2020-390100
空気調和装置
- 審判番号
- 2020-390100
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-538987外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月26日
- 審決日
- 2021年01月07日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】三菱電機 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 分類
- P141 .841-Y (F25B) / P141 .852-Y (F25B) / P141 .854-Y (F25B) / P141 .855-Y (F25B) / P141 .856-Y (F25B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第6768073号は、2016年9月13日を国際出願日とする特願2018-538987号の請求項1~10に係る発明について、令和2年9月24日に特許権の設定登録がなされたものであり、その後、令和2年10月26日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
特許権者が求める請求の趣旨は、「特許第6768073号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5~10について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下に示す訂正事項1である(なお、下線部分は訂正箇所である。)。
訂正事項1
特許請求の範囲の請求項5において、
「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。空気調和装置。」
と記載されているものを、
「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。」
に訂正する(請求項5の記載を引用する請求項6~請求項10も同様に訂正する。)。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
本件訂正前の請求項5の
「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。空気調和装置。」
では、「空気調和装置。」との文言が二度続けて記載されていて、訂正前の
「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。空気調和装置。」
との記載は、
「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。」
の誤記であることは明白である。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き2号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。
2 国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項1は、上記1のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるといえる。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項1は、上記1のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
訂正事項1は、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正後の請求項5~10に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判に係る請求項5~10についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-390100