2020-390090
送風機
- 審判番号
- 2020-390090
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-022206外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月02日
- 審決日
- 2021年01月04日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (F04D) / P141 .854-Y (F04D) / P141 .855-Y (F04D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 手続の経緯
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本件訂正審判の請求に係る特許第6745006号は、平成25年2月20日を出願日とする特願2013-31353号の一部を平成29年4月27日に新たな特許出願とした特願2017-88124号の一部を平成30年4月19日に新たな特許出願とした特願2018-80883号の一部を平成30年8月9日に新たな特許出願とした特願2018-150195号の一部を平成31年3月8日に新たな特許出願とした特願2019-42308号の一部を令和2年2月13日に新たな特許出願とした特願2020-22206号であって、令和2年8月4日に設定登録がされ、令和2年8月19日に特許掲載公報が発行された。
そして、令和2年10月2日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許6745006号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正(以下、「本件訂正」という。)することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記垂直方向」とあるのを、「前記天井面に対して垂直な垂直方向」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「前記天井面に対して垂直な垂直方向」とあるのを、「前記垂直方向」に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項3及び請求項4も同様に訂正する。)
(下線は訂正箇所を表すものであり、当審で付与。)
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
本件訂正前の請求項1には「前記電動ファンは、前記羽根車の回転軸が前記垂直方向に対して傾斜可能であり、前記送出方向を変えるように回動可能であ」ることが記載されているものの、当該「前記垂直方向」が意味する方向が不明瞭であった。ここで、本件訂正前の請求項1には「前記電動ファンによって生成される気流の送出方向は、前記天井面に対して傾斜した傾斜方向を含み」と記載されており、電動ファンによって生成される気流の送出方向は、電動ファンの羽根車の回転軸の方向に依存するものであることは明らかであるから、本件訂正前の請求項1の「前記垂直方向」とは、電動ファンによって生成される気流の送出方向との関係を考慮すれば、「前記天井面に対して垂直な垂直方向」を意味すると解するのが合理的である。そうすると、本件訂正後の請求項1は「前記天井面に対して垂直な垂直方向」との記載により、その方向を明瞭にするものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記(1)で検討したとおり本件訂正前の請求項1に記載されている「前記垂直方向」とは、「前記天井面に対して垂直な」方向を意味していると解される。したがって、本件訂正後の「前記天井面に対して垂直な垂直方向」は、本件訂正前の「前記垂直方向」と同じ意味であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1における、「前記天井面に対して垂直な垂直方向」については、明瞭でない記載を明らかにしたに過ぎず、上記(1)で検討したとおり本件訂正前の請求項1に記載されている「前記垂直方向」と同じ意味であるから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされた訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であって、同第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項1に係る訂正に伴って、本件訂正後の請求項1に記載されている「垂直方向」と、本件訂正前の請求項2に記載されている「垂直方向」との関係が不明瞭となった。
ここで、本件訂正前の請求項2に記載されている「前記天井面に対して垂直な垂直方向」は、本件補正後の請求項1に記載されている「前記天井面に対して垂直な垂直方向」と同一の方向と解することが合理的であり、訂正事項2は、本件訂正前の請求項2に記載されている「前記天井面に対して垂直な垂直方向」を、「前記垂直方向」に訂正することで、両者が同一の方向であることを明瞭にするものであるから、当該訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記(1)で検討したとおり、本件訂正後の請求項2に記載されている「前記垂直方向」とは、本件訂正前の請求項2に記載されている「前記天井面に対して垂直な垂直方向」と同じ意味であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件訂正後の請求項2に記載されている「前記垂直方向」とは、上記(2)で検討したとおり本件訂正前の請求項2に記載されている「前記天井面に対して垂直な垂直方向」と同じ意味であるから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされた訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であって、同第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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