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特許訂正審判

2020-390100

空気調和装置

審判番号
2020-390100
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-538987外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月26日
審決日
2021年01月07日
公報発行日
2021年05月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .841-Y (F25B) / P141 .852-Y (F25B) / P141 .854-Y (F25B) / P141 .855-Y (F25B) / P141 .856-Y (F25B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6768073号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6768073号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判に係る特許第6768073号は、2016年9月13日を国際出願日とする特願2018-538987号の請求項1~10に係る発明について、令和2年9月24日に特許権の設定登録がなされたものであり、その後、令和2年10月26日に本件訂正審判が請求されたものである。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

1 請求の趣旨

特許権者が求める請求の趣旨は、「特許第6768073号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5~10について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

2 訂正の内容

本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下に示す訂正事項1である(なお、下線部分は訂正箇所である。)。

訂正事項1

特許請求の範囲の請求項5において、

「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。
空気調和装置。」

と記載されているものを、

「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。」

に訂正する(請求項5の記載を引用する請求項6~請求項10も同様に訂正する。)。

第3 当審の判断

1 訂正の目的について

本件訂正前の請求項5の

「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。
空気調和装置。」

では、「空気調和装置。」との文言が二度続けて記載されていて、訂正前の

「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。
空気調和装置。」

との記載は、

「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。」

の誤記であることは明白である。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き2号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。

2 国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて

訂正事項1は、上記1のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるといえる。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて

訂正事項1は、上記1のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 独立特許要件について

訂正事項1は、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正後の請求項5~10に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。

第4 むすび

以上のとおり、本件訂正審判に係る請求項5~10についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-390100

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