提供される役務との関係では、その構成中の「クラウドERP」の文字部分が独立して役務の出所を表すものとして取引に資されるというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握され、取引に資されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「クラウドERP」の文字部分を分離、抽出し、その上で「クラウドイーアールピー」の称呼を生じるとし、これを前提として本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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